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     今週のトピックス!

    このコーナーは、企業経営に関わる人事労務・税務会計等の法改正、助成金・補助金等の
   最新情報、ニュースや新聞などで話題になった出来事など、タイムリーな情報をご紹介。
   現在社会には、情報が氾濫しています。情報を上手に手に入れていただくことで、時間を有
   効活用していただけます。



2006/04/25 128掲載


      会社法施行に伴う最低資本金規制特例制度の廃止


   平成18年 5月 1日から施行される「会社法」により最低資本金規制が撤廃されるため、施行後は資本金

  1円からの会社設立が可能になります。これに伴い「最低資本金規制特例制度」(以下、特例制度という)

  は廃止されます。


  
■確認申請について
 
    特例制度では「確認日から2ヶ月以内」に確認会社の設立をすることとなっておりますが、平成18年5月

    1日(会社法施行日)以降は、2ヶ月を経過していなくても設立ができなくなります。


  
■最低資本金特例について
 
    会社法の施行後、定款に記載されている「解散事由」を廃止する定款変更をし、解散事由の廃止による

    変更の登記申請を行うことにより、増資をしなくても会社を存続できるようになります。
 

  
■定款変更・登記申請

    「平成18年5月1日(会社法施行日)」から「会社設立の日から5年を経過する日」までの間に行って下さ

    い。(会社法施行後に最低資本金額まで増資された場合は変更の登記を行わなくても解散にはなりませ

    ん)

 
   新会社法に関するご相談は、お気軽に弊社までお問い合わせ下さいませ。



2006/04/18 127掲載


          平成18年度税制改正 〜 法人税編 〜


   
■役員給与の一部損金不算入制度の導入
 
     一定の同族会社のオーナー役員に支給する役員報酬のうち、給与所得控除額相当が損金に算入され

     なくなりました。

 
  ■役員給与の損金算入の緩和

    一定要件を満たせば、増額支給しても損金算入できるようになりました。
 
    また、一定要件の下、利益を基礎として計算した給与(いわゆる業績連動型役員報酬)も損金算入される

    ようになりました。


  ■交際費の見直し
 
    交際費の対象とされる費用のうち、1人あたり5,000円以下の一定の飲食については損金に算入されま

    す。ただし、役職間の飲食費は除外されます。会議費と交際費の区分が明分化されました。


  ■小額減価償却費の損金算入の制限
 
    中小企業者が取得した減価償却資産のうち、30万円未満のものについては取得価格の全額をその取得

    した事業年度の損金の額に算入されます。ただし、1事業年度につき、合計300万円を限度とします。


  ■留保金課税に関する改正

    1株主グループの持株割合が50%超である法人が対象となり、中小企業にとって不可欠である利益の内

    部留保がより充実できることとなりました。


  税制改正に関するご相談は、お気軽に弊社までお問い合わせ下さいませ。



2006/04/11 126掲載


       平成18年度税制改正 〜所得税・住民税編〜


   
■定率減税の縮小・廃止
 
     平成17年度分 所得税20%(最高25万円) 、住民税 15 %(最高4万円)
   
     平成18年度分 所得税10%(最高12.5万円)、住民税7.5%(最高2万円)
  

   
■所得税率・住民税率の抜本的改正

     平成18年度 所得税10%、20%、30%、37% の4段階で課税
               
               住民税  5%、10%、13% の3段階で課税

     平成19年度 所得税5%、10%、20%、23%、33%、40%の6段階で課税
                 
               住民税10% で一律課税 


   
■耐震改修税額控除制度の新設

     平成18年4月1日から平成20年12月31日までに行う一定要件を満たす住宅耐震改修した場合に、

     改修に要した費用の額の10%相当額(最高20万円)を、所得税の額から控除する制度が新設され

     ました。


  ■耐震改修特別償却制度

     青色申告者が行う一定の特定建築物に対する耐震改修工事に伴って取得等をした建物について

     10%の特別償却ができることとなりました。


   ■地震保険料控除の新設
 
     平成19年分の所得税および平成20年分の住民税より新設されます。
 
     居住用家屋・生活用動産を保険または共済の目的とする一定条件を満たす保険料等の全額が、

     所得税は5万円、住民税は2.5万円を限度に所得控除されます。


   税制改正に関するご相談は、お気軽に弊社までお問い合わせ下さいませ。



2006/04/04 125掲載



       労災保険率等の改正と新業種区分


   平成18年4月1日から労災保険率等が改正され、平成18年度の労働保険料の概算保険料の申告

  から労災保険率が変更となります。

 (平成17年度の確定保険料は、旧労災保険率によって申告します。)


  
■労災保険率の改正
 
   
労災保険率について、変更になりました。詳しくはこちらをご覧ください。

   なお、非業務災害率についても、0.9/1000から0.8/1000に変更となりました。


  
■労務費率の改正

   建設事業に係る労務費率のうち、改正されたものは以下のとおりです。
 
   なお、以下の「事業の種類」以外の労務費率については従前どおりです。
 

           

事業の種類の分類

事業の種類


労務費率

改正後


労務費率

改正前

建設事業

水力発電施設、ずい道等新設事業

19%

20%


 機械装置の組立て又は据付けの事業

組立て又は取付けに関するもの

40%

41%



  
■事業種区分の改正
 
   今までの業種区分「(旧)その他の各種事業(94××)」が、4つに区分されました。
   
   「通信業、放送業、新聞業又は出版業(97××)」
   「卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業(98××)」
   「金融業、保険業又は不動産業(99××)」
   「その他の各種事業(94××)」

  労働保険の年度更新に関するご相談は、お気軽に弊社までお問い合わせ下さいませ。



2006/03/28 124掲載


    政府管掌健康保険の介護保険料率が変わりました!


   政府管掌健康保険の介護保険料率は、平成18年3月分(4月納付期限)から1.23%(現在は

  1.25%)となります。

  これにより、40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方の政府管掌健康保険料率は、

  医療に係る保険料率(8.2%)と合わせて9.43%(現在は9.45%)となり、労使折半で負担します。

  なお、厚生年金保険にかかる保険料率には変更はありません。


   (注)健康保険組合に加入されている方の保険料率は、加入されている健康保険組合に

     よって異なりますので、別途ご確認いただくようお願いします。


  平成18年3月分の保険料からの変更ですので、4月分給与より控除分から新保険料が適用されます。

 
  ご質問、ご相談は、お気軽に弊社までお問い合せください。



2006/03/21 123掲載


     年金見込額試算対象年齢の引下げについて


   社会保険庁では、皆様の国民年金・厚生年金保険の加入記録に基づいた年金見込額試算を行って

  います。

  平成18年3月20日(月)から、年金見込額の試算は50歳以上の方からご利用いただけるようになり

  ました。(今までは、55歳以上の方が対象)


  年金見込額試算をご希望の方は、
 
  1)社会保険庁ホームページ(年金加入記録照会・年金見込額試算)からのお申込み(24時間 365日)
 
  2)電話によるお申込み  
   
    ねんきんダイヤル  0570−05−1165 イイロウゴ
  
    (受付時間 
AM8:30〜PM5:00 (土・日・祝日を除く))


  3)面談でのご相談は社会保険事務所や年金相談センターでお受けします。
  
    (受付時間 AM8:30〜PM5:00 (土・日・祝日を除く))
 

  インターネットでご利用可能な年金加入記録照会・年金見込額試算には、次の3種類があります。
  
  1.年金額簡易試算  どなたでも利用可
   
    加入期間と年金の種類・平均給与を入力すると、将来もらえる年金額が試算できます。

  2.年金加入記録照会・年金見込額試算(電子申請)
   
    50歳以上は、加入記録と見込額を電子文書で。50歳未満は、加入記録を電子文書で。
  
  3.年金見込額試算
  
    50歳以上の方に、加入記録と見込額を郵送で。

  詳しくは、こちら。
  
  http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/simulate/index.htm



2006/03/14 122掲載


      労働安全衛生法の改正について (2)


  ■4.長時間労働者への医師による面接指導の実施に関する規定
     (法改正により制度化された面接指導)

   1)面接指導の対象となる労働者の要件
 
     1週間当たりの労働時間が40時間を超えていた場合で、1ヶ月100時間を超え疲労の蓄積が

     認められる者。
   
     ただし、直近1ヶ月に面接指導を受けた等の理由で医師が必要ないと認めた者を除く。

     また、超えた時間の算定は、毎月1回以上一定の期日を定めて行わなければなりません。


   2)面接指導を行う労働者以外の労働者について講ずるべき必要な措置
 
     長時間の労働により疲労の蓄積が認められ、又は健康上の不安を有している労働者、又は

     事業場で定められた基準に該当する労働者とされました。


   3)面接指導等の実施方法
 
     面接指導は、その対象となる労働者の申出により行うものとされ、労働者は面接指導の実

     施の申出を時間算定する期日後遅滞なく行い、労働者から申出を受けた事業者は、遅滞な

     く面接指導を行わなければなりません。


   4)面接指導結果の記録を作成し、5年間保存しなければなりません。



2006/03/07 121掲載


      労働安全衛生法の改正について(1)


  ■1.安全管理体制の総括安全衛生管理者に関する改正

   総括安全衛生管理者の統括管理する業務のうち、未制定であった「労働災害を防止するために

   必要な業務で厚生労働省令で定めるもの」が、次のように定められました。


    1.安全衛生に関する方針の表明に関すること
 
    2.危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること

    3.安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること


  ■2.危険性又は有害性の調査等を行う時期の明文化

   安全管理者を選任すべき事業場において、調査を行いその結果に基づいて必要な措置を講ずる

   ように努める義務を規定しました。


    1.建設物を設置し、移転し、変更し、又は解体するとき
 
    2.設備、原材料等を新規に採用し、又は変更するとき
 
    3.作業方法又は作業手順を新規に採用し、又は変更するとき
 
    4.危険性又は有害性について変化が生じ又は生ずるおそれがあるとき


    (注)  安全管理者を選任しなければならない業種

     林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む)、各種商品卸売業、

     各種商品小売業、自動車整備業及び機械修理業等


  ■3.健康診断結果の通知義務の適用拡大
 
  「給食従業員の検便による健康診断」についても結果の通知が義務付けられました。




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