社会保険労務士 福岡事務所/竹中社会保険労務士事務所
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           実務に役立つ!! Q&A   
                                       
       
     
     新企画「実務に役立つ!Q&A」のコーナーでは、顧問先の皆様や読者の
 
   皆様から寄せられたご質問を、Q&A方式でご紹介します。
   第一弾は、
「労働時間」に関する質問をシリーズで採り上げます。   





2009/04/28 272号掲載  


  【Q】

  フレックスタイム制とは具体的にどういった労働時間制なのでしょうか?
  
   
   【A】

  
フレックスタイム制は、1カ月以内の一定の期間の総労働時間を定めておき、

  
労働者がその範囲内で各労働日の始業及び終業時刻を選択して働くことができる制度です。

  他の変形労働時間制とは違って、
時間外労働の算定は、清算期間における法定労働時間の

  
総枠を超えているかどうかで判断します。


  導入するためには、以下のような条件があります。


  
1.就業規則の定めが必要

  会社でフレックスタイム制を採用する場合、必ず就業規則等で始業及び終業の時刻を労働者の

  決定に委ねる旨を定めなければなりません。 

  また、コアタイム(労働しなければならない時間帯)やフレキシブルタイム(労働者がその選択により

  労働することができる時間帯)を設ける場合は、就業規則において規定しなければなりません。


  
2.労使協定の定め

  就業規則で定めた上で、労使協定を締結しますが、監督署への届出は必要ありません。

  労使協定において、下記のことを定めなければなりません。

  ・
対象となる労働者の範囲(フレックスタイム制を適用する労働者の範囲)

  ・
清算期間(1カ月以内であること、長さと起算日を定めること)

  ・
清算期間における総労働時間

  ・
標準となる1日の労働時間

  ・
コアタイムの開始及び終了時刻(コアタイムを定める場合)

  ・
レキシブルタイムの開始及び終了時刻(フレキシブルタイムを定める場合)
  

  フレックスタイム制だからといって、働く時間は労働者まかせで労働時間の把握をしなくてもいい

  ということではありません。

  会社は労働時間を把握する義務があり、各労働者の各日の労働時間を把握した上で、清算期間

  ごとに時間外労働を計算しなければなりません。


  




2009/04/21 271号掲載  


  【Q】

  1週間単位の非定型的変形労働時間制とは、具体的にどういった労働時間制なのでしょうか?
  
   
   【A】

  1週間単位の非定型的変形労働時間制とは、労使協定により1週間を単位として、一定の

  範囲内で就業規則その他これに準ずるもによりあらかじめ特定することなく、
1週間の労働

  
時間を40時間に短縮することを前提に1日の労働時間を10時間までに延長することを認める

  制度です。


  1週間単位の非定型的変形労働時間制を採用できるのは、
「小売業、旅館、料理店、飲食店」で、

  
従業員が30人未満の事業だけです。


  導入するためには、以下のような条件があります。


  1.
労使協定を締結し、労働基準監督署への届出が必要です。

  労使協定を締結することにより、1週間の労働時間が40時間(特例措置事業場も同じ)以下となる

  ように定めること。

  かつ、この時間を超えて労働させた場合には、割増賃金を支払う旨を定めること。


  2.労働時間の上限

  
1日の労働時間の上限は、10時間です。

  
  3.
就業規則その他こに準ずるものに、1週間単位の非定型的変形制を実施する旨を定めること。
  

  使用者は、1週間の各日の労働時間について、少なくともその1週間前までに、書面で労働者あてに

  通知する必要があります。ただし、緊急でやむを得ない理由がある場合には、前日までに通知をすれ

  ばよいとされています。
  



  


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