2005/12/13 110号掲載
簡易課税と原則課税どちらが「お得」?
今日のトピックスでご紹介しまたが、基準期間の課税売上高が5,000万円以下であれば、「簡易課税」か
「原則課税」かを選択することができます。会社がどちらか「お得」な方を選べるわけです。
最近特に、選択した当時の利益率や経費割合でいけば、お得であった簡易課税も利益率が下がったり、
経費が増えたために余計な消費税を納付しなければいけなくなってしまっているケースを目にすることが
増えてました。定期的なチェックが必要です。
例えば、雑貨の小売店を営んでいるA社の場合、簡易課税のみなし仕入率は80%です。
預った消費税のうち、80%を支払った消費税とし、残り20%を納税するということになります。 売上が2,000万円(税抜)、預った消費税が100万円、支払った消費税が70万円(仕入60万円・経費10万円)
とすると、
■原則課税で計算した場合
預った消費税 100万円 − 支払った消費税 70万円 = 納税額
30万円 ■簡易課税で計算した場合 売上高 2,000万円
× 5% = 100万円 預った消費税 100万円 × みなし仕入率 80% = 80万円 支払ったとみなされる消費税
100万円 − 80万円 = 納税額
20万円
このケースの場合、簡易課税を選択したほうが「お得」です。
逆にこの会社が大きな設備投資をしたとします。建物の建設や機械等の購入には消費税がかかります。
原則課税で計算すれば消費税が還付になる場合でも、もし簡易課税を選択していれば、実際に支払った
消費税は全く無視し、預かった消費税からのみ計算しますので、還付は受けられません。
この2つを選択しようとする場合には、将来の事業計画や売上・経費の見込み等を総合的に見て慎重に
判断する必要があります。ぜひ、専門家にご相談されることをお勧めします。
個人事業主の方は、12月末が期限です。今ならまだ間に合いますよ。
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