社会保険労務士 福岡事務所/竹中社会保険労務士事務所
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     経営者として、社会保険労務士として、女性(?)として感じた素顔の一部を

     皆様にお伝えできればと思います。  
     




2007/10/23 200号掲載  福岡のひとり言19    

  新入社員のモチベーション向上が難しくなってきたとご相談をいただく

  時期になりました。

  そんなときに、いつも思い出すことがあります。

 「新人の頃にカフェでお話したことをいまだに憶えています!」と、素敵な
 
  笑顔で話しかけてくださるある会社の営業の方、当時はまだ入社半年

  を過ぎた頃だったと思います。

  ご依頼いただいたセミナーでお手伝い下さったのが、はじめの出会いでした。
 
  同じ日に2つのセミナーを掛け持ちして慌てていた私は、うっかり忘れ物をしたのですが、ちょうど2つ目の

  セミナーが終わる頃にご連絡いただき、大阪駅までわざわざ持ってきてくださったので「よろしければ、お茶

  でも。」とカフェに入りました。

  新入社員の方は皆さん戸惑いがでる時期だろうなぁと思いながら、いろいろお話しをうかがっているうちに、

  その方は「少し先にあるべき自分の姿」に向かって自分なりの目標を定めて取り組んでいること、勉強する

  内容まで検討して、実際に努力されていることがわかってきました。

  今勉強していることや、自分が考えていること以外にどういったことにつながっていくのかなど、素直な心で

  非常に熱心に耳を傾けておられたのを憶えています。
 
  たしか「サラリーマンであっても、主体的に仕事にかかわることで自分の生き方も違ってくる。仕事は自分を

  表現する場であり、自己実現できる舞台を自分でつくっていくおもしろさがあるんだよ。応援しているよ。」と
 
  いったようなお話しをしたと思います。

 
  その後も、いろいろなお立場の方から「○○さんは、がんばっているよ」というご評判をいつも耳にするたび、

  我がことのようにうれしく感じます。

 
  自分の想いや目標を他の人に話すことは、ある意味で「宣言」することになってしまうこともあります。

  ちょっと勇気がいるのかもしれません。
 
  しかし、小さな目標でも「宣言」することで応援してくださる方、支えてくださる方、志を同じくできる仲間など、

  多くの人の輪も生まれます。
 
  行き詰まったときでも、そういった方々からいただくアドバイスで、見方をかえて新しい方向が見出せるこ

  ともあります。

 
  未だに私自身もそうして多くの方々見守られ、支えられて多くのヒントをいただいています。
 
  ついつい仕事の中身だけに目が向いてしまい、おもしろくないと感じる時に、ちょっと思い出していただけ

  ればと思います。
 
 




2007/10/09 198号掲載  福岡のひとり言18    

  4月入社の方は6箇月経過しましたね。
 
  そろそろいろいろなことを任せていきたい時期にきていると思います。

  段階的に6箇月間で指導することが多くありますが、入社した者にとっても、
 
  6箇月間は通常以上にいろいろなことが吸収できる貴重な時期でもありま

  す。
 
  客観的に観察していると、指導する方の仕事のやり方や考え方と似てしまう恐さ
 
  もあると感じます。

  私の場合は単純なことですが、どんな簡単な仕事であっても、与えるときに注意していることがあります。
 
    1.仕事を作業として与えないこと
 
    2.どんなことでも必ず「目的」を明確にし、できる限り目安となる「期限」を示すこと
 
    3.報告する際は、「自分なりの工夫」を話してもらうこと

  たえず意識してもらうことが重要で、指示するときは急いでいることも多いため、あまり多くの留意点は

  もたないようにしています。
 
  最近では、こういったことを身につけた職員が新人を指導しているので、私が指示するというより、報告

  をうけて方向性を確認することが多くなりました。

  とくに、3の「自分なりの工夫」をする職員からは、私自身も学ぶこと・発見することも多く、いろいろな

  「個性」の集まりであることをたのもしく感じます。


  皆様の会社では、いかがでしょうか。
 
  社員の成長とともに、少しずつ重たい荷物をもつように、仕事の量や質も変化していきます。

  難しいことはともかく、育てる側にも「仕事をするおもしろさ」が感じられるように、「認めること」、「価値

  創造できる社員」を育てることを意識して、何らかの基準を決めて指導することで、おのずとコミュニケー

  ション力も身について、またその精神は受け継がれていくような気がします。
 
 




2007/09/25 196号掲載  福岡のひとり言17    

  最近、顧問先以外から、労使トラブルに関して突然ご相談いただく

  ことが増えてまいりました。
 
  電話帳に広告を出しているわけでもないので、少し驚いています。


  一度崩れてしまった信頼関係の修復は、非常に難しいと感じます。
 
  ちょっとした行き違いが、コミュニケーション不足によってこじれてしまったケースがほとんどです。
 
  ただ、どの案件においても、雇用するにあたって使用者側と労働者側の「認識」が違うことからスタートして

  いるケースが多いかと思います。「こんなはずじゃなかった。」と両者側で思うことかもしれません。
 
  特に使用者側は、今までの労使関係から考えられなかった「出来事」に戸惑う様子がうかがえます。

  雇用形態の多様化に加え、人材難の時代とも相まって、「働く場」の窓口が広がり、「働き方」を選択できる

  ようになったと思います。幅広い層の社会参加により、「働く」ことに対する価値観や意識も様々です。
 
  考え方も人さまざま、ひと昔前とは違って、「常識」という一言では片付けられないケースが増えてきている

  と感じます。

  しかし、受け皿となる会社では、急速な変化に対応できるだけの「準備」が気持ちの上でも、ルールにおい

  ても整っていないようです。

  契約社会になってきたのは、雇用においても例外ではありません。
 
  2008年4月から改正・施行されるパートタイム労働法においても、労働条件通知書等による明示の義務

  化と違反に対する過料10万円という厳しい罰則があり、さらに新しい労働契約法の制定となれば、ことさら

  雇用においても「契約」ということを意識せざるをえなくなるでしょう。

  わかってくれていたはずの会社のルールであっても、スムーズに認識し直す良い機会となる場合と、硬直

  した雰囲気や混沌とした状況下では、受け入れられない場合とがあります。

  個人情報保護法、不正競争防止法、挙げるときりのない関連法令の改正もあります。
 
  個別の雇用契約に明示されるべき内容、わかってくれているはずである会社のルールを今一度見直すこ

  と、それをきちんと理解してもらう方法が問われているのではないかと感じています。

  ★パートタイム労働法の改正は、こちら
    
   http://www.e-brains.jp.org/topics18.html#2007/08/14
 
 

 


2007/09/11 194号掲載  福岡のひとり言16    
 
  先日、ある会社の従業員さんとうちの職員とのこんな会話のやりとりが

  ありました。


 「給料計算時の欠勤控除の時間単価は、どのように算出するのでしょう

  か?」


 「御社の場合は、家族手当・通勤手当・別居手当・子女手当・臨時手当・一時金・住宅手当を除いた通常賃

  金の合計月額を月所定労働時間で割った1時間あたりの単価となりますが、欠勤控除の端数処理は円

  未満切り捨てになります。」


 「では、残業単価はどうなりますか?」
 

 「同様に1時間あたりの単価を算出し、御社は法定労働時間を超える残業でしたらその時間単価に1.25を

  かけたものが、残業単価になります。でも、最後の端数処理は切り上げになりますよ。」


 「なぜそんなにややこしいのでしょうか?」


 「欠勤控除で切り上げると、労働者不利になりますよね。残業代支給の場合は、切り上げると労働者有利

  ですが、切り捨てると労働者不利になりますね。
 
  給料計算をされる際は、基本的に労働者不利になる算出方法はできないと理解していただいていれば、

  簡単ですよ。

  労働基準法はどちらかというと、労働者を不利益から保護するための法律でもありますから。」

 
 「・・・・・・。なんだかとてもややこしいですね。遅刻・早退控除をされるときもあれば、残業代を支給される

  ときもあるでしょうから、長い目でみれば結果的に損得なしで同じような気がするのですが、ややこしい

  から同じ端数処理にすれば簡単なのに。」


 「はぁ・・・・・・。」

 
  気を取り直して職員が一通り説明をし、電話を置いた後にひと言。


 「誰もが遅刻や早退を必ずするとは限らないですしねぇ、長い目で見れば同じというわけでもないと思いま

  すが、いろいろな考え方がありますね。」

 
  たしかに、株の売買や人生あれこれを考えたときは、「いいときもあれば、悪い時もある、長い目で損得

  をみれば、とんとん」ということは、いえるのかもしれません。
 
  その従業員さん、きっと、そんな気持ちになってしまう出来事があったのかもしれませんね。

 
  昨今、様々な労使トラブルもありますが、「人の考え方や見方はさまざまである」という根本的な大前提を

  忘れてはいけませんね。
 
                             





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