社会保険労務士 福岡事務所/竹中社会保険労務士事務所
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     経営者として、社会保険労務士として、女性(?)として感じた素顔の一部を

     皆様にお伝えできればと思います。  
     




2008/10/21 247号掲載  福岡のひとり言40    
 
  いよいよ裁判員制度開始を来年5月に控えて、来月28日に

  全国一斉に裁判員候補者約29万人に通知が発送されます。
 
  各地裁が過去の事件数に基づいて必要な裁判員候補者数

  を算定しているそうですが、やはり都市部ほど確率は高く、

  大阪が最も高い確率といわれています。

 「裁判員候補者名簿への記載のお知らせ」という通知が自宅に封書で届くとのこと。

  辞退に関する調査票はマークシート式となっているそうです。

 
  法曹関係者や自衛官等の職業は裁判員にはなれない職業ですが、70歳以上・学生など法律で辞退が認

  められるケースもあり、2カ月を上限に辞退を申し立てられるケースは、細かな項目があります。

  従業員が裁判員として職務に従事する場合は、労働基準法の「公民権行使」の時間として、あらかじめ本

  人の申出により必要な時間を与えなければなりません。
 
  派遣労働者については、労働者派遣法で「公民権行使について派遣先が義務を負う」と規定していますの

  で、派遣先は派遣労働者が請求した場合拒むことはできません。

 
  まだ先のことだと思いながら、就業規則等の整備の都度、裁判員制度に対応できるよう変更してきました

  が、皆様の会社では、従業員の方々が裁判員に選ばれた場合の実務対応は決められましたでしょうか。
 
  賃金に関しては裁判員手当との関係で、有給休暇扱いとするか無給休暇扱いとするかに分かれるようで

  す。

  しかし、私がちょっと気になっていることは、もっと実務的な企業の対応についてなのです。
 
  裁判員として職務に従事される場合、決して心身の負担は楽なものではないと思います。
 
  各々従業員の皆様が責任をもって仕事される中で、裁判員として職務に従事することとなった場合に、

  会社としては相談窓口を設置するなど業務に関する実務的な対応が必要ではないか……などと、あれ

  これ今から考えてしまいます。





2008/10/07 245号掲載  福岡のひとり言39    
 

  
最近知り合いの方で、いわゆるオレオレ詐欺的な電話被害が

  ありました。案外身近な人では聞くことがなかったのですが、

  よく聞いてみると非常に巧妙な手口のようです。
 
  まず、電話が一対一という想定ではなかったことに驚きまし

  た。はじめに電話を受けたときは男性が電話口で話し、その

  後すぐに身内の振りをした巧みな口調と声色の女性にかわっ

  て話されるとのこと、ちょっとした寸劇をされるという手のこみ

  ようです。

  話す時間を引き延ばして電話口に出た人をどんどん動揺させていくなど、非常に悪質だと思います。

  参考までにネットで検索してみると、遠方や国外に身内が住んでいて、頻繁に連絡をとることも少ないこと

  などに目をつけたオレオレ詐欺が多いようですね。

  注意すべき様々な事例は紹介されているのですが、予防はともあれ通報窓口が記載されているHPは非

  常に少なかったです。
 
  人間の微妙な心理を利用し、巧みな寸劇などですっかり驚き動揺することで疲れ果ててしまい、ちょっと

  したショック状態になるようです。
 
  冷静になった後に大変腹立たしく、すぐに捕まえてほしいと強く思い、他の方には絶対に同じ思いはして

  ほしくないと、お聞きしました。

  それだけ巧妙な手口と寸劇を考えるヒマがあれば、何だってできるだろうに…と弊社内でも話しておりま

  したが、年金を狙った詐欺も横行しております。

  どうぞ皆様もご高齢のお身内の方などに、くれぐれもご注意いただくようお話しくださいませ。





2008/09/16 243号掲載  福岡のひとり言38    
 
  最近あるテレビCMを見るたびに???なぞが解けずにモヤモヤ

  しています。なにが「なぞ」なのかというと、その商品の「利用方法

  や利便性」なのです。

  たしか「外でも携帯で確認できる」というのが売りの「○○○○ドア

  ホン」という商品のCMだったと思います。
 
  犬と散歩している人が携帯を受けると、荷物をもった宅配の人が

  携帯画面に写っており「あっ忘れてた!!」と言うのがそのCMの

  最後の一言なんです。

  うーん、外出先で宅配の人が訪問したのを知って、どうするんだろうか?
 
  家の近くにいれば「ちょっとお待ちください」と言ってあわててもどるのだろうか?
 
  「1時間ほどでもどりますので、再配達お願いします。」
 
  と言うのであろうか?それなら、私は1時間留守ですと知らせているようなものだから、かえって危ないなぁ。
 
  画面の記録が残るのであれば、防犯になるのか・・・。
 
  不審者や泥棒は、その商品を利用している家のインターホンを鳴らすんだろうか?

  周りの人に聞いてみたりHPを見たりしたのですが、未だに謎が解消されません。

 
  「どういった目的で、どういったケースに使うと価値があるのか?」
 

  要は、その商品を使用する「価値」がわからない、価値に共感できないのです。

  具体的に価値がわかれば、その価値に共感できれば、CMを見て購入する人も多いかも・・・。
 
  このCMに限らず、動物によくわからない言葉を何度も言わせたりするCMなど、わからないものを時々

  見かけます。

 
  伝わらない・・・もったいないです。
 
  「伝える手法を思考する」ことは、CMに限らず、イベントの企画なども同じかもしれませんね。





2008/09/02 241号掲載  福岡のひとり言37    
                               
  8月半ばに西宮市の市政ニュースという広報で、長寿医療

  制度(後期高齢者医療制度)の保険料負担の軽減と保険

  料支払方法変更可能について、見直しを決定.されたという

  記事がありました。

  保険料負担の軽減については、都道府県の後期高齢者

  医療広域連合から「保険料額変更決定通知書」が送付さ

  れ、還付が必要な人にも通知を後日送付されるので、広報に気づかなくとも本人宅へ郵送されるからいい

  のですが、保険料の支払方法の変更可能になったことについては、なんとも腑に落ちません。

  すでに4月から保険料を特別徴収(年金から自動的に控除)で納めている人、10月から特別徴収で納め

  る予定の人が、一定要件(本日のメルマガのトピックスに掲載)を満たし、事前に金融機関等で口座振替

  の申込みをした後、印鑑や振替依頼書控え・高齢者医療被保険者証などを持参のうえ申請すれば、口座

  振替による支払方法に変更できます。

  振替納付は本人の口座からでもいいですが、年金収入が 180万円未満であれば、世帯主又は配偶者の

  口座から振替納付できるのです。

  この後期高齢者医療制度が始まったときから、弊社ではブツブツ言っていたことがやっと今頃になって見

  直されたのだ!と思いました。


  そう、年末調整の社会保険料控除のことなのです!


  医療制度のことばかり注目されていたのですが、本人の年金から特別徴収されると国民健康保険料や国

  民年金保険料は、実質負担した人が年末調整のときに保険料控除を受けることができます。
 
  必ずしも本人分の保険料だけとは限らないのです。

  すでに制度がはじまって4カ月以上経過した8月半ばになって、ようやく世帯主や配偶者の口座からの振

  替納付ができると通知するなんて・・・。

  しかも、その広報はとっても新聞の小さな小さな文字で書かれています。
 
  お年寄りには不親切です。広報のされ方も、きっと市町村単位で違うのでしょう。

 
  昨今、様々な法改正が目白押しですが、改正した後に現場からいろいろ問題が発生したり、気づいた点

  を指摘され、見直しが行われているような気がします。

  派遣法改正により、製造業の派遣労働者の労災事故が急増していることも新聞に掲載されていました。

  そもそも危険だから禁止されていた業種です。安全教育対策抜きには考えられないはずでした。

  きっと協会けんぽになっても、またいろいろ見直されることが多いのではないか・・・。
 
  地域差で保険料率が変わる保険料は、従業員だけでなく会社負担もあるのだから、混乱するだろうなぁ。

  地域の振興を妨げないだろうか・・・。

 
  いろいろ心配の種は尽きないのですが、あまりに改正や見直しが多いと、私の頭もついていかなくなる

  のではないかと心配です。



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