社会保険労務士 福岡事務所/竹中社会保険労務士事務所
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         実務に役立つ!! Q&A   
                                       
       
     
     新企画「実務に役立つ!Q&A」のコーナーでは、顧問先の皆様や読者の
 
   皆様から寄せられたご質問を、Q&A方式でご紹介します。

   第二弾は、
「会社のルール」に関する質問をシリーズで採り上げます。   





2010/02/16 308号掲載  


  【Q】

   会社の就業規則には、副業を行う場合に事前の承認が必要と規定されています。

  休日のみに行う副業であっても、なぜ会社に事前の承認が必要なのでしょうか?  

   【A】

   通常、会社が兼業を禁止する理由は3つあります。
    
   
第一は、適度な休養は労務提供の基礎的条件をなしているという点において、他で労働すること

   
により、精神的・肉体的疲労の回復を妨げるということです。これは、安全衛生上の事故の発生、

   それに伴う使用者側の損害や各種補償義務負担等の危険性が増大することが予想されるというこ

   とがいえます。
   
   
第二は会社の経営秩序と対外的信用、労使間の信義則上の理由ですが、問題は兼業の内容であ

   
って、一切の兼業が違法視されるわけではありません。
  
   
第三は、競業禁止の観点から、経営上の秘密が漏れる可能性です。

   副業が、会社の情報を漏洩される可能性がある、健康上問題がある、会社のブランドイメージを低下

   させるような副業であると判断され、会社に不利益をもたらしたり、重大な損害を与えることもありえ

   ますので、従業員個人の判断に委ねる企業は少ないのです。 
  

  ★ワンポイントアドバイス  

  兼業が本来の業務や会社の信用などを損なわない限り、兼業を認める企業も増えてきました。 

  就業規則等で規定される場合は、会社の許可や承認を受けずに、従業員が自己の判断で勝手に「この

  程度の仕事ならばいいであろう」と副業をしてもいいわけでなく、
兼業の内容を使用者に告知して、その

  
承認等を求める必要があります。  

  こうした手続きをとらずに一方的に兼業すること自体が、懲戒処分の対象ともなりえますので、注意しましょう。        






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