社会保険労務士 福岡事務所/竹中社会保険労務士事務所
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           実務に役立つ!! Q&A   
    「実務に役立つ!Q&A」のコーナーでは、顧問先の皆様や読者の 
 
   皆様から寄せられたご質問を、Q&A方式でご紹介します。     

   第三弾は、
「賃金」に関する質問をシリーズで採り上げます。  
                                 





2010/08/17 320号掲載  


  【Q】

  
 当社の休職中の従業員Aの同僚であるBさんに、給与を手渡してもよいでしょうか? 

  【A】

    労働基準法24条は賃金の「直接払いの原則」を定めています。


   通達でも、
「賃金は、直接労働者本人に支払わなければならず、代理人に支払うことは違法であり、

   
同僚や本人の債権者などに支払っても無効」としています。二重払いの危険性がありますので、
 
   注意が必要です。
 
   ただ、本人の支払下にあると認められる妻や子が本人の印鑑を持参し、本人名義で受領した場合

   には、本人の代理人ではなく使者への支払として適法なります。        (昭和63.03.14基発150号)


   なお、国税徴収法の規定に基づいて行政官庁が行った差押処分について、使用者が労働者の賃金

   を控除のうえ当該行政官庁に納付すること、裁判所の手続きによって民事執行法に基づく差し押さえ

   については、本条違反とはなりません。 

    



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