社会保険労務士 福岡事務所/竹中社会保険労務士事務所
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           実務に役立つ!! Q&A   
                                       
       
     
     新企画「実務に役立つ!Q&A」のコーナーでは、顧問先の皆様や読者の
 
   皆様から寄せられたご質問を、Q&A方式でご紹介します。

   第二弾は、
「会社のルール」に関する質問をシリーズで採り上げます。




2009/09/08 290号掲載  


  【Q】

  
 学歴を詐称して採用されたことが発覚しました。解雇できるでしょうか?

  【A】

  
  経歴詐称を理由とする解雇が有効とされるのは、雇用契約という観点からみて重要な経歴の

   詐称があることを要するとされています。
   
   その経歴が当該労働者の採否に決定的な影響を与える場合、すなわち真実の経歴が申告さ

   れていれば、使用者がその労働者を採用することはなかったとみられ、しかもそのような事実

   があれば採用しないということに社会的な相当性がある場合には、重要な経歴の詐称として解

   雇の理由になるとされています。

   学歴詐称の程度が、職場秩序維持という観点からみて重要なものであることを必要とし、軽微な

   ものである場合は処分無効とされる傾向にありますので、ご注意下さい。


   
★ワンポイントアドバイス  

   解雇を有効とするためには、
就業規則の懲戒解雇理由への記載も重要です!




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