社会保険労務士 福岡事務所/竹中社会保険労務士事務所
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         実務に役立つ!! Q&A   
                                       
       
     
     新企画「実務に役立つ!Q&A」のコーナーでは、顧問先の皆様や読者の
 
   皆様から寄せられたご質問を、Q&A方式でご紹介します。

   第二弾は、
「会社のルール」に関する質問をシリーズで採り上げます。   





2010/05/04 313号掲載  


  【Q】

    「休業手当をもらうよりも、年次有給休暇を消化したい」という申し出があった場合は、

   会社はどのように対応したらよいでしょうか? 


   【A】

   もともと休業日には労働義務がありませんので、年次有給休暇を取ることができません。

   すでに労働義務がなくなる状態が前もって確定しているのであれば、年次有給休暇を与えなく

   てもよいことになっています。

   休業日になることを直前で知り、以前よりその休業日となる日を年次有給休暇で申請していた

   場合は、休業を理由に年次有給休暇を取り下げることはできません。  
            

   ★ワンポイントアドバイス
 
  原則は上記のとおりですが、社員からの特に希望があって、会社が年次有給休暇の振替を認める

  場合は差し支えありません。この場合はすでに100%の賃金が支払われるわけですから、別に休

  業手当を支払う必要はありません。





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