社会保険労務士 福岡事務所/竹中社会保険労務士事務所
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         実務に役立つ!! Q&A   
                                       
       
     
     新企画「実務に役立つ!Q&A」のコーナーでは、顧問先の皆様や読者の
 
   皆様から寄せられたご質問を、Q&A方式でご紹介します。

   第二弾は、
「会社のルール」に関する質問をシリーズで採り上げます。   





2010/01/05 305号掲載  


  【Q】

    当社の女性スタッフは、深夜業に就けないようにしていますが、問題があるでしょうか?

    【A】

   以前の労働基準法では、満18歳以上の女性の深夜労働(午後10時から午前5時まで)を禁止していま

   した。しかし、平成11年4月1日施行の改正労働基準法で、深夜就業の禁止は撤廃されました。


   女性保護、配慮の趣旨から深夜業は男性のみという配慮措置を実施している企業もあると思いますが、

   女性であるがゆえ、
一律に深夜労働をさせない旨の定めをすることは、一定の職務から女性を排除す

   
ることとなり、配置に関して男女雇用機会均等法に違反することになります。


  
★ワンポイントアドバイス  

  女性労働者が深夜労働を申し出た場合に、女性であることのみを理由として、就労を拒否することは

  男女雇用機会均等法に違反することになりますので、ご注意下さい。




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