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今週のトピックス!
このコーナーは、企業経営に関わる人事労務・税務会計等の法改正、助成金・補助金等の
最新情報、ニュースや新聞などで話題になった出来事など、タイムリーな情報をご紹介。
現在社会には、情報が氾濫しています。情報を上手に手に入れていただくことで、時間を有
効活用していただけます。

2004/10/26 56号掲載
監督指導による賃金不払残業の是正結果
― 平成15年度は約239億円 ― 厚生労働省発表 H16.9.27
平成15年4月から平成16年3月までの1年間に、全国の労働基準監督署において、割増賃金が適正に支
払われていないために、労働基準法違反として是正指導し、その結果1企業当たり 100万円以上の割増賃金
が支払われた事案の状況を取りまとめました。
■重点的に監督指導を実施
賃金不払残業(所定労働時間外に労働時間の一部又は全部に対して、所定の賃金又は割増賃金を支払う
ことなく労働を行わせることをいう。いわゆるサービス残業のこと。)の解消については「賃金不払残業総合
対策要綱」、及び「賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針」(以下「指針」という。)
を策定し、その解消に取り組んでいるところです。
■今後とも、重点的な監督指導の実施や本年11月を賃金不払残業キャンペーン月間とすることなどによる指
針の周知等に、努めることとしています。
■賃金不払残業に係る是正支払の状況
1.対象事案
平成15年4月から平成16年3月までの間に、定期監督及び申告に基づく監督等を行い、是正指導した
結果、1企業当たり合計100万円以上の割増賃金の支払われたもの。
2.割増賃金の是正支払の状況
是正企業数は1,184企業、対象労働者数は194,653人、支払われた割増賃金の合計は238億7,466万円。
企業平均では 2,016万円、労働者平均では12万円。
3.業種別等の状況
対象労働者数及び支払われた割増賃金額では製造業、企業数では商業が最も多くなっている。
サービス残業対策・就業規則・給与計算等アウトソーシングにつきましては、弊社までお問い合わせください。

2004/10/19 55号掲載
パートやアルバイトの源泉徴収
パートやアルバイトに、仕事をした日数や時間数によって、給与を支払うことがあります。この場合に支払う
一定の給与は、日額表の「丙欄」を使って源泉徴収することになります。それは、給与を勤務した日又は時間
によって計算していることのほか、次のいずれかの要件に当てはまる場合です。
1)雇用契約の期間があらかじめ定められている場合には、2か月以内であること。
2)日々雇い入れている場合には、継続して2か月を超えて支払をしないこと。
したがって、学生アルバイトに対して日給や時間給で支払う給与は、あらかじめ雇用契約の期間が2か月以
内と決められていれば、日額表の「丙欄」を使うことになります。
なお、最初の契約期間が2か月以内の場合でも、雇用契約の期間の延長や、再雇用のため2か月を超える
ことがあります。この場合には、契約期間が2か月を超えることとなった日から、日額表の丙欄を使うことがで
きません。
したがって、給与を支払う期間に応じ定められている税額表の甲欄か乙欄で源泉徴収をすることになります。
給与計算アウトソーシングは、お気軽に弊社までご相談下さいませ。

2004/10/12 54号掲載
社会保険料の控除方法についてのご確認
■変更された保険料率で控除されるのはいつから?
1.社会保険料を翌月支給給与で控除する場合(翌月引き)
10月分社会保険料(健康保険・厚生年金保険)を11月支給給与で控除
⇒ 11月支給給与から、変更された保険料率で控除します。
例)10月15日締当月25日払 ⇒ 11月25日支給から変更後の保険料で控除
10月末日締翌月10日払 ⇒ 11月10日支給から変更後の保険料で控除
2.社会保険料を当月支給給与で控除する場合(当月引き)
10月分社会保険料(健康保険・厚生年金保険)を10月支給給与で控除
⇒ 10月支給給与から、変更された保険料率で控除します。
例)10月 5日締当月20日払 ⇒ 10月20日支給から変更後の保険料で控除
■社会保険料(健康保険・厚生年金保険)は、翌月末日が納付期限です。
例)10月月分保険料は、11月30日が納付期限です。
経理・給与計算等アウトソーシングにに関するご質問・ご相談は、お気軽に弊社までお問い合せ下さい!
2004/10/5 No.53号掲載
平成16年就労条件総合調査結果の概況
厚生労働省が 9月30日に発表した2004年就労条件総合調査の結果の中で、皆様の関心の高い「賃金制度」
についての調査結果をご紹介します。
1)賃金形態
「年俸制」を導入している企業は13.7%(前回平成14年11.7%)
2)賃金の改定状況
平成13年から15年までの過去3年間に賃金制度について、いずれかの改定を行った企業数割合は約4割
で、項目別にみると「業績・成果に対応する賃金部分の拡大」20.7%(前回11年15.5%)と最も高い。
3)業績の賃金への反映
個人の業績を賃金(賞与を含む)に反映している企業の割合は、管理職で48.2%、管理職以外で50.5%とな
っています。
4)業績評価制度の有無、評価状況
業績評価制度がある企業数割合は62.8%、その評価をたずねたところ「うまくいっている」が15.9%に対し
て「うまくいっているが一部手直しが必要」とした企業が45.3%、「改善すべき点がかなりある」30.4%、「うまく
いっていない」0.9%となっており、何らかの制度改定の問題を感じている企業の割合が高くなっています。
5)課題と問題点
業績評価制度の評価側の課題をみると「部門間の評価基準の調整が難しい」54.5%、「評価者の訓練が充
分にできていない」50.5%、以下「格差がつけにくく中位の評価が多くなる」「評価に手間や時間がかかる」「仕
事がチームワークによるため、個人の評価がしづらい」となっています。
評価によって生じる問題点をみると「評価結果に対する本人の納得が得られない」「評価によって勤労意欲
の低下を招く」「評価システムに対して労働者の納得が得られない」などとなっており、その運用についての問
題を抱えている企業が多いことがうかがえます。
人事賃金制度の導入改定は、お気軽に弊社までお問い合わせ下さいませ。

2004/9/28 No.52号掲載
平成16年10月分から厚生年金保険料率が変わります!
今回の改正においては、将来の保険料水準を固定した上で、給付水準を自動的に調整する仕組みが導入
されることに伴い、厚生年金保険料率について、平成16年10月分(平成17年以降は毎年9月分)から毎年
0.354%ずつ引き上げられ、平成29年9月以降は18.3%に固定されることになりました。
これにより、平成16年10月分(11月納付期限)から平成17年8月分までの厚生年金の保険料率については、
以下のように変わります。
一般の被保険者
従来 13.58% → 13.934%(労使折半)
船員・坑内員の被保険者
従来 14.96% → 15.208%(労使折半)
農林義業団体の事業所に使用される被保険者
従来 15.22% → 14.704%(労使折半)
上記に関するご質問・ご相談は、お気軽に弊社までお問い合わせ下さい!

2004/09/21 No.51号掲載
「最 低 賃 金 制」と は ?
最低賃金制とは、国が法的強制力をもって賃金の最低額を定め、使用者はその金額以上の賃金を労働者
に支払わなければならないとする制度です。
■最低賃金の適用と適用除外の許可制度
常用、臨時、パートを問わずすべての労働者に適用されます。また、事業場の規模を問いません。
労働者を一人でも使用しているすべての使用者に適用されます。ただし、都道府県労働基準局長の許可を
受けた場合、適用除外が認められます。
■最低賃金の種類
最低賃金には、地域別最低賃金と産業別最低賃金があります。
●地域別最低賃金・・・都道府県単位で決定され、すべての労働者とその使用者に適用される。
●産業別最低賃金・・・特定の産業の労働者とその使用者に適用される。同時に適用になるケースでは、高
い方の最低賃金額が適用されます。
■10月から新・最低賃金を適用
都道府県単位で適用される地域別最低賃金の改訂額が決まりました。10月1日(一部9月30日等の府県あ
り)から一斉に、新最低賃金が適用になります。
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北海道 638円
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青 森 606円
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岩 手 606円
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宮 城 619円
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秋 田 606円
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山 形 607円
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福 島 611円
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茨 城 648円
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栃 木 649円
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群 馬 645円
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埼 玉 679円
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千 葉 678円
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東 京 710円
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神奈川 708円
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新 潟 642円
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富 山 644円
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石 川 646円
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福 井 643円
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山 梨 648円
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長 野 647円
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岐 阜 669円
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静 岡 673円
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愛 知 683円
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三 重 668円
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滋 賀 652円
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京 都 678円
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大 阪 704円
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兵 庫 676円
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奈 良 648円
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和歌山 645円
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鳥 取 611円
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島 根 610円
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岡 山 641円
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広 島 645円
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山 口 638円
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徳 島 612円
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香 川 620円
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愛 媛 612円
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高 知 611円
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福 岡 645円
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佐 賀 606円
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長 崎 606円
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熊 本 607円
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大 分 607円
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宮 崎 606円
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鹿児島 606円
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沖 縄 606円
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ご不明な点は、お気軽に弊社までお問い合わせくださいませ。

2004/09/14 No.50号掲載
「地域雇用受皿事業特別報奨金」の支給要件緩和について
■概 要
雇用の受け皿として、新たに設立された法人(NPO含む)が、再就職を希望する者を3人以上雇い入れて、
地域に貢献する事業(地域貢献事業)を実施した場合に支援する。
■奨励金額の概要
創業経費の3分の1を助成(最大500万円)、雇用1人30万円(最大100人)
最大金額 3,500万円
■地域貢献事業
1.個人向け・家庭向けサービス(理・美容業含む)
2.社会人向け教育サービス
3.企業・団体向けサービス(ソフトウエア業、物流・通訳・翻訳業含む)
4.住宅関連サービス(不動産業、リフォーム業含む)
5.子育てサービス
6.高齢者ケアサービス
7.医療サービス
8.リーガルサービス
9.環境サービス
10.地方公共団体からのアウトソーシング
■受給要件の緩和のポイント
・法人の設立登記日の翌日から6ヶ月を経過する日までに地域貢献事業計画を提出し、認定を受けること。
・雇い入れの進捗状況に応じ、新規創業支援金の支給申請を行えるよう、追加新規創業支援金の仕組みを
設けること。
・創業後1年6ヶ月以内に、従業員を3人以上雇うこと。
但し、そのうち1人以上は、短時間労働者ではなく常用労働者であること。
また、1人以上は非自発的離職者であること。
・雇い入れ現在で65歳未満の者。
・雇い入れ後3ヶ月以上経過した者。
■実施における注意事項
・風俗法上の風俗事業、性風俗関連特殊営業は対象外です。
上記に関するご質問・ご相談は、お気軽に弊社までお問い合せ下さい!

2004/09/07 No.49号掲載
「児童手当」が小学校3年生まで拡充されています!
平成16年4月1日から児童手当制度が拡充され、支給対象年齢が義務教育就学前(6歳到達後最初
の年度末)までから、小学校第3学年修了前(9歳到達後最初の年度末)までに拡大されました。
新たに、児童手当等を受けようとされる児童の保護者の皆様については、市区町村の窓口(公務員
の方は勤務先)で、認定請求等の手続きが必要となります。
なお、改正に伴う新規請求等は、法施行日より平成16年9月30日まで受け付けたものに限り、特例
的に4月1日(または支給要件に該当した日)にさかのぼって支給されます。
■児童手当制度の概要
1.支給対象
児童手当等は、9歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(小学校第3学年修了前の児童)
を養育している方に支給されます。ただし、前年(1月から5月までの月分の手当については前
々年)の所得が一定額以上の場合には、児童手当等は支給されません。
2.支給額(月額)
第1子 5,000円 第2子 5,000円 第3子以降 10,000円
原則として、毎年2月・6月・10月に、それぞれの前月分までを支給。
3.所得制限限度額
所得には一定の控除があります。また、所得制限限度額は年によって変更されることがありま
すので、詳しくは市区町村の窓口へお問い合せ下さい。9月末までの申請です。支給要件をご確
認の上、手続きがお済でない方は至急お手続き下さい!

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