社会保険労務士 福岡事務所/竹中社会保険労務士事務所
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     経営者として、社会保険労務士として、女性(?)として感じた素顔の一部を

     皆様にお伝えできればと思います。  
     




2008/04/22 224号掲載  竹中のひとり言33
                                 
  先日、ある社長様の年金の裁定請求のために、社会保険事務所を訪れた

  ときのことです。

  いつもにまして、社会保険事務所の入口のところから混雑しているなぁ、と
 
  思いながら中に入ると、中は大混雑でごった返していました。
 
  年金の窓口は、通常の相談窓口と「ねんきん特別便」の専用窓口に分かれ
 
  ているのですが、どちらも混んでいました。

  番号札を引き、係の方に「どれぐらいお待ちですか?」と聞きますと、「(夜の)7時になっても8時になっても

  今日中には終らせますから・・・」と、答えにならない答えでした。


  「11時半頃きた。」 「私は12時過ぎやから、あなたの後やね・・・。」

  と言う会話が聞こえながら、もうすでに4時間近く待たされていらっしゃる様子で、皆ぐったりとされていら

  っしゃり、そのうち怒り出す方もあったり・・・。

  結局、2時間ほど待って6時過ぎに手続きは終ったのですが、「ねんきん特別便」のコーナーは一向に進

  んでいる気配がありませんでした。
 
  しかも待たされていらっしゃる方の大半は高齢者の方で、国の不作為に付き合わされるのは、あまりに

  厳しく…他人事ながら怒らずにいられませんでした。予約制にするとか、何か策はないのかと思います。
 
  姿勢は「一緒に確認させてください」なのですから・・・。

 
  「ねんきん特別便」が届きました、という方が増えています。

  届いた年金記録のお知らせの右上の方に
「※5000万件の確認中の記録の中に、あなたの記録と結び

  
つく可能性のある記録があるためお知らせします。」という表示のある方!特に、よくご確認下さい。

  いろいろと思い出して頂いた結果、記録につながったケースがたくさんあります。お名前の変られた方

  は、旧姓の申し出も忘れずに。

  社会保険事務所のコンピュータは、カタカナでしか検索できませんから読みかなも必ず。 


  共済の加入期間が新法施行時期からしか記載されていなかったり、厚生年金の加入月数と加入期

  間が異なっていたりと、記載上の不備も多々見受けられ二重の不作為がさらなる混乱を招いている

  ようにも見受けられますが、ご自分の年金記録ですから、是非、十分にご確認下さいね。





2008/04/08 222号掲載  竹中のひとり言32
                                 
  4月に入って、労働保険の年度更新の申告書が届きはじめ

  ました。

  昨年は雇用保険料率の改正がずれこみ、申告期限が延長

  されるなどハプニングもありましたが、今年は特に改正もなく

  申告納付期限は5月20日(火)となっております。

  労災保険料率、雇用保険料率についての変更はございませ

  ん。

  19年度の年度更新からスタートした「一般拠出金」ですが、建設業を営まれている事業所の一括有期事

  業に係る一般拠出金については、今年度から納付がスタートします。
 
  平成19年4月1日以降に開始した事業(工事等)を対象として、労働保険の確定保険料申告に併せて申

  告・納付することとなっていますので、今回の労働保険の確定保険料申告の対象となる事業(工事等)

  のうち、平成19年4月1日以降に開始した事業(工事等)については一般拠出金の申告・納付が必要で

  す。

  また、平成21年度の年度更新手続から、申告・納付時が6月1日から7月10日までの間に変更になりま

  す(併せて延納に係る期別納付時期についても2ヶ月程度後ろにずれる予定です。)。
 
  詳細は来年度の年度更新手続時期までに発表される予定です。

 
  連日お騒がせをしている「後期高齢者医療制度」は、「長寿医療制度」と呼び名だけ変更してもどうかと

  思いますが、変わりました。
 
  政府管掌健康保険については、現在、国(社会保険庁)が運営しており、一般的に「政管健保(せいか

  んけんぽ)」という略称で呼ばれています。平成20年10月に全国健康保険協会が新たな保険者として

  設立され、国から独立した新たな健康保険として発足することになっています。

  法改正のみならず、制度そのものが大きく変わってきていますので、合わせてご留意ください。  





2008/04/01 221号掲載  竹中のひとり言31
                                  
  以前、トピックスでご紹介した「住所一覧表提供事業」を利用して、

  ご希望の顧問先様には、社会保険事務所に「住所一覧表」を請求

  しました。

  さて、届いた「住所一覧表」を見てびっくりです!

 
  ある社長様は奥様と別居に・・・。何故かご住所が違っていました。
 
  えぇーどうして?と、不安になりましたが、届出をしていたにも関わらず、変更がなされていなかったようで

  す。ご夫婦で住所が違うケースは、本当にたくさんありました。ご注意下さいね。

 
  間違いには至っていませんが、こんなことするから間違うのよ!と、申し上げたくなることも、たくさんあり

  ました。

  住所一覧表を見ると、ご夫婦で同じ住所にもかかわず、入力されている数字が全角だったり半角だった

  り、市区町村の区分がスペースで区切られていたり、いなかったり、マンション名が記載されていたり、い

  なかったりと、パターンは様々ですが、何とも言えないデータをたくさん拝見しました。


  そして、今度は、「事業主の皆さまへ〜第2号被保険者の方に送付する「ねんきん特別便」の実施に関し

  てご協力をお願いいたします。〜」ということで、事業主の皆様にご協力を呼びかけています。
 
  「住所一覧表」の状態からすると、「年金記録」は先が思いやられます。
 
 
  ここ数日、「ねんきん特別便が届いたのですが・・・」というご相談が、相次いでおります。内容は、さまざま

  です。

  ときどき、1年ぐらいのことだからもういいです!と、おっしゃる方もいらっしゃいますが、せっかく保険料を

  お支払されていらっしゃる期間です。しっかり、思い出してご確認いただけたらと思います。

  届いた方は、ご面倒でもご自分の記録ですから、しっかり確認して頂いて、疑問があれば、ご確認される

  ことをお勧めいたします。
 




2008/03/25 220号掲載  竹中のひとり言30
                                  
  先日、ある雑誌で「価格(コスト)にまつわる病気が10種類ある。

  それらを治療することで、粗利益は2倍になるといわれています。」

  という記事が紹介されていました。


   ・ 経営者が値段を下げすぎる病気
 
   ・ 営業マンが値段を下げすぎる病気
  
   ・ 赤字商品を長年放置してしまう病気
 
   ・ 見積では儲かるハズだったのに・・・という病気
 
   ・ そもそも赤字商品か否かを把握していない病気
 
   ・ いつのまにか、誰かが勝手に価格を引き下げる病気
 
   ・ 他社に仕事を取られてしまう病気
 
   ・ 価格を間違えてしまう病気
 
   ・ 新規参入ができない病気
 
   ・ 儲け寿命が尽きた商品を温存する病気
                                           (出典:西田順生著「粗利を2倍にする価格決定論)


  皆様は、心当たりはありませんか? 読んだとき、ドキっとしたのは私だけでしょうか。

  どの「病気」も、本当に怖い病気です。「粗利益」とは、売上高から原価を引いた「利益」です。

  「1%の重みを再確認しましょう。1円、1%は難しい数字ではありません。」
 
  というお話は、いつもお話していることですが、製造コストを1%削減する。時間を1%削減する。

  現場での1%は思ったより小さな数字です。

  しかし、企業として最終的に残る1%は非常に大きな数字です。

  意識して価格(コスト)を管理していくことで、利益を生み出していくことができます。
 
  もし、病気に感染されているようであれば治療をしましょう。
 
  気付くことが、第一歩です
  




2008/03/11 218号掲載  竹中のひとり言29
                                   
  本日のトピックスでご紹介した「後期高齢者医療制度」ですが、連日

  各顧問先様からお問い合わせをいただいております。

  制度の詳細をご案内する度に、高齢者に重い負担を強いる制度の

  割には、行政の広報があまりにも不親切なような気がしております。
 
  市町村によっては、該当される方に保険料の案内や手続きについ

  ての資料を個別に送付しているようですが、高齢者の方にご説明

  するには少し難解な制度です。

  具体的な取り扱いについて少しご紹介しますと、平成20年4月1日

  時点で「後期高齢者医療制度」の対象となる75歳以上の方は、現在加入している国民健康保険又は被

  用者保険から脱退し、後期高齢者医療制度に加入することになります。

  会社の手続きとしては、該当者がいらっしゃる場合は平成20年4月1日時点で健康保険の資格喪失の

  手続きをする必要があります。

  では、被保険者の方が75歳以上で、その方の扶養になっている方の手続きは?
 
  という質問をあるお客様からいただきましたが、この場合も被保険者本人が資格喪失しますので、被扶

  養者の方も資格喪失となります。

  この被扶養者の方が、75歳以上の場合は同様に後期高齢者医療制度に加入することになりますが、

  75歳未満の場合は医療保険がなくなってしまいますので、新たに国民健康保険に加入する又は他の

  方の被扶養者になる等の手続きが必要となります。

  保険料についても一部経過措置や減免措置が講じられていますが、保険料の負担が増すことはいな

  めません。
 
  窓口負担が今までの老人医療と変わらないのであれば、医療費の抑制という意味では疑問が残ります

  し、運営主体が「広域連合」という形で都道府県単位となりますが、窓口業務は従来どおり市町村が行

  います。
 
  さて、この制度何がしたいのかと・・・。

  まだまだ書きたいことはたくさんございますが、4月から施行されます。
 
  実務的な手続きについては随時トピックスでご紹介させていただきますのでご確認をお願いいたします。




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