
社会保険労務士 福岡事務所/竹中社会保険労務士事務所
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今週のトピックス!
このコーナーは、企業経営に関わる人事労務・税務会計等の法改正、助成金・補助金等の
最新情報、ニュースや新聞などで話題になった出来事など、タイムリーな情報をご紹介。
現在社会には、情報が氾濫しています。情報を上手に手に入れていただくことで、時間を有
効活用していただけます。

2007/04/24 176掲載
雇用保険料率が改定されました!
平成19年度の労働保険料・一般拠出金の申告・納付の取扱いについては、次のように取り扱われ
ます。
1)改定後の雇用保険率については、平成19年4月1日以降の労働保険料に遡って適用されます。
一般の事業の場合 8/1000 → 6/1000
建設業の場合 9/1000 → 7/1000 に変更となります。
2)平成19年度の年度更新申告書の提出及び労働保険料・一般拠出金の納付の期限については、
平成19年6月11日(月)まで延長されます。
3)平成19年4月1日から4月22日までの間に
ア 保険関係が成立し、又は廃止した事業
イ 労災保険の特別加入の承認を受け、又は取り消された事業
に係る労働保険料・一般拠出金についても、法定の申告・納付期限に22日を加えた日まで
申告・納付期限が延長されます。
上記改正については、お気軽に弊社までお問い合わせ下さい。

2007/04/17 175掲載
石綿(アスベスト)健康被害救済のための
「一般拠出金」の申告・納付が始まります
■労災保険適用事業場の全事業主が対象となります。
■労働保険料と併せて申告・納付
確定納付のみとなります。延納(分割納付)はできません。
■一般拠出金率は、1000分の0.05
業種を問わず、料率は一律1000分の0.05です。
一般拠出金率にはメリット料率の適用(割増・割引)はありません。
■有期事業は、平成19年4月1日以降に開始した事業(工事)の分を申告・
納付します。
上記改正については、お気軽に弊社までお問い合わせ下さい。

2007/04/10 174掲載
平成19年4月から児童手当制度が拡充されました!
〜3歳未満の第1子及び第2子の増額〜
■3歳の誕生月分まで
児童の年齢及び出生順位 支給月額(1人につき)
第1子・第2子 10,000円 増額 (従来は5千円)
第3子以降 10,000円 現行どおり
■3歳の誕生月の翌月分から
児童の年齢及び出生順位 支給月額(1人につき)
第1子・第2子 5,000円 現行どおり
第3子以降 10,000円
現行どおり
平成19年4月1日現在すでに児童手当を受けている方で、3歳未満(平成16年4月1日生まれ以降)の
第1子又は2子を養育している方には、平成19年4月中旬までに額改定通知が届きます。
なお、現在児童手当を受給していない方は、手続きが必要です。
上記改正については、お気軽に弊社までお問い合わせ下さい。

2007/04/03 173掲載
平成19年4月以降施行の年金関連の改正について(2)
■若齢期の妻に対する遺族厚生年金の見直し(平成19年4月施行)
夫の死亡時30歳未満で子のない妻に対する遺族厚生年金については、5年間の有期給付となりま
した。また、中高齢寡婦加算は支給開始年齢が引き上げられ、夫の死亡時35歳以上の妻に40歳か
ら支給としていた待機期間がなくなり、夫の死亡時40歳以上の妻に65歳に達するまでの間、支給
します。
■離婚時の厚生年金の分割(平成19年4月施行)
夫婦が離婚した場合は、当事者間の合意または裁判所の決定により婚姻期間中の厚生年金の保険
料納付記録を分割することが認められました。
保険料納付記録の分割を受けた人は、自分自身の厚生年金受給資格に応じた年金を受けることと
なります。また、分割は厚生年金の報酬比例部分の額のみに影響し、基礎年金の額には影響しま
せん。分割された保険料納付記録は、厚生年金額算定の基礎となりますが、年金受給資格期間等
には算入されません。
上記社会保険の改正については、お気軽に弊社までお問い合わせ下さい。

2007/03/27 172掲載
平成19年4月以降施行の年金関連の改正について(1)
■70歳以上の被用者の老齢厚生年金の給付調整(平成19年4月施行)
70歳以上で在職している人に、現行の60歳台後半の在職老齢年金の仕組みが適用されます。
※ 施行日において70歳以上の人(昭和12年4月1日以前生まれの人)は適用外
■65歳以降の老齢厚生年金の繰下げ制度の導入(平成19年4月施行)
老齢厚生年金の受給権を有する人で、66歳に達する前に老齢厚生年金の請求をしていなければ、
支給の繰り下げを申し出ることができます。一部要件があります。
※ 施行日前(原則として昭和17年4月1日以前生まれの人)に老齢厚生年金の受給権を有している
人は対象外
■受給権者の申出による支給停止の仕組み(平成19年4月施行)
年金給付の受給権者は申出により全額を支給停止することができます。
受給しないという選択が可能になりました。
上記社会保険の改正については、お気軽に弊社までお問い合わせ下さい。

2007/03/20 171掲載
平成19年4月以降の社会保険改正について(2)
■傷病手当金・出産手当金の支給額が改正
1日あたり標準報酬日額の6割が支給されていますが、改正に伴い「標準報酬日額の3分の2に
相当する額」に引き上げられます。
■任意継続被保険者に対する傷病手当金・出産手当金が廃止
■資格喪失後の出産手当金が廃止
退職日までに被保険者期間が継続して1年以上あり、資格喪失後6カ月以内に出産した場合に支
給される出産手当金が廃止されます。出産育児一時金は従来どおり支給されます。
■高額療養費の現物給付化の実施
平成19年4月より、70歳未満の者の一医療機関における入院に係る高額療養費を現物給付化し、窓
口での支払を自己負担限度額にとどめることになりました。
(社会保険事務所にて事前申請・認定が必要です。)
※何れも平成19年4月からの改正です。
上記社会保険の改正については、お気軽に弊社までお問い合わせ下さい。

2007/03/13 170掲載
平成19年4月以降の社会保険改正について(1)
■平成19年4月から健康保険の標準報酬月額の上限・下限額が変更
標準報酬月額の上限・下限額の改正に伴い、平成19年4月1日時点で追加された等級に該当する
被保険者については、平成19年4月分保険料(5月末請求分)から変更されます。
改正前(全39等級) 改正後(全47等級)
上限 980,000円 上限 1,210,000円
下限 98,000円 下限 58,000円
※厚生年金保険は現行のまま、第1級 98千円から第30級 620千円の全30等級
■平成19年4月から健康保険の標準賞与額の上限の改正
標準賞与額の上限は1カ月あたり200万円でしたが、改正により年度の累計額540万円を上限額と
することになりました。
改正前(上限額) 改正後(上限額)
1カ月あたり 200万円 年度の累計額 540万円
※厚生年金は現行のまま、標準賞与額の上限は、1カ月あたり150万円
★上記社会保険の改正については、お気軽に弊社までお問い合わせ下さい。

2007/03/06 169掲載
平成19年度の政府管掌健康保険の介護保険料率について
■平成19年3月分からの介護保険料率、変更はありません(1.23%)
政府管掌健康保険の介護保険料率は、平成19年3月分以降の保険料についても、これまでと変わ
らず1.23%です。
40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方の政府管掌健康保険料率は、医療に
かかる保険料率(8.2%)と合わせて9.43%となり、変更はありません。
健康保険組合に加入されている方の介護保険料率は、加入されている組合によって異なります
ので、別途ご確認ください。
■任意継続被保険者の標準報酬月額の上限も変更なし(28万円)
政府管掌健康保険全被保険者の平成18年9月30日現在の平均標準報酬月額は、28万円です。
これに伴い、任意継続被保険者の方の標準報酬月額の上限(平成19年4月分から平成20年3月分
保険料)は、現在の28万円のまま変更はありません。
■介護保険料率について
介護保険に必要な費用は40歳以上の方に納めていただく保険料で賄うこととされているため、
保険料率についても毎年度見直しが行われています。
★保険料に関するご相談は、お気軽に弊社までお問い合わせ下さい。

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