社会保険労務士 福岡事務所/竹中社会保険労務士事務所
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           実務に役立つ!! Q&A   
                                       
       
     
     新企画「実務に役立つ!Q&A」のコーナーでは、顧問先の皆様や読者の
 
   皆様から寄せられたご質問を、Q&A方式でご紹介します。

   第二弾は、
「会社のルール」に関する質問をシリーズで採り上げます。




2009/11/17 299号掲載  


  【Q】

   会社の就業規則で、比較的軽微な懲戒処分として「譴責」や「訓告」、 「戒告」などが記載されている

  のをよく見ますが、違いはありますか?  


  
   
  【A】

 
  懲戒処分の種類として一般的なものは、軽い処分から順に、譴責、戒告、 減給、出勤停止、昇給停止、

  降格、諭旨解雇、懲戒解雇などがあります。

   ご質問の懲戒処分としてのうち、

   「譴責」は、懲戒処分のうち最も軽いもので、職務上の義務違反に ついて警告し、将来を戒めることと

  されています。

   「訓告」は、公務員の非違に対する上司の指導監督措置の一種として懲戒処分のような法的効果を有

  しないので法律の根拠に基づかずに行われています。公務員の職務上の義務違反に対する懲戒処分

  として行われる「戒告」よりも軽い処分とされています。
    
   「戒告」は、過失・失態・非行などを強く戒めることで、一般的には将来をいさめ始末書を取ることとされて

  います。
    


   
★ワンポイントアドバイス  

   懲戒処分は規律違反の種類・程度に応じて相当なものでなければならず、種類とレベルに応じた

   判断をおこなう必要があります。そのため、処分の種類はあるか、適用を誤ったものではないかを

   確認する必要があります。




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