社会保険労務士 福岡事務所/竹中社会保険労務士事務所
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         実務に役立つ!! Q&A   
                                       
       
     
     新企画「実務に役立つ!Q&A」のコーナーでは、顧問先の皆様や読者の
 
   皆様から寄せられたご質問を、Q&A方式でご紹介します。

   第二弾は、
「会社のルール」に関する質問をシリーズで採り上げます。   





2010/02/02 307号掲載 
 


  【Q】

   
繁忙期に、長期連続の年休の届が提出されて困っています。どのように対応したらよいでしょうか?

   【A】

   長期・連続休暇であるというだけの理由で頭から休暇を認めないということはできません。

     長期の年休についても、できるかぎり労働者が指定した時季に休暇を取得できるように、使用者に

   は状況に応じた配慮が求められます。
 
   ただし、長期・連続休暇については、代替勤務者を確保することの困難が増大するなどの事情があ

   るので、使用者の業務計画、他の労働者の休暇予定などとの事前調整をはかる必要があります。


   そこで労働者が調整を経ることなく、長期かつ連続した時季指定をした場合には、使用者にある程

   度の裁量の余地が認められています。

   
労働基準法では、労働者の時季指定があっても、事業の正常な運営を妨げる場合には、使用者は

   
他の時季に年休を与えることができるとしています。


  ★ワンポイントアドバイス  

  事業の正常な運営を妨げるか否かは、当該労働者の所属する事業場を基準として、作業の内容、性質、

  繁閑、業務量の程度、代替要員確保の難易、同時に年休を指定している他の労働者の人数、時季指定

  が使用者が代替要員を確保しうるだけの時間的余裕があるときになされたかなどの事情を考慮して判断

  されます。 





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