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今週のトピックス!
このコーナーは、企業経営に関わる人事労務・税務会計等の法改正、助成金・補助金等の
最新情報、ニュースや新聞などで話題になった出来事など、タイムリーな情報をご紹介。
現在社会には、情報が氾濫しています。情報を上手に手に入れていただくことで、時間を有
効活用していただけます。

2006/08/22 144掲載
6割の企業でこの3年間に「心の病」が増加
〜コミュニケーションや助け合いが減った企業ほど顕著な増加傾向〜
■6割の企業でこの3年間に「心の病」が増加
・最近3年間における「心の病」は、6割以上(61.5%)の企業で「増加傾向」
・年齢別にみると「心の病」は30代に集中する傾向がより鮮明
・「心の病」による「1ヶ月以上の休業者」は、74.8%の企業で存在
・従業員の健康づくり施策全体の中で、メンタルヘルスに関する対策に力を入れる企業が急増
■背景に職場の変化 〜7割近い企業で「個人で仕事する機会増えた」
・7割近い(67.0%)企業において、個人で仕事をする機会が増えている中で、約6割(60.1%)の
企業で職場のコミュニケーションの機会が減り、5割近く(49.0%)の企業で、職場の助け合い
が少なくなっている。
・各従業員の責任と裁量のバランスが取れているという企業は約6割(60.1%)あるものの、とれ
ていない企業も4割みられ、責任と権限がアンバランスになりがちな現状もあることが示唆さ
れる。
■職場の横のつながりを取り戻すことが喫緊の課題
・職場でのコミュニケーションの機会が減少した企業においては、心の病の増加した割合が71.8%、
個人で仕事する機会が増えたという企業においては67.1%にのぼっている。
・「心の病」の増加傾向を抑えていくためには、職場における横のつながりの回復と、責任と裁量
のバランスがとれるような仕事の仕方の改革、そしてそれらを含めた意味での一人ひとりの働き
がいに焦点を当てた活力ある風土づくりが喫緊の課題
(全国の上場企業2,150社を対象に2006年4月に実施したもの)

2006/08/15 143掲載
厚生年金保険料率の改定について
平成16年の年金制度改正において、最終的な保険料水準を法律で定め、その負担の範囲内で給付
を行うことを基本に、給付水準が自動的に調整される仕組みである保険料水準固定方式が導入され
たことに伴い、厚生年金保険の保険料率については平成16年10月分(平成17年度からは9月分)か
ら、毎年0.354%(坑内員・船員については0.248%)ずつ引き上げられ、平成29年9月以後は18.3
%に固定されることになりました。
今回、改定された厚生年金保険の保険料率は「平成18年9月分(同年10月納付分)から平成19年
8月分(同年9月納付分)まで」の保険料を計算する際の基礎となります。
■一般の被保険者の方 現行 平成18年9月分〜
(厚生年金基金加入員は除く) 14.288% ⇒ 14.642%
労使折半負担 7.144% ⇒
7.321%
■坑内員・船員の被保険者の方 現行 平成18年9月分〜
(厚生年金基金加入員は除く) 15.456% ⇒ 15.704%
■農林漁業団体の事業所の 現行 平成18年9月分〜
被保険者の方
15.058% ⇒ 15.412%
■厚生年金基金に加入する方の厚生年金保険の保険料率
上記の一般の被保険者又は坑内員・船員の被保険者の区分に応じた保険料率から、基金ごとに定め
られている免除保険料率(2.4%〜5.0%)を控除した率となり、基金ごとに定められています。
給与計算・社会保険諸手続きのアウトソーシングのご相談は、お気軽に弊社までお問い合わせ
くださいませ。

2006/08/08 142掲載
労働者の業務遂行上の過失と損害賠償請求
■会社が取り得る人事上の措置
会社は就業規則で定めた懲戒処分をしたり、人事上の措置を取ることができます。
例えば軽微な過失による事故に対し、解雇等の重大な処分をすることは問題がありますが、その
ミスが労働者の能力や適格性の欠如による場合には、解雇や契約更新拒否等の措置も理由があると
判断されます。
■損害賠償の請求又は求償
実際の損害発生の有無や損害額にかかわらず、一定の違約金を定めたり賠償額を予め定めておく
ことは、労働基準法第16条で禁止されていますが、労働者に故意や過失があれば債務不履行又は
不法行為として、損害賠償責任が発生します。
しかし、労働者が労働を遂行する過程で通常発生する事が予測されるミス(軽微な過失)の場合は
「損害の公平な分担」という信義則上の基本理念から、損害賠償責任を認めることは難しいと言えま
す。
判例は、労働者に対する損害賠償を認めないものや労働者が第三者に与えた損害を会社が肩代わり
して支払った場合に、会社の労働者に対する求償権の行使を認めないものが一般的です。
ただし、労働者が故意や重大な過失で会社に損害を与えた場合は、上記の「損害の公平な分担」と
いう基本理念を適用する余地はありませんので、会社は全ての損害について請求することができま
す。
★確認しましょう!!
□ 就業規則に懲戒処分に関する規定はありますか。
□ その懲戒規定の内容は、犯したミスと処分内容の均衡がとれていますか。
□ 過度なノルマ、過重な労働等を課さないよう事故防止策を講じていますか。
□ 日頃から、機械の点検や安全対策への安全教育に力を入れていますか。
□ 任意保険等に加入するなど、リスクの分散をしていますか。
就業規則の策定等に関するご相談は、お気軽に弊社までお問い合わせ下さい。

2006/08/01 141掲載
「妊婦健康診査費用助成制度」のご紹介
各市町村により、独自の制度が実施されています。今回は神戸市の制度を中心にご紹介します。
■助成対象となる健診費用
妊婦健康診査を委託医療機関において全員に2回(うち1回は後期健康診査)公費負担で実施
■妊婦健康診査の内容
1)一般健康診査(妊娠中いつでも受診可)
ア 基本診査(血圧測定含む)
イ 尿検査(糖・蛋白)
ウ エコー等による胎児管理
2)後期健康診査(妊娠22週以降に受診可)
ア 基本診査(血圧測定含む)
イ 尿検査(糖・蛋白)
ウ エコー等による胎児管理
エ 血液一般検査
オ 細菌培養同定検査
■妊娠22週以降の妊婦健康診査を対象にしたものは、ほぼ全国で実施されていま
す。ただし、一部所得制限がある地域が多く、検査項目等も地域差があるようで
す。詳しくは、お住まいの市町村の窓口でご確認くださいませ。

2006/07/25 140掲載
信用保証協会の保証料率改定
■保証料率体系の改正と適用料率の決定
これまで一律の保証料率(無担保の場合、年1.35%)でしたが、平成18年4月1日保証申込受付
分より、企業の財務内容に応じた基準料率(0.5から2.2%の9段階)に、個々の中小企業者の財務
内容以外の要因(定性要因)を加味して、適用料率が決定されます。
■基準料率について
会社の決算書の内容を「CDR(中小企業信用リスク情報データベース)」によるスコアリング
システムに入力することにより区分されます。
■最終的な保証料率は、基準料率から以下の定性要因を加味して決定
1.「中小企業の会計に関する指針」の適用状況を公認会計士又は税理士により確認できる中小
企業者、会計参与の設置を確認できる場合については、上記基本料率から0.1%を割引した
料率を適用。
ア.「中小企業の会計に関する指針」チェック項目表
イ.日本税理士連合会作成の「中小企業の会計に関する指針」の適用に関するチェックリスト
2.有担保保証の場合は、上記基本料率から0.1%を割引した料率を適用
(但し、特別な保証制度は通常より低い保証料率が設定してあるため、有担保割引の対象に
ならない場合があります。)
改訂に関するご相談は、お気軽に弊社までお問い合わせ下さい。

2006/07/18 139掲載
「多様化する就業形態の下での人事戦略と労働者の意識調査」
■正社員・非正社員の活用に関する事業所の考え方
・半数近くの事業所が3年前と比較して、非正社員の割合は「ほぼ同じ」
・正社員が「減少」した事業所は約4割、正社員が「増加」した事業所は約3割で、非正社員の割
合が「上昇している」。
・非正社員の割合が高まった影響として、人件費総額の削減効果について肯定する事業所は8割弱。
■企業の雇用管理と従業員の意識
<賃金決定要素の変化と正社員の意識>
・正社員の賃金を決定する場合「業績・成果」と「職務遂行能力」について、以前より重視するとす
る事業所は半数を超える。なお、半数近くの事業所では引き続き「勤続・経験年数」「学歴」
「年齢」を重視することに変わりはない。
・正社員が、会社の自分に対する賃金の決め方に「納得していない」とする割合(約4割)は「納得
している」とする割合(約2割)を上回る。
「納得していない」理由としては「仕事への努力が正しく評価されていないから」を挙げる割合が最
も高い。
「納得している」理由としては「自分の業績が正しく評価されているから」。次いで「仕事への努力
が評価されているから」を挙げる割合が高い。
(労働政策研究・研修機構)
賃金・人事制度に関するご相談は、お気軽に弊社までお問い合わせ下さい。

2006/07/11 138掲載
男女雇用機会均等法が改正されます!
■男女雇用機会均等法改正関係
○差別禁止規定の強化
1)募集、採用について性別を理由とする差別的取扱いを禁止
2)配置(業務の配分・権限の付与を含む)、昇進、降格、教育訓練、職種・雇用形態の変更、退
職の勧奨、定年・解雇・労働契約の更新について性別を理由とする差別的取扱いを禁止
3)間接差別(具体的には省令で定める)は、業務の遂行上特に必要である場合、事業の運営状況
に照らし、特に必要である場合その他の合理的理由がある場合以外は禁止
○妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止
1)解雇以外の不利益取扱いも禁止
2)妊娠中・産後1年以内の解雇は、事業主が妊娠・出産等を理由とする解雇でないことを証明し
ない限り、無効
○セクシュアルハラスメント対策
男女労働者に対するセクシュアルハラスメントに関する事業主の雇用管理上の措置の義務化
○その他
1)ポジティブ・アクションを行っている企業が、その取組状況を外部に開示する際にこれを国
が援助する。
2)セクシュアルハラスメント及び母性健康管理措置についても、調停及び企業名公表の対象と
する。
3)過料(20万円以下)の創設
■労働基準法改正関係
女性の坑内労働規制の緩和
掘削等の有害な業務以外の業務であれば従事できるようになります。
■施行期日 平成19年4月1日
法改正に関するご相談は、お気軽に弊社までお問い合わせ下さい。

2006/07/04 137掲載
国民年金保険料の一部納付(免除)制度の拡充
経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、申請により保険料の納付が
免除・猶予となる「保険料免除制度」や「若年者納付猶予制度」があります。
保険料の免除や猶予を受けず保険料が未納の状態で、万一、障害や死亡といった不慮の事態が発生
すると、障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられない場合があります。
失業や何らかの事情で保険料の納付が困難な場合には、申請をすることにより免除や猶予を受ける
ことができますので、必ずお手続きをされることをお勧めします。
■全額免除の所得基準
○申請により保険料の全額(14,100円※平成19年4月以降価格)が免除
○全額免除期間は、全額納付したときに比べ年金額が1/3として計算
○所得基準 前年所得 (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
例:単身世帯の場合57万円まで
申請者本人のほか、配偶者・世帯主の方も所得基準の範囲内である必要有。
■全額免除よりも所得基準が緩やかな「一部納付制度」
○申請により保険料の一部を納付、残りの保険料は免除
○一部納付は3種類です。納付額と年金額の計算は次のとおりです。
4分の1納付(保険料額 3,530円)→ 年金額1/2 ※平成18年7月実施
2分の1納付(保険料額 7,050円)→ 年金額2/3
4分の3納付(保険料額 10,580円)→ 年金額5/6 ※平成18年7月実施
○所得基準 前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
4分の1納付 → 78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
2分の1納付 → 118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
4分の3納付 → 158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
年金に関するご相談は、お気軽に弊社までお問い合わせ下さい。
2007/04/01 平成19年4月価格に改定

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