社会保険労務士 福岡事務所/竹中社会保険労務士事務所
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           実務に役立つ!! Q&A   
                                       
       
     
     新企画「実務に役立つ!Q&A」のコーナーでは、顧問先の皆様や読者の
 
   皆様から寄せられたご質問を、Q&A方式でご紹介します。

   第二弾は、
「会社のルール」に関する質問をシリーズで採り上げます。




2009/11/10 298号掲載  


  【Q】

  週3日程度の勤務であれば就労可能という診断書を受取りました。

  週3日勤務に応じなければなりませんか。


  
   
  【A】

 
  休職事由が消滅したというためには、原則として従前の職務を通常の程度に行える健康状態に

  復したことが必要です。したがって、週 3日程度の勤務しかできないのであれば、復職可能なまで

  に回復したとは言えず、復職を拒否することは可能です。

   もし、御社にリハビリ出勤制度があれば、これを適用することになります。

   制度がない場合でも、しばらく勤務を軽減して欲しい、勤務時間を短縮して欲しいといった要請が

  あった場合には、対応を検討する必要があります。

   判例でも、「労務の提供が一部不能な場合に、提供不能な労務の部分が量的にも質的にもわず

  かなものであることなど、継続的契約関係にある使用者と労働者との間に適用されるべき信義則に

  照らし、使用者が当該可能な労務の提供を受領するのが相当であるといえるときには、使用者は当

  該労働者の提供可能な労務の提供を受領すべきである」(片山組事件)としています。


   また、同事件の最高裁判決は、「職種や業務内容を特定していない場合には、現に就業を命じられ

  た業務について労務の提供が十全にはできないとしても、状況に応じて配置転換をすべきである」と

  しています。

   
復職を拒否する場合は、会社は復職を拒否するに至った合理的な理由を従業員に明示する義務が

  
ありますので、ご注意下さい。



   
★ワンポイントアドバイス  

   リハビリ出勤などを認めるのであれば、いつまでに通常勤務ができるようにならなければ、再度休職

   にする、その場合、休職期間は通算することや、再び欠勤が続くようであれば休職期間に通算するな

   ど、その取扱いについて、明確に定めておくことが必要です。




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