社会保険労務士 福岡事務所/竹中社会保険労務士事務所
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         実務に役立つ!! Q&A   
                                       
       
     
     新企画「実務に役立つ!Q&A」のコーナーでは、顧問先の皆様や読者の
 
   皆様から寄せられたご質問を、Q&A方式でご紹介します。

   第二弾は、
「会社のルール」に関する質問をシリーズで採り上げます。   





2010/05/18 314号掲載  


  【Q】

    従業員を自宅待機させた場合には、給与を支払う必要がありますか?


   【A】

   自宅待機には、種類があります。

   業務上の必要からなされる自宅待機命令については、賃金を支払う必要があります。
 
          業務命令 ⇒ 自宅で待機すること自体を業務と考える
   自宅待機命令<
          労務の受領拒否 ⇒ 使用者の責に帰すべき事由 


   懲戒処分としてなされる自宅待機(出勤停止)については、 就業規則に無給の定めがあれば、

   賃金を支払う必要はありません。


   ★ワンポイントアドバイス
 
  自宅待機命令をめぐっては、違法な命令だとしてその効力が争われたり、慰謝料などの損害賠償を

  求められることがあります。業務上の必要性のない場合や不当な動機・目的による場合などは、違

  法であると解されますので、ご注意ください。 





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