社会保険労務士 福岡事務所/竹中社会保険労務士事務所
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         実務に役立つ!! Q&A   
                                       
       
     
     新企画「実務に役立つ!Q&A」のコーナーでは、顧問先の皆様や読者の
 
   皆様から寄せられたご質問を、Q&A方式でご紹介します。

   第二弾は、
「会社のルール」に関する質問をシリーズで採り上げます。   





2010/03/02 309号掲載  


  【Q】

   業務命令として、出向を命じることができますか?


   【A】

    使用者は労働者の承諾がなければ、使用者としての権利を第三者に譲渡することはできない

  (民法625条1項)と定めています。出向の場合にも、指揮命令権など労働契約上の権利の一部の

  譲渡がなされますので、民法625条が適用又は準用されます。

   但し、この承諾は、出向の都度なされる個別の同意である必要はありません。就業規則や労働

  協約に、出向規定がある場合や、採用の際に出向もありうることを説明して承諾を得ている場合に

  は、事前の包括的な同意があるものとして出向を命じることができます。
  


  ★ワンポイントアドバイス  

   単に、「出向させることがある」旨の記載だけでは、根拠とは言いがたく、出向先での賃金・労働条

   件・出向期間など基本的な事項についても規定が整備されていることが必要でしょう。また、業務上

   の必要性がない場合、著しい不利益が生じる場合、使用者に不当な意図・目的がある場合には、出

   向命令が無効とされることがあります。 





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