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     今週のトピックス!

    このコーナーは、企業経営に関わる人事労務・税務会計等の法改正、助成金・補助金等の
   最新情報、ニュースや新聞などで話題になった出来事など、タイムリーな情報をご紹介。
   現在社会には、情報が氾濫しています。情報を上手に手に入れていただくことで、時間を有
   効活用していただけます。



2006/06/27 136掲載


    算定対象月の支払基礎日数が17日以上に変更されます!


  
■定時決定 平成18年度の算定基礎届の取扱い

    平成18年7月1日より、報酬の支払基礎日数が「20日以上」から「17日以上」に改正されます。

    平成18年度以降の定時決定(算定基礎届)については、4月・5月・6月の報酬の支払基礎日数に17日

   未満の月がある場合には、その月を除いて決定します。


   ★標準報酬月額を決定するため、毎年1回、決まった時期に標準報酬月額の見直しを行います。

    これを定時決定といいます。対象となるのは、7月1日現在の被保険者について、 4月・5月・6月に受け

    た報酬の平均額を標準報酬月額等級区分にあてはめて、その年の9月から翌年の8月までの標準報酬

    月額を決定します。


   
■随時改定 平成18年7月以降の月額変更届の取扱い
     

     固定的賃金が大幅に上昇(下降)したときは、その月から引き続く3ヶ月の報酬月額を届け出て、 4ヶ月

    目から改定されます。平成18年7月1日より、報酬の支払基礎日数が「20日以上」から「17日以上」に改

    正されます。

     平成18年7月以降に行われる随時改定(月額変更届)については、昇(降)給等により、固定的賃金の

    変動のあった月以降(平成18年4月以降)継続した3ヶ月間のいずれの月も報酬の支払基礎日数が17日

    以上必要となります。
 

    算定基礎届に関するご相談は、お気軽に弊社までお問い合わせ下さい。



2006/06/20 135掲載


         中小企業職業相談委託助成金のご紹介
 

     メンタルヘルス対策に関する一層の取組みが重要な課題となってきた中で、職場のメンタルヘルス等の

   相談を外部委託する事業主を支援する助成金も新しく創設されました。 
 


  ■メンタル等の相談を外部委託する事業主を支援


    都道府県知事の認定を受けた改善計画に従い、労働者の職場への定着を促進するために、職業(メンタ

   ルヘルスを含む)相談を、外部の専門機関等に委託を実施した場合に、当該事業に要した費用の一部を助

   成します。


   
1.支給対象者

     雇用保険の適用事業主であって、職業(メンタルヘルスを含む)相談を、外部の専門機関等に3ヵ月以上

    委託し、当該認定中小企業者等における常用労働者数が減少していないこと。


   
2.支給額

     委託契約に要した費用の1/3又は、雇用する被保険者数の区分に応じて、以下の上限額のいずれか

    低い額。
         

10人未満

10万円

10人以上   50人未満

25万円

50人以上  100人未満

40万円

100人以上

100万円


 
   助成金に関するご相談は、お気軽に弊社までお問い合わせ下さい。




2006/06/13 134掲載


         中小企業子育て支援助成金のご紹介
 

    労働者が安心して出産し、働きながら子育てをする条件を実現するために創設されました。
 

  
■子育てを支援する事業主を応援
 
    中小企業における育児休業、短時間勤務制度の取得促進を図るため、平成18年4月1日以降に育児

   休業取得者、短時間勤務制度の適用者が初めて出た中小企業事業主(常用労働者100人以下)に対し

   て一定の要件(※)を満たす事業所に、助成金が支給される制度が新設されました。

対 象 労 働 者

1人目

2人目

育 児 休 業

100万円

60万円

短時間勤務 利用期間 6ヵ月以上1年以下                      

          1年超 2年以下
     
          2年超

60万円

    80万円

100万円

20万円

40万円

60万円


   ※次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業計画を届出すること等支給要件があります。

 
   助成金に関するご相談は、お気軽に弊社までお問い合わせ下さい。



2006/06/06 133掲載


    障害基礎年金と老齢厚生年金等の併給が可能になりました!
 

    平成18年3月以前は、障害基礎年金と老齢厚生年金の受給権がある場合や障害基礎年金と遺族厚生
 
   年金の受給権がある場合については、同時に複数の年金を受給することができないため、いずれか一つの

   年金を選択することになっていました。このため、障害を有しながら働いたことが年金制度上評価される仕組

   みとして、平成18年4月からは65歳以上の方で、障害基礎年金と老齢厚生年金、障害基礎年金と遺族厚

   生年金の受給権がある場合、同時に両方の年金を受給することができるように改正されました。


  
■併給できる組み合わせ
     
       厚生年金(共済年金)

国民年金
老齢厚生年金   
(退職共済年金)
障害厚生年金   
(障害共済年金)
遺族厚生年金   
(遺族共済年金)
   障 害 基 礎 年 金        ●       ○       ●
 旧国民年金法による障害年金        ●       ×       ●

          
○:平成17年度以前から同一の支給事由(傷病)による障害によって、支給される場合に限り供給可
          
●:平成18年度改正により併給可
    

  ■年金を併給するために
 
    「年金受給選択申出書」を提出し、申請をする必要があります。申請を忘れていても過去に遡って年金額

  の増額は行われず、申請をした翌月から年金額が増額されますので、知らずに放置されている方は非常に

  大きな不利益を受けることになります。該当される方は、お早めにお手続きください。



2006/05/23 132掲載


       公益通報者保護法が施行されました!(2)
 

    企業の観点からは、まず内部通報をしてもらう環境をつくることが重要です。
 
    問題があるのなら、何より自社内で把握しなければなりません。証拠隠滅や偽造などは、起こらないと

   いう従業員の信頼を得ていなければ、通報者は内部通報を考慮せず、いきなり外部通報を行うことにな

   ります。


  
通報順位と保護要件
 
   1.勤務先等 (労務提供先、労務提供先があらかじめ定めた者)
 
    1)不正の目的で行われた通報でないこと

 
   2.行政機関 (処分等の権限を有する行政機関)
 
    1)に加えて
   
    2)通報内容が真実であると信ずるに足りる相当の理由があること


   3.その他外部機関  報道機関・消費者団体・事業主団体等
 
    1)、2)に加えて

    3)次のいずれか一つを満たすこと

     (1)勤務先等で解雇その他不利益な取扱いをされる恐れがある場合

     (2)勤務先等に通報をすれば証拠隠滅、偽造される恐れがある場合
 
     (3)勤務先等から正当な理由なく公益通報をしないことを要求された場合

     (4)勤務先等に通報して20日を経過しても、正当な理由なく調査が行われない場合
 
     (5)個人の生命又は身体に危害が発生し、又は発生する恐れがある場合


   
■通報を受け付ける事業者に求められる事項

   ★解雇等不利益取り扱いの禁止
 
     公益通報したことを理由として、通報者に対し、解雇・不利益取扱い(懲戒処分、降格、減給等)をする

    ことは法律で禁止されています。

 
   ★通報相談窓口の設置、個人情報の保護、通報者への処理状況の通知
 
      通報に受付相談窓口を設置し、労働者に広く周知させることや、通報者や通報の対象となった者の個

    人情報の適切な取り扱い、通報の処理状況の通知など、通報者の通報窓口への信頼を確保するための

    措置が求められています。


    公益通報者保護法が施行されました!(1)は、こちらから。


    公益通報者保護法及び諸規程の整備・運用に関するご相談は、お気軽に弊社までお問い合わせ下さい。



2006/05/16 131掲載


       公益通報者保護法が施行されました!(1)
 

     平成18年4月1日から、労働者からの法令違反等に関する通報を企業内において適切に処理し、公益
 
   通報をしたことを理由とする解雇等の不利益な取扱いを禁止し、企業内部での通報処理の仕組みの整備、

   自浄作用を高めるとともに、企業外部への通報による風評リスク等を減少させ、企業のコンプライアンス経

   営への取り組みを強化するために、公益通報者保護法が施行されました。


  
■公益通報者保護法とは
 
    「公益通報」とは、労働者が不正の目的でなく、勤務先等において通報の対象となる法令違反が生じ、

    又はまさに生じようとしている事実を、通報先に通報することです。

    公の利益のためであれば、必要な情報は外に向かって公開すべきだという考え方から、こうした「告発

    者の保護」を目的としています。
 
    適用される範囲は「犯罪か刑事罰につながる法令違反」で、刑法・食品衛生法・廃棄物処理法・労働

    基準法・労働安全衛生法・個人情報保護法など413本の法律で、「最終的に刑罰で強制される規定

    への違反」です。


   
■外部通報に向かわせないために
 
    基本的に企業側がきちんとした対応をしていれば、外部通報に向かうことは避けられます。

    コンプライアンス体制の一環として、問題が発生した際、従業員がダイレクトに通報できる組織を設け、

    処理する仕組みと運用が重要となります。
 

   公益通報者保護法及び諸規程の整備・運用に関するご相談は、お気軽に弊社までお問い合わせ下さい。



2006/05/09 130掲載


    マイカー通勤(自動二輪、原付自転車含む)には、ご注意!!
 
 
   ■使用者責任(民法715条)と運行供用者責任(自賠法3条)
 
     民法715条の使用者責任とは、使用する労働者が職務遂行中に第三者に損害を与えた場合に、その

   使用者が負う損害賠償責任をいいます。

   運行供用責任とは、「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は

   身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる。」とあるように、所有者等がその車

   両に対し「運行支配」や「運行利益」を有することを根拠に、その車両で発生した事故の相手方に対する賠

   償責任を負うことを言います。事故を起こした車両に対し「運行支配」や「運行利益」があるかないかで区

   別していますが、簡単に区別や判断できるものではありません。

   「運行支配」とは、自動車の使用、運行につき指示、制御などの支配ないし管理可能性を持つことをいい

   ます。「運行利益」の帰属は、その自動車の運行による利益が、営業上・経済上の利益に限らず、慰安の

   ような精神的なものでもよく、又、賃貸や取引上のサービス等の間接利益でもよいと解釈されています。


   ■会社が責任を問われないために

    1.私用車は通勤にのみ使用し、社用には絶対使用しない、黙認もしないこと。
 
    2.私用車(通勤車)と業務との関連性がないこと。直接的又は間接的にも何ら利益を得ていないこと。
 
    3.ガソリン代・修理代等維持費の負担など、私用車の運転を助長するような事実がないこと。
 
    4.就業規則で適正に規定しておくこと。


   など、すべての要件をクリアする必要があります。
 
   就業規則等に関するご相談は、お気軽に弊社までお問い合わせ下さいませ。



2006/05/02 129掲載


        「労働保険の年度更新」は、お早めに!
 

   「労働保険」とは、労災保険と雇用保険の総称です。
 
   「労災保険」は、業務上の負傷・疾病及び通勤災害で被災した場合に給付請求でき、常用・日雇・パート・

   アルバイト等賃金を受ける労働者が対象です。

   保険料は全額事業主負担です。労働者を一人でも雇用する事業主は、加入義務があります。

   「雇用保険」は、主に労働者が失業した場合に必要な給付を行うこと、その他労働者の福祉の増進を図る

   ことを目的としています。


   
1. 年度更新とは 

     労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日まで(これを「保険年度」といいます)の1年間

     を単位として計算します。通常は、その会社で働く労働者の「賃金総額」にその定められた「保険料率」

     を掛けて算出します。
 
     まず保険年度の当初に概算で保険料をきめて納付し、保険年度末に賃金総額が確定したところで精

     算します。
 
     前年度以前から既に労働保険に加入している事業主は、新年度の概算保険料を納付するための申

     告・納付と、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付の手続きが必要となります。

     これが「年度更新」の手続きです。


   
2.申告・納付は4月1日から5月20日(今年は5月22日(月))までに

     概算保険料の額が40万円(労災保険の保険関係のみの成立の場合は20万円)以上の場合は3分

     割の延納ができます。 


   労働保険の年度更新に関するご相談は、お気軽に弊社までお問い合わせ下さいませ。




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