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     今週のトピックス!

    このコーナーは、企業経営に関わる人事労務・税務会計等の法改正、助成金・補助金等の
   最新情報、ニュースや新聞などで話題になった出来事など、タイムリーな情報をご紹介。
   現在社会には、情報が氾濫しています。情報を上手に手に入れていただくことで、時間を有
   効活用していただけます。



2006/12/26 160掲載


       労働基準監督署の調査の種類
 
 
 
■定期的に実施されるもの…事業所訪問による実施
 
  5年に1回を目安に定期実施されるが、管轄内の事業所数によっては手が回らないこともあって、

  長期間実施されていないケースもある。

 
 
■業務限定で実施されるもの…事業所訪問による実施
 

  行政方針に基づき、対象業種を特定して重点的に調査する決定がなされた場合に実施。

 
 
休業補償を伴う労災等給付支給後に実施されるもの…
事業所又は監督署へ出頭
 
   労災事故が多発したり、労災法による休業補償給付の支給が比較的多かった場合、作業環境や

   安全衛生面等の確認も含め実施される。

 
 ■労働者・退職者からの申告による実施…主に監督署へ出頭
(事業所訪問の場合も有り)
 
   在籍労働者・退職者による監督署に対する相談や申告(訴え)があった場合に実施される。
 
   メールや電話相談により実施される場合もある。また、申告のあった個人のみでなく、その他

   の者についても事実確認される。


 ■調査後の経過を観察するもの・・・主に事業所にて実施
 

 ■労働保険料の適正納付の確認・・・事業所にて実施
 


  ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までお問い合わせ下さい。



2006/12/19 159掲載


   保証協会団体信用生命保険制度(保証協会団信)のご紹介
 

   保証協会団信は、信用保証協会からの債務保証を伴って融資を受けた個人事業主や法人の代表権

  を有する連帯保証人の方が、死亡もしくは所定の高度障害といった不測の事態に陥られた場合に、

  社団法人全国信用保証協会連合会が生命保険会社から受け取る保険金をもとに、金融機関に対する

  債務を弁済することによって、事業維持の安定とともに、ご家族の安心を図ることを目的とした制

  度です。


 
■加入資格
 
  次に該当する方で、加入申込時点で満20歳以上満66歳未満の方(満70歳で自動脱退)
 
  1)個人事業主の場合は、本人
 
  2)法人の場合は、代表者であって、保証付融資の連帯保証人法人のうち組合、医療法人は本制度
    
    の対象外

 ■加入対象融資
 
  次のいずれにも該当する融資
 
  1)融資金額:100万円以上1億円以下
 
  2)貸付形式:証書貸付
 
  3)融資期間:1年以上でかつ均等分割返済であること


  保険制度についてのご相談は、お気軽に弊社までお問い合わせ下さい。



2006/12/12 158掲載


      年末調整の対象となる人・ならない人
 
 
 
■年末調整の対象となる人
 
  1)1年を通じて勤務している人
 
  2)年の中途で就職し、年末まで勤務している人
 
  3)年の中途で退職した人のうち、12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した
    
    人など一定の要件を満たしている人

  4)その他
 

 ■年末調整の対象とならない人  
 
  1)本年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人
 
  2)年末調整を行う時までに「扶養控除等申告書」を提出していない人
 
  3)年の中途で退職した人
 
  4)その他

 
 
■「扶養控除等申告書」は、扶養親族等がない人でも原則として提出しなければ

  なりませんので、まだ提出していない人については年末調整の時までに提出す

  るよう指導してください。
 
 
 ■年末調整の対象とならない人は、自分で確定申告をして税額の精算をすること

  になりますので、このような人は平成19年2月16日から3月15日までに

  確定申告をする必要があります。
 

 ■年末調整では控除できない医療費控除や初めて住宅借入金等特別控除の適用を

  受ける人は、確定申告をすることが必要です。



  年末調整についてのご相談は、お気軽に弊社までお問い合わせ下さいませ。



2006/12/05 157掲載


    平成19年1月から源泉徴収税額表が変わります!


   平成19年1月1日以降に支払うべき給与や賞与の計算をする場合は、新しい源泉徴収税額表

  を使用して所得税額を計算するようにしてください。

  また、給与計算ソフトを使用して計算をされている会社は、ソフトのバージョンアップ等をして、

  新しい源泉徴収税額表を使って正しく所得税額が計算できるようにご注意ください。

  なお、新しい源泉徴収税額表は、すでに年末調整関連書類と一緒に税務署から会社に送付されて

  いると思います。

  地方分権を進めるため、国税(所得税)から地方税(住民税)へ税金が移し替えられます。この

  税源移譲によって、所得税と住民税とを合わせた全体の税負担が変わることは基本的にはありま

  せん。
  
  税源移譲によって、ほとんどの方は「所得税が平成19年1月から減り、住民税が平成19年6

  月から増える」こととなります。
 
  定率減税が廃止になることや皆さんの収入の増減など、別の要因により実際の負担額は変わりま

  すので、ご留意ください。


 
■源泉徴収税額表  平成19年1月以降分は、こちら
 

  
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5276/01.htm




2006/11/28 156掲載


    ヘルメット・安全帯の着用義務と事業主の責任


  ■法律上の着用義務

  
  ・保護帽の着用(ヘルメット)
 
   安全衛生法では「作業中は、物体の飛来・落下による危険を防止するため、保護帽を着用しな

   ければならない」と定められています。

  ・作業床の設置 
 
   高さが2メートル以上の箇所(作業床の端、開口部を除く)で作業する場合は、作業床を設置

   し、又は、防網を張り労働者は安全帯を使用する等の措置をしなければなりません。

   また、高さが2メートル以上の作業床の端・開口部には、囲い・手すり・覆い等を設置し、又

   は防網を張り労働者は安全帯を使用する等の措置が必要です。 


  ■事業主の安全配慮義務と対策
 
   着用しない従業員には厳しく注意し、それでも改まらないようであれば就業規則に則り、懲戒

   などに処すべきでしょう。従業員が面倒がるから・夏は暑いから、などの理由で黙認している

   と、ヘルメットを着用せずに業務災害などが発生した場合は、使用者側の安全配慮義務違反を

   問われかねません。
 
   従業員の安全に配慮する義務が使用者側には課せられています。


  職場環境の改善・安全衛生法に関するご相談は、お気軽に弊社までお問い合わせ下さいませ。



2006/11/21 155掲載


       募集・採用にまつわる法的留意点


  
■募集時の労働条件
 
   業務の内容・賃金及び労働時間等の労働条件を明示する必要があります。

   ★明示すべき労働条件
  
   ・業務の内容             ・労働契約期間
  
   ・就業の場所             ・始業終業の時刻
 
   ・所定労働時間を超える労働の有無   ・休憩時間及び休日
  
   ・賃金の額              ・社会保険の有無

    明示の方法は、書面または電子ファイルによります。


  
■就職差別をなくすための行政指導
 
   採用選考にあたっては「基本的人権の尊重」「適性・能力に適合するかどうか」の2点の基本

   をしっかり理解・認識する必要があります。「本人に責任のない事柄」や「本来自由であるべ

   きもの」については、「聞かない」「書かせない」「調べない」ことはもちろんのこと、他の

   質問に関連し、応募者の方から「家族の職業」「親の勤務先」などについて話し出す場合でも、

   これらのことについては話さないように十分留意する必要があります。


  募集・採用に関するご相談は、お気軽に弊社までお問い合わせ下さい。



2006/11/14 154掲載


         源泉徴収票等の電子交付

  
   会社は、従業員の承諾(注)等一定の要件の下、書面による給与所得の源泉徴収票の交付に代

  えて給与所得の源泉徴収票に記載すべき事項をメール等により提供することができるようになり
 
  ました。

  ただし、給与等の支払を受ける人の請求があるときは、書面により給与所得の源泉徴収票を交付

  する必要があります。
 
  この改正は、平成19年1月1日以後に交付する給与所得の源泉徴収票について適用されます。

  なお、給与所得のある人が確定申告を行う場合には、確定申告書に給与所得の源泉徴収票を添付

  する必要がありますが、この場合には従来どおり会社から書面により交付を受けたものを添付す

  る必要があります。
 
 
  (注)給与等の支払をする者は、あらかじめ、その給与等の支払を受ける人に対し、その用いる電磁的方法の種類
      及び内容を示し、書面又は電磁的方法によって個別に承諾を得る必要があります。

 
    ⇒  詳しくは、国税庁のホームページにて
      http://www.nta.go.jp/category/pamph/houtei/h18/question.htm



2006/11/07 153掲載


     「新規学卒者の採用活動の実態調査」結果 

 
 ■採用予定人数

  昨年と比べ来年3月予定の新規学卒者の採用(予定)が「増加した」企業は45.9%、「増減なし」

  が37.2%、「減少した」が16.9%となり、半数近い企業で増加しており、採用意欲の高まりを裏付

  ける結果となりました。


 ■採用にあたって重視する人材要件(複数回答)

  性格面では「積極性」78.8%がもっとも多く、「行動力」70.3%、「協調性」68.3%、「明るい」

  66.4%などが続き、明るく協調性のあるアクティブな人材を求めています。

  また能力面では「コミュニケーション力」90.9%、「基礎学力」66.4%「チャレンジ力」49.8%

  などが続き、コミュニケーションができて基礎学力が高い人材を求めています。


 ■採用の選考方法(複数回答)

 「個人面接」が92.5%ともっとも多く、次いで「筆記試験」が79.2%、「適性検査」が67.2%、

 「グループ面接」と「エントリーシートの利用」がともに54.3%と、面接と筆記試験や適性検査で

  選考するのが一般的なようです。「小論文」は24.5%と少ない。


 ■選考に際して重視すること(複数回答)
 
 「面接の結果」が97.7%ともっとも多く、次いで「入社意思」が70.3%、「適性検査の結果」が

  39.9%、「筆記試験の結果」が30.4%の順となっています。

  面接重視の姿勢が色濃く、筆記試験の重視度が意外に低いのが特徴。


  採用等についてのご相談は、お気軽に弊社までお問い合わせ下さいませ。
 
  採用に関するコンサルティングも賜っております。




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