社会保険労務士 福岡事務所/竹中社会保険労務士事務所
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           実務に役立つ!! Q&A   
                                       
       
     
     新企画「実務に役立つ!Q&A」のコーナーでは、顧問先の皆様や読者の
 
   皆様から寄せられたご質問を、Q&A方式でご紹介します。

   第二弾は、
「会社のルール」に関する質問をシリーズで採り上げます。




2009/09/01 289号掲載  


  【Q】

  
 試用期間を延長し、又は新たに期間を設けてこれを更新することは許されるのでしょうか?


  【A】

  
試用期間は労働者にとって不安定な法律関係を強いることになるため、その長さに格別な法的

  制限はないものの、不当に長い試用期間は無効と解され、延長や更新はその脱法行為として利

  用されるおそれが強いとする説があります。
  

    しかし、会社の就業規則で定める試用期間中に、長期の休業や傷病等の事情が生じて、客観

  的に適格性の判断ができなかったと認められる場合や 試用期間中に適格性を疑わせる事情が

  ある場合、従業員として不適格で解雇も考えられるが、勤務態度が改まるのを期待した場合など

  があります。

    そのため
試用を延長または更新して判断を慎重にしたいという場合は、すなわち労働者に不利

  
益であるとはいえず、合理性・正当事由が認められる限度で許されることもあります。
  

  ★ワンポイントアドバイス
 
   
会社の就業規則に試用期間の延長規定が無い場合は、試用期間満了と同時に本採用従業員と

   しての地位を取得することになるとした裁判例もあります。試用期間中に休業や休職となるような
 
   業務外の事故も発生しうるので、
「会社は業務上必要がある場合は、前項の試用期間を短縮し、

   
または延長することがある。」といった規定を設けておくことをおすすめします。                     

 



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