社会保険労務士 福岡事務所/竹中社会保険労務士事務所
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         実務に役立つ!! Q&A   
                                       
       
     
     新企画「実務に役立つ!Q&A」のコーナーでは、顧問先の皆様や読者の
 
   皆様から寄せられたご質問を、Q&A方式でご紹介します。

   第二弾は、
「会社のルール」に関する質問をシリーズで採り上げます。   





2010/03/16 310号掲載  


  【Q】

    業務外で、例えば就業後に飲酒運転した社員を懲戒解雇などの厳しい懲戒処分とすることは

   可能でしょうか? 


   【A】

     道路交通法の罰則も強化され、第65条では、飲酒運転、飲酒運転同乗、車両の提供は禁止

    されております。

    飲酒運転の結果、人身事故につながるケースは増加しており、社会的な 関心は高くなっており、

    社会的非難の強さを考えると会社としても、厳しい姿勢で臨む必要があるでしょう。

    
    会社としては、職務上のみならず、職務に関係ない私的な行為中の運転であっても、会社の名誉

    や信用を害することを考慮して、職場外での事由も規定しておくべきでしょう。


    私生活上の非行で懲戒解雇は難しいですが、懲戒処分となしうるのは、「企業の社会的評価に重

    大な悪影響をあたえるような従業員の行為については、私生活上のものでも規制を及ぼしうる。」

    とされています。
       
    ただし、懲戒処分を行うにあたっては、労働者の職務上の地位や事故の程度、企業の社会的評価

    や信用失墜の程度等を総合的に判断する必要があります。


  ★ワンポイントアドバイス  

   就業規則では、飲酒運転、飲酒運転同乗、車両の提供等の禁止については、服務規律において私

   生活上の非行行為の禁止の一つとして規定されることをおすすめいたします。

    懲戒処分を行う場合は、服務規律で規定した上で、懲戒処分についても明記する必要があります。 




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