社会保険労務士 福岡事務所/竹中社会保険労務士事務所
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           実務に役立つ!! Q&A   
                                       
       
     
     新企画「実務に役立つ!Q&A」のコーナーでは、顧問先の皆様や読者の
 
   皆様から寄せられたご質問を、Q&A方式でご紹介します。
   第一弾は、
「労働時間」に関する質問をシリーズで採り上げます。   





2009/06/16 279号掲載  

  【Q】

  時間外労働の基準が適用除外となる業種があると聞いたのですが、教えて下さい

   【A】
  
  時間外労働の協定の上限については、厚生労働大臣の定める基準として定められ原則として

  この基準を上回る協定はできません。
   
  但し、労働時間管理等について、別途行政指導が行われている分野については現行の指導基準

  の水準に到達させることが先決であること、事業又は業務の性格から限度時間の適用がなじまな

  いものがあることなどを理由に、一部の業務や事業で適用が除外されています。


  適用除外とされていいるのは、下記の4つです。

  
1.工作物の建設等の事業

  
2.自動車の運転の業務

  
3.新技術、新商品等の研究開発の業務

  
4.季節的要因等により事業活動もしくは業務量の変動が著しい事業もしくは業務または公益上の

  
必要により集中的な作業が必要とされる業務として厚生労働省労働基準局長が指定するもの

                          (平成10年労働省告示第154号の第5条)      
  

  1の工作物の建設等の事業とは、「土木、建築等その他工作物建設、改造、保存、修理、変更、

  破壊、解体又はその準備の事業」とされています。

  2の自動車の運転の業務には、別に「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」により、

  拘束時間などが定められています。

  4について、1年間の限度時間は適用されます。

  その他労働省労働基準局長が指定する事業又は業務(郵政事業の年末年始における業務、船舶

  の改造、修繕に関する業務などがあります。


  


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