社会保険労務士 福岡事務所/竹中社会保険労務士事務所
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           実務に役立つ!! Q&A   
                                       
       
     
     新企画「実務に役立つ!Q&A」のコーナーでは、顧問先の皆様や読者の
 
   皆様から寄せられたご質問を、Q&A方式でご紹介します。

   第二弾は、
「会社のルール」に関する質問をシリーズで採り上げます。




2009/10/13 294号掲載  


  【Q】

   既に勤務している社員が就業規則に反して兼業していた場合、 懲戒処分はできるのでしょうか?    
  
   
  【A】

  
  一般的な就業規則では、「在籍のまま第三者に雇用され、又は兼業をしてはならない」等の規定が

   見受けられます。

   二重就職・兼業を会社に通知なく行われた場合、懸念されることは、不注意であっても故意であって

   も企業秘密の漏洩の問題や、健康状態の維持が困難になり業務遂行に影響が出る場合、自社が兼

   業先勤務後となった場合の時間外労働の取扱い等の影響などが考えられます。
     

   ただし、昨今の不況による賃下げや労働時間調整から、一方的に兼業禁止とすることは難しいでしょう。

   実務的には、就業規則に定める条項の拘束性を認めますが、同時に従業員の兼業の諸事情も考慮す

   る必要もあります。

   会社の企業秩序を乱す、正当な労務の提供が実質困難となった等、その支障性の存否や程度により

   従業員の信義則違反の程度が強いかどうかにより、懲戒処分に値するかどうかを検討されるべきでしょう。
    

   兼業を認めることによる企業秩序への影響や正当な労務提供に支障をきたしたり、困難となるような

   事情があるかどうかを、兼業先での勤務日数や時間帯、職務内容等、その量や質から許可範囲等の

   基準を検討する必要があります。
    

   
★ワンポイントアドバイス  

    兼業を認めることによる企業秩序への影響や正当な労務提供に支障をきたしたり、困難となるような
   
    事情があるかどうかを、兼業先での勤務日数や時間帯、職務内容等、その量や質から許可範囲等の

    基準を検討する必要があります。そのため、一旦、社員から会社に兼業に関する申請を行っていただ

    き、会社が判断して許可を行った場合とされること、会社の許可の必要性について明記されることをお

    すすめいたします。



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