社会保険労務士 福岡事務所/竹中社会保険労務士事務所
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         実務に役立つ!! Q&A   
                                       
       
     
     新企画「実務に役立つ!Q&A」のコーナーでは、顧問先の皆様や読者の
 
   皆様から寄せられたご質問を、Q&A方式でご紹介します。

   第二弾は、
「会社のルール」に関する質問をシリーズで採り上げます。   





2010/04/20 311号掲載  


  【Q】

    消費者金融に多額の借金があり、返済も滞っていようです。懲戒処分や解雇処分をすることは、

   できるでしょうか?  


   【A】

   
「多重債務がある」「返済が滞っている」という事実だけでは、懲戒や解雇の理由にはなりません。

   勤務態度等に問題がないかぎりは、借金があるというだけでは企業秩序を乱したり、業務遂行を

   妨げたりするものではなく、従業員の私生活上の事柄に属し、会社業務とは直接の関わりがない

   からです。

   借金の取立てのせいで、仕事がおろそかになったり、同僚からも借金をして職場でトラブルになって
   
   いるなどの事実があれば、企業秩序維持の観点から、譴責などの懲戒処分や、十分な労務の提供

   が行えないということで解雇もありうるということなります。

   また、法律上一定の職業、例えば、証券会社の外務員、生命保険の募集人、警備員などは、破産宣

   告により資格を失いますので、これにより職務を遂行し得なくなれば、普通解雇の理由となります。

 
  ★ワンポイントアドバイス 

  企業内秩序や対外的信用が著しく損なわれるか否かによって、処分の要否を決定することとなります。

  まずは、本人から事情を聞き、相談に乗ることが望ましいでしょう。





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