社会保険労務士 福岡事務所/竹中社会保険労務士事務所
  ホーム ごあいさつ 会社案内 ご提案 業務内容 経営・人事戦略診断 リンク お問い合わせ
         実務に役立つ!! Q&A   
                                       
       
     
     新企画「実務に役立つ!Q&A」のコーナーでは、顧問先の皆様や読者の
 
   皆様から寄せられたご質問を、Q&A方式でご紹介します。

   第二弾は、
「会社のルール」に関する質問をシリーズで採り上げます。   





2010/07/06 317号掲載  


  【Q】

    長期休業中の従業員は、年次有給休暇を取得できるでしょうか?

   【A】

   欠勤は労働の義務はある日に会社を休んでいる状態で、休職は労働義務がある日について、

  会社の規定により会社が認めた期間は労働の義務が免除された状態です。

   そのため、一旦、
休職と認められた期間に年次有給休暇を取得することはできません


   ただし、通達には、「負傷又は疾病等により長期療養中の者が休業期間中に年次有給休暇を請求

  したときは、年次有給休暇を労働者が病気欠勤等に充用することが許されることから、このような労

  働者に対して請求があれば、年次有給休暇を与えなくてはならないと解する。」

  (昭和31.2.13基発489号)とあります。

   休職発令により従来配属されていた所属を離れ、以後は単に会社に籍があるにとどまり、会社に対し

  て全く労働の義務が免除されることとなる場合において、休職発令された者が年次有給休暇を請求した

  ときは、労働義務がない日について、年次有給休暇を請求する余地がないことから、これらの休職者は、

  年次有給休暇請求権の行使ができないとされています。


  ★ワンポイントアドバイス  

   私傷病で労務提供ができない場合に休職となる企業も多いですが、休職自体は法律上の制度ではなく、

  就業規則等による労働契約上の制度です。

   したがって、休職制度がなくても違法ではありません。  




 ■メルマガ 「企業のメンター e-Brains(いーぶれいんず)通信」
   まぐまぐより好評配信中!  毎週火曜日無料配信 是非、ご登録をお願いします!!
       バックナンバーはこちら → http://backno.mag2.com/reader/Back?id=0000115761

             ご登録は、こちらから → 
    
有限会社 e-Brains(イー・ブレインズ)
 

[本社事務所]
〒662-0978 西宮市産所町14-5 ニュートンビル西宮302

         TEL
0798-36-6004 MAIL info@e-Brains.jp.org

[神戸事務所]
〒651-0093 神戸市中央区二宮町4丁目4
番1号 
         宮本合同ビル2階  (株)宮本経営センター内
        
TEL 078-242-0018