社会保険労務士 福岡事務所/竹中社会保険労務士事務所
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     経営者として、社会保険労務士として、女性(?)として感じた素顔の一部を

     皆様にお伝えできればと思います。  
     




2007/06/05 181号掲載  福岡のひとり言10    
 
  「あれっ!におうぞ。」
 
  たまの休日は栄養補給をと、近所のスーパーでお刺身を買っ

  たときのことです。
 
  そのスーパーは、ここ15年ほど変わらぬ場所にあります。

  大手企業のチェーン店舗ですが、15年程前は同じ経営内でも

  しゃれたネーミングで、すぐれた食材を取り揃えるワンランク上

  のスーパーでした。

  陳列されていた食材のうち生鮮三品はとくに鮮度がよく、惣菜もひと味違うメニューでしたので、近所のフラ

  ンス料理屋さんも、急な食材不足の時には購入に行かれるほどのレベルでした。

  都会でも広い駐車場が完備され、顧客にとっては多少コストは高くついても、「期待を超える商品との出会

  いとムード」があったのです。

 
  私の気のせいかもしれませんが、何度かそのスーパーで買い物をするたび食材の鮮度の低下や商品の

  種類の減少を感じ、同時に店内に活気がなく、従業員の無駄な動きとおしゃべりが目立つように思いまし

  た。


  地域相場も考慮した価格は生鮮三品などをはじめとして、決して安くはありません。
 
  このあたりの地域では、舌の肥えた顧客も多いはず。容易に他店と比較できます。

 
  「心満たされる味とみずみずしい鮮度を徹底的に追求します。」

  「『高品質+納得価格』の価値を提供します。」

 
  その企業は企業再編を求められ、新たな姿勢で経営指針を立てられたと記憶しています。
 
  企業戦略や企業方針って何のためにたてられるのでしょうか。
 
  現場に伝わらない・実際に行動されない・顧客に伝えられないのでは、表明しているだけにかえって裏切

  りになります。

  企業が継続的に発展していくためには、経営環境の変化とともにいろいろな時期を乗り越えなければなり

  ませんが、「顧客は公正な目で見ている」だけに、机上の空論で終わらせない実際の行動を求めていると

  思えてなりません。
                             




2007/05/15 179号掲載  福岡のひとり言9    
 
  ある日、ネットで欲しい家具を探していましたら、素敵なホームページに
 
  美しくディスプレイされているのを見つけ、商品の詳細とサイズ別の価格
 
  が早く知りたくて、電話をかけてみることにしました。

  電話口には、お若い店員さんかなと思える方がでてこられましたが、商品
 
  知識も深く、非常に丁寧に説明してくれました。


  仕事柄相談業務が多いので、電話の方が相手の感情や表情がみえるのですが、笑顔で応対してくれて

  いるのを感じます。張りのある明るい声です。

 
  その家具屋さんは関西ではなく、かなり遠方です。
 
  きっと、神戸や大阪の家具屋さんでも注文できるのかもしれません。
 
  でも、そのさわやかな明るく丁寧な応対に、「購入するならここでいいかな〜」と思ってしまいました。

  電話に加えて携帯やメール普及とともに、私たちはいつでも「顔が見えない相手」と会話することが多くなっ

  てきました。とくに若い世代の方々は、この「顔が見えない相手」との会話の方が、気楽に本音を話せるの

  ではないかと言われています。


  従業員の方から電話やメールでご相談されることも多いのですが、やはり同じことを感じることが多いです

  ね。コミュニケーション能力に欠けるといわれますが、決して全てにおいてそうなのではなく、面と向かって

  相手とコミュニケーションをとることが苦手?!なだけという気もします。


  会社で業務を行う上では、顔を合わせて会話することも大切です。
 
  そして電話やメール等を通じて、顔が見えないお客様にお伝えしなければならないこともあります。
 
  さきほどのように小さなビジネスチャンスを逃さないためには、どんな手段であってもマナーと工夫と信頼

  頼性が求められるのかもしれません。


  「ユビキタス・・・いつでもどこでも」 便利な時代になって、いろいろな手段を駆使してビジネス展開をして

  いくことが求められ、企業の顧客対象ドメインも広がりを感じます。

  でも、どんなツールを使っても、どこかに「人間らしさ」を求められるのかもしれません。
                             




2007/04/24 176号掲載  福岡のひとり言8    
 
  私どもの業務に関連する法律は、ここ数年数多くの改正があります。

  手続きに関しても同様で、様式も変われば添付書類や証明も変わり

  ますので、職員もその都度振り回されているようです。

  先日、うちの職員が急ぎの手続きで三宮社会保険事務所へ出かけ

  たときのことです。

 
  「療養費支給申請書」というのをご存知でしょうか?

  いわゆる立替払いの医療費のうち、保険給付相当分を返金してもらう手続きです。

  これも書類の様式が少しずつ変わっており、添付書類も以前と微妙に異なっています。

  一応私どもは、変更前にはあらかじめ社会保険労務士会の研修や通達などで、一般企業の方より少し早

  くに情報を得ております。

  保険給付の請求は、新たな様式の請求用紙の裏側にも添付書類の説明等が記載され、厚生労働省や社

  会保険庁のホームページにも掲載されるのですが、上記手続きの場合は、現在添付する医療機関の領収

  書原本もしくは、歯科診療の場合を除き請求用紙の裏面の領収(診療)明細書に医師が記入することの、

  いずれかで行えます。

  きちんと領収書原本を添付し提出しているにもかかわらず、社会保険事務所の受付で、

  「領収書原本だけでは受付できません。医師に裏面の診療明細書を記入してもらわないとダメです。」

  とのこと。どこにもそんな説明が書かれておりません。
 
  もちろん社会保険庁のHPにも書かれていません。その旨当方の職員が説明したところ、奥に確認に行か

  れて、「やっぱり裏面に医師が記入されていないと、うちでは受付できません。」・・・と。
 
  報告を受けた私は、ムッとしてしまいます。
 
  なぜ、所轄によって取扱いが違うのか!!こんなこと、しょっちゅうです。

  そんなことのために、仕事のある被保険者が再び医療機関に出向かなければならないのは、おかしいじゃ

  ないか!


  私どもは顧問先から報酬をいただき、サービスを提供する側であり、信頼関係で成り立っています。

  専門家が誤ったことにより、お客様にご負担をかけることは許されないのです。

  私どもは、こういう場合は正当な手段で上位行政機関に確認をとり、所轄を指導してもらうように要請しま

  す。窓口でごちゃごちゃするより、これが早いのです。
 

  結局、社会保険事務所の内部の勉強不足、間違ったことを伝え続けていたのです。
 
  電話の言い訳は、「給付受付のフロアーには、適用課長がいないので。」

  このいいわけ、さらにブチっときます。
 
  「適正配置されていないのは、そちら側の都合じゃないんですか!?」

  民間企業でミスが発覚した場合、こんな言い訳はとおるのでしょうか。
 
  「小さな政府」を目指すことで業務知識が低下したり、本来のサービスが低下するなんて、やはり納得でき

  ないと、特に最近感じることが多いです。

                 




2007/04/03 173号掲載  福岡のひとり言7    
 
  先日、知り合いの方から今どきそんな!?

  という驚くようなお話をうかがいました。

 
  その方の部下で退職を予定されている方から遠慮がちに、
 
  「退職予定日前の3日間に、年次有給休暇の残日数のうち

  一部を使わせていただけますでしょうか。」

  といわれたそうです。

 
  次の就職先も決まっているので、きっと少し身体を休めたかったのでしょう。
 
  その上司の方は、年休をとってもらうつもりでいたそうですが、念のため社長様に確認されたそうです。

  すると、社長様からの一言。

  「うちにそんな制度はない!!」 ・・・・と。

 
  唖然とされたそうですが、そのお話をうかがって、私もきっと同様の反応だったと思います。
 
  たしかに、私がお勤めしていたころは、退職前に未消化の年休をとることは勇気がいる時代でした。

  企業が獲得できる情報が自社内に限られてしまうといったデメリットは、していないことのリスク」を生む

  可能性もあります。

  知らない、知らなかったで済ませられる範囲であれば問題ありませんが、社会・労働保険、関連法律は

  毎年めまぐるしく改正がある中では、迅速かつ適格な処理と判断を求められます。

  公然と言い放つことも勇気がいるとは思いますが、もしかしたらその社長の会社で、時が止まっているの

  かもしれません。
                            




2007/03/20 171号掲載  福岡のひとり言6    
                               
  先週の定年退職に関する不思議な問合せの続き・・・。 

  (前回の記事はこちら)) 

  雇用保険の失業等給付はどうでしょうか・・・。

  定年退職であれば雇用保険も給付制限無く、待期7日後から支給

  されるので、手続きは少しめんどうですが、年金が支給されない4月

  は雇用保険の受給も可能です。

  中学卒業後に就職し、44年以上加入された長期加入者の特例に該当する方は別ですが、通常は該当す

  ることが少ないので、昭和22年生まれの方は60歳から62歳までは、いわゆる2階部分の報酬比例部分の

  年金しか受給できません。

  報酬比例部分の年金は総年金額の約2/3の額ぐらいで、月額は10万円前後が平均値とされています。
 
  そのため雇用保険の月当たりの額の方が、報酬比例のみの年金月額より高額となることも多く、なおか

  つ雇用保険受給額は非課税であるため、結果的に課税所得が低くなり、それは翌年度以降の住民税に

  も影響します。

  公団などの住居にお住まいの場合は、前年の課税所得によって賃料が決定されるので、該当すればそ

  こにも影響があります。

  会社によっては、定年退職までの賞与対象期間に対し、退職後に賞与が支給されることもあります。

  3月末定年時に在籍していなければ、月割り計算される場合の賞与額への影響があるかどうか確認す

  る必要があります。


  はぁ、疲れます。
 
 
  年金だけのことではないからです。会社の制度によって違いますから。

  何よりも奥様が納得されなかったのは、永年勤続されて円満に定年を迎えようとする方に、


  
「自己都合退職の方がいい。」 と言われたことだったようです。

  
  やはり、頑張って永年勤続して無事定年を迎えられたことは、ご自身やご家族にとっても誇りや名誉なの

  ですよね。

  社会保険事務所の年金相談員の方は、良いアドバイスをしたと思われているかもしれません。
 
  しかし、1カ月分の年金額などお金のことだけで左右されることばかりではありません。
 
  長い人生で何を誇りに思うのか、どんな価値観をもっているのかは人それぞれですから。




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