社会保険労務士 福岡事務所/竹中社会保険労務士事務所
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           実務に役立つ!! Q&A   
                                       
       
     
     新企画「実務に役立つ!Q&A」のコーナーでは、顧問先の皆様や読者の
 
   皆様から寄せられたご質問を、Q&A方式でご紹介します。

   第二弾は、
「会社のルール」に関する質問をシリーズで採り上げます。




2009/11/24 300号掲載  


  【Q】

   会社が貸与しているパソコンのメールを確認する必要がありますが、どの程度従業員のプライバ

   シーに配慮する必要がありますか?

  
   
  【A】

 
   プライバシーは、労働契約の当事者である労働者と対使用者との関係でも尊重されるべき関係

   にあります。

     会社の貸与したパソコンや電子メールの監視・調査については、使用者が、労働者に対して合理

   的かつ必要な範囲の私用を許可ないし黙認しており、事前に通知せずに不当な目的で閲覧すれば

   プライバシー侵害となります。
 
   但し、それに合理的目的があり、態様も社会通念上の相当性があれば許されるとされています。



   
★ワンポイントアドバイス  

   使用者も労働者もお互いのプライバシーは当然に尊重されるべきものです。企業秩序の維持など

   必要がある場合には、その目的を説明し十分にプライバシーに配慮して実施する必要があります。





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