社会保険労務士 福岡事務所/竹中社会保険労務士事務所
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     経営者として、社会保険労務士として、女性(?)として感じた素顔の一部を

     皆様にお伝えできればと思います。  
     




2008/04/15 223号掲載  福岡のひとり言28    

  3月1日に労働契約法施行、4月からパートタイム労働法改正と

  労働法の改正が目白押しになり、昨年秋から就業規則作成や見

  直し依頼がかなり増えています。

 
  以前に従業員が退職時に年次有給休暇をまとめて請求したこと

  に対し、「うちにはそんな制度はない!!」と怒鳴ってしまった笑

  える社長様についてお話しましたが、「雛形を適当に変えて使っています!」シリーズの就業規則も、読

  み始めると苦笑するバージョンが非常に多いのですね。

 
  先日、見直し依頼で送られてきた雛形変形パターンの就業規則は、5ページほどのシンプルバージョン

  でした。すでにその時点でイヤな予感がしたのですが、恐る恐る開いてみると・・・なんとすべてが切り捨

  てパターンでした。

   時間外労働は15分単位切り捨て・・・これは、よくあるパターンです。
 
  しかし、年次有給休暇の記載のあたりで目が点になってしまいました。
 
  なんと、年次有給休暇も繰越無しの残日数切捨て・・・そうなのです。すべてが切り捨てなんです。
 
  切り捨ててもよいのは、遅刻早退時間や欠勤控除の端数処理なんですが、事業主様にしたら、悪気が

  あったわけでもなく、単純にすべて切り捨てでそろえただけなのでしょうね。

  雛形は便利ですが、知らずに適当に使われるとやっぱりこわいですね。
 
  まだまだ出てくるのだろうと思います。

  笑っちゃいけないけど、笑えるバージョンの就業規則が・・・。(^^;;)

 




2008/03/18 219号掲載  福岡のひとり言27    

  企業様からのご依頼で、年金個人相談を行なったときのことです。
 
  訪れた方の中で、こんなお話しをうかがって驚きました。

  昨年秋に60歳を迎えられ、その時点では3月末定年後の再雇用か退職かを
 
  迷っていらっしゃったそうです。
 
  その方は長年お勤めで厚生年金の加入期間が長く、長期加入特例(44年加入)で、配偶者の方は加給

  年金対象者に該当された方でした。

  昨年のお誕生日直後に、裁定請求のため社会保険事務所に行って書類の確認を受け、社会保険事務

  所の方が何も言われなかったので、配偶者に関する記入と配偶者に関する添付書類もあわせてそのま

  ま書類を提出されたのでした。
 
  ご本人は、これで年金を受給することになれば加給年金もあわせて支給されると思っていらしたそうです。

  しかし、その後友人の方から、
 
  「加給年金を受給するのであれば裁定請求書と添付書類に加え、追加で必要な長ったらしい名前の届

  出用紙が必要だよ。私は知らなかったから、気がつくまでしばらく支給されなかったのだから。」
 
  と教えてもらったそうです。
 
  結局、3月末で退職することを決められたので、雇用保険の基本手当を受給せずに年金支給を受給さ

  れることを選択され、確認のためにご相談に来られたのでした。

  
  この長ったらしい名前の届出用紙は、
 
  「老齢厚生年金・退職共済年金加給年金額加算開始事由該当届(様式第229号)」
 
  という書類です。

  「社会保険事務所に裁定請求に行かれた際、長期加入特例の該当者だとお話しされたのであれば、

  配偶者に関する記載内容の確認はされていたと思います。

  多分ご相談を受けた社会保険事務所の方が、加給年金額加算開始事由該当届のご提出も確認され

  たと思いますが、裁定請求書といっしょに書類は提出されましたでしょうか?うすっぺらい用紙なんで

  すが…。」

  「いやー、それがねぇ…友人から聞いて驚いたんです。

  なんでその時言ってくれなかったんだろうねぇ。」

  とご不満な様子。
 
  結局、その時は何も言われなかったのでわからなかったそうです。

  年金に関しては様々な問題が表面化してきたこともあり、各行政機関で対応に追われていらっしゃる

  と思います。

  しかし、年金記録を確認されているのであれば、裁定請求に来れれた方に対して必要な情報を、わか

  りやすくお伝えすることも大切だと思います。
 
  また、これは身勝手なお願いかもしれませんが、専門家でも舌をかみそうな長すぎる届出様式の名称

  は、できればもう少し短くお願いしたい・・・と窓口で用紙をだしてもらいながら感じたことです。






2008/03/04 217号掲載  福岡のひとり言26    

  2月は様々なフェアー会場のセミナーでお話する機会をいただきました。
 
  イベント会場では、興味深い展示ブースが設けられ、私どもにも業務展

  開上多くのヒントをいただく機会となっております。

  中でも、大変印象深かった会場がありました。
 
  CSRの一環で社会や地域貢献活動として、会場内のかなり広い区画

  に地域の複数の授産施設で焼かれるパンやクッキー、手作りの小物等

  の販売ブースを設けられておりました。


  ブース内では、おのおの授産施設の方々が明るい声で商品を紹介しています。
 
  少し様子を見ていると、同じ地域のご来場者の方々が、

  「このパンおいしそうやなぁ。ちょっとお腹が空いたから、いくつか買っていくわ。」

  「ありがとうございます!焼きたてです。おいしい間にお召し上がり下さい。」
 
  思わず笑顔になってしまう温かな会話が聞こえてきます。
 
  つい数分前にお昼をいただいた私も、いつの間にかおいしそうな菓子パンを選びはじめていました。

  並べているパンは、ひとつずつ丁寧にビニールに入れて軽く口を閉めています。ビニール内は少しだけ

  蒸気の粒が見られ、本当に焼き立てを少し冷まして入れていることがわかります。
 
  きっと広い会場では、ふっくら焼いたパンも乾燥して味が落ちてしまうからでしょう。
 
  愛情を込めて丁寧に作られ、購入した人にその味を届けたいという気持ちが感じられます。

 
  お腹が空いたのでパンをさっそくいただいてみました。ふっくらとしていて、ほどよいしっとり感が残ってい

  ます。中に入っているクリームもパンの端から端までたっぷり入っています。
 
  おいしさのあまり、思わずもう一つのパンの袋も開けて平らげてしまいました。

  やっぱり同じく中の具がたっぷり入って、作り手の誠実さが伝わってきます。

 
  ついついおいしかったパンの話が長くなりましたが・・・
 
  参加された授産施設の方々にとっても、同時に他の施設の商品を見る機会はなかなか無いと思います。

  声を出して自ら心をこめて作ったものを販売することで多くの方々と楽しい会話をするきっかけにもなった

  と思います。きっと参考になることも多かったでしょう。

 
  企業のCSRの一環として様々な活動をされていますが、特にすばらしいと思ったことは、社会や地域貢

  献活動は難しい理屈ではなく、そして企業側からの一方通行とならずに、双方にとって新たなヒントと有

  益な機会となるステージを設けられたことです。
 
  そして、人と人が触れ合うことができる地域交流にも大いに役立っていたことです。

  企業側の工夫次第、こういったすばらしい機会がもっと増えていくといいなぁと思いました。
 




2008/02/19 215号掲載  福岡のひとり言25    

 
  今年は暖冬といわれていましたが、今年に入って雪が降る日も多く

  なりました。先日は大阪や西宮ではめずらしく朝から雪が降り、みる

  みるうちに、あたり一面雪景色となりました。
 
  午後には所々氷が張っていて足元も悪くなり、通りを歩く人々の動き

  もぎこちない様子です。

  子供の頃と違い、この仕事に携わるようになってから「積雪」と聞くと、なんだか過去の経験から少しいや

  な予感がすることがあります。
 
  雪や凍った歩道で滑って骨折してしまったりする「通勤災害」や、寒さで身体の動きが鈍くなる「労災事故」

  で、積雪や凍結では思わぬ大怪我となることが多いようです。


  「従業員が凍った道ですべって、転びました!」

  「けがの具合はどうですか?」
 
  「骨折しました。しばらく出勤できません。」


  積雪の朝一番の電話は、こんなやり取りが多いです。

  労災保険は仕事中のけがや病気だけでなく、通勤中のけがや病気も補償してくれます。

  どんな補償でしょうか?
 
  けがや病気の治療費と働けない間の所得補償です。治療の甲斐なく障害が残ってしまっても、障害の程

  度によって補償される給付(一時金か年金)もあります。そして労災は、会社を退職しても要件をみたして

  いる限り関係なく補償されます。
 
  ただご注意いただきたいことは、労災の保険成立に関する届出を本社だけでなく、きちんと支社や支店

  等もなさっているかというご確認です。もしくは本社や支店等も同じ業種の労災保険の継続事業でいらし

  たら、労災保険に関する継続事業の一括手続きをきちんとなさっていらっしゃるか、ということです。
 
  この継続事業一括の手続きは、本社や各支店で労働保険事務を行うのではなく、本社などで一括して

  行うことができるようにするために必要な手続きです。

  手続き書類が多く面倒なようですが、大切な手続きなのでお忘れないようにお願いしたいと思います。

  また、一括されている支店等で万一労災や通勤災害が起こった場合であっても、保険給付の請求に関

  しては、その事故が起こった支店等の管轄労働基準監督署となりますので、ご注意ください。


  こんなことを考えながら、これって職業病かしらと思ってしまう私でした。 
   


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