社会保険労務士 福岡事務所/竹中社会保険労務士事務所
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           実務に役立つ!! Q&A   
                                       
       
     
     新企画「実務に役立つ!Q&A」のコーナーでは、顧問先の皆様や読者の
 
   皆様から寄せられたご質問を、Q&A方式でご紹介します。

   第二弾は、
「会社のルール」に関する質問をシリーズで採り上げます。




2009/09/15 291号掲載  


  【Q】

  
  従業員から遅刻分を有給に振り替えて欲しいという申出がありましたが応じなければ

   ならないでしょうか?


  【A】

  
  遅刻という1日のうちの一部の時間について年休を分割充当できるかというと、法定年休は

  1労働日以下への分割が禁止され、原則1日単位で取得しなければならず、「年次有給休暇は、

  1労働日を単位とするものであるから使用者は労働者に半日単位で付与する義務はない」とされ

  ています。

   
本来、年次有給休暇の制度は、あくまでも、労働者の心身の休養のためのものであることから、

  
時間単位の分割を認め、遅刻や早退に充当することはその目的に反するからです。


   したがって、
法定休暇については、時間単位の分割を認め、遅刻や早退に充当して振り替える

  
ことは認められません。

   ただ、半日単位での付与については、義務ではないものの、労使合意の上であれば半日付与

  制度を設けることは可能です。
  

  
※平成22年4月1日から労働基準法が一部改正され、労使協定締結により1年5日分を限度に時間

  
単位での取得が認められます(全企業規模)。
  
 
  
★ワンポイントアドバイス  
                               
   半日単位とは始業時から半日、又は終業時前半日を意味し、例えば午前11時から午後4時までの

  4時間というのは半日単位ではなく、時間単位の分割となるため、これは認められていません!          





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