社会保険労務士 福岡事務所/竹中社会保険労務士事務所
  ホーム ごあいさつ 会社案内 ご提案 業務内容 経営・人事戦略診断 リンク お問い合わせ

     今週のトピックス!

    このコーナーは、企業経営に関わる人事労務・税務会計等の法改正、助成金・補助金等の
   最新情報、ニュースや新聞などで話題になった出来事など、タイムリーな情報をご紹介。
   現在社会には、情報が氾濫しています。情報を上手に手に入れていただくことで、時間を有
   効活用していただけます。



2007/06/26 184掲載


       年金記録のご相談窓口のご案内


 
■年金の加入履歴が心配な方は、是非ご確認を!

  ・年金手帳を複数冊お持ちの方
 
  ・基礎年金番号通知書を複数お持ちの方
 
  ・転職を繰り返されている方
 
  ・お名前の漢字が、複数の読み方ができる方
 
   例えば、「幸子」サチコ、ユキコ
 

 
■お問い合せ先

  ・最寄の社会保険事務所にご相談ください。

  ・お電話でのお問い合せは
  
   フリーダイヤル    0120−657830 (24時間、土日も対応)
 

   「ねんきんダイヤル」 0570−05−1165(平日8:30〜17:15)

   ・インターネットのID・パスワード方式による年金加入履歴の取得は、
  
    http://www.sia.go.jp


  法改正・諸手続きに関するご質問・ご相談は、お気軽に弊社までお問合せ下さい!



2007/06/19 183掲載


        算定基礎届作成時の留意点
 

 
■報酬が、3カ月とも17日未満や無給の場合の取扱いは?
 
  算定基礎届で報酬月額の内訳を届出ますが、標準報酬月額は下記のように取り扱われます。
 
 ・4月・5月・6月の3カ月とも支払基17日未満の場合や、3カ月とも無給または低額の休職給など

  の場合 ⇒ 引き続き【従前の標準報酬月額
 
 
 ・育児休業等の期間や介護休業期間 ⇒ 引き続き【休業直前の標準報酬月額】


 
■支払基礎日数は、平成18年度から17日以上に変更
 
  詳細は、こちら。 
 
  http://www.e-brains.jp.org/topics11.html#2006/06/27


  法改正・諸手続きに関するご質問・ご相談は、お気軽に弊社までお問合せ下さい!



2007/06/12 182掲載


       雇用保険法が変わります!(2) 

 
 
■育児休業給付の給付率が50%に引き上げ
 
  平成19年3月31日以降に職場復帰された方から平成22年3月31日までに育児休業を開始された方が

  対象
  
 
 【旧】休業期間中 30% + 職場復帰後6か月 10%
  
  【新】休業期間中 30% + 職場復帰後6か月 20%

 
   ※育児休業給付の支給を受けた期間は、基本手当の算定基礎期間から除外
    
   (平成19年10月1日以降に育児休業を開始された方に適用)


 
■教育訓練給付の要件・内容の変更
 
  本来は「3年以上」の被保険者期間が必要である受給要件を、当分の間初回に限り「1年以上」に

  緩和されます。また、これまで被保険者期間によって異なっていた給付率及び上限額が一本化され

  ます。

   平成19年10月1日以降に指定講座の受講を開始された方が対象
 
  【旧】被保険者期間3年以上5年未満  20%(上限10万円)       
      
      被保険者期間5年以上     40%(上限20万円)

  【新】被保険者期間3年以上         20% (上限10万円)
   
       (初回に限り、被保険者期間1年以上で受給可能)
 

 
  法改正・諸手続きに関するご質問・ご相談は、お気軽に弊社までお問合せ下さい!



2007/06/05 181掲載


            雇用保険法が変わります!


 
■雇用保険の受給資格要件の変更
 
  これまでの週所定労働時間による被保険者区分(短時間労働者以外の一般被保険者/短時間被保険

  者)をなくし、雇用保険の基本手当の受給資格要件が一本化されます。
 
  原則として平成19年10月1日以降に離職された方が対象

  
  【旧】・短時間労働者以外の一般被保険者 ⇒ 6月(各月14日以上)
        
     ・短時間労働被保険者        ⇒ 12月(各月11日以上)
         (週所定労働時間20〜30時間)

 
  【新】 雇用保険の基本手当を受給するためには、週所定労働時間の長短にかかわらず、
  
       原則12月(各月11日以上)の被保険者期間が必要

      ※ 倒産・解雇等により離職された方は、6月(各月11日以上)が必要

 

 
  
法改正・諸手続きに関するご質問・ご相談は、お気軽に弊社までお問合せ下さい!



2007/05/22 180掲載


 3歳未満の子を養育する被保険者等への給付算定上の配慮措置


  平成17年4月より実施されていますが、あまり知られておらず何度も提出を要するなど、忘れ

 やすい手続きで提出期限が2年以内であるため、あらためてご紹介します。


 
■どんな制度なのか?
 
  3歳未満の子を養育する期間、勤務時間の短縮等により勤務継続する者について、子が生まれる

  前に比べ社会保険の標準報酬が下がった場合、被保険者本人からの申出により養育特例期間中は、

  支払う保険料は安いまま、将来の年金額の計算には、従前(こどもが生まれた月の前月時点)の

  標準報酬を下回る期間については、従前の標準報酬月額を標準報酬月額とみなします。


 
■手続きは?

 「厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書」という手続き用紙と、続柄がわかる(子との

  関係がわかる)戸籍抄本、世帯全部がわかる住民票等の添付書類とともに提出します。


 
■こんなときも忘れずに!!
 
  男性・女性を問いません。転職等により標準報酬月額が1等級でも低下した場合も該当します。

  ただし、本人からの申し出によるものですので、会社に必ず申し出てください。


  法改正・諸手続きに関するご質問・ご相談は、お気軽に弊社までお問合せ下さい!



2007/05/15 179掲載


    雇用保険の被保険者負担額の端数処理について


   雇用保険の被保険者負担額は、労働者(被保険者)に支払われた賃金額に、被保険者負担の保

  険料率をかけて算定します。

  以前用いられていた一般保険料額表については、平成17年3月31日限りで廃止されています。

  この被保険者負担額について、事業主は労働者に賃金を支払う都度、その賃金額に応ずる被保険

  者負担額を賃金から控除することになります。
   
   この額に1円未満の端数が生じた場合、「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」第3条

  に基づき、債務の弁済額に50銭未満の端数があるときには切り捨て、50銭以上1円未満のときに

  は1円に切り上げることとなります。

  ただし、これらの端数処理の取扱いは、労使の間で慣習的な取扱い等の特約がある場合にはこの

  限りではなく、例えば従来切り捨てで行われていた場合、引き続き同様の取扱いを行ったとして

  も差し支えありません。


  ★ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までお問い合わせ下さい。



2007/05/08 178掲載


      扶養の異動手続きは、お忘れなく!


  4月に子供さんが就職したが、手続きがモレていたというケースがよくあります。

  4月・5月は異動の多い月です。届出忘れがないか再度ご確認ください。


 
■社会保険
 
  健康保険証を会社に返還し、扶養を抹消する手続きが必要です。

 
 ■所得税
 
  扶養家族の人数が変更になりますので、給与から控除される源泉所得税の額が変更になります。
 
  年末調整時に不足が生じる場合がございますので、届出はお忘れなく。


 ■家族手当などの諸手当
 
  企業独自で決められている「家族手当」などの諸手当は、支給基準が各企業によって異なります

  が、届出が遅れたため支給された手当については、遡って返還させる企業が多いです。ご注意く

  ださい。

 
  ★ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までお問い合わせ下さい。



2007/05/01 177掲載


         退職後の医療保険の選択


  退職後に加入できる医療保険は、下記の4種類に大別できます。
 
  医療費の自己負担は原則3割ですので、保険料等の負担と加入条件等で比較していただくことに

  なります。
 
 
  
■国民健康保険
  
  ・住民票のある市町村にて加入
  
  ・前年の所得により算定、市町村により異なり、52万円〜65万円程度の最高限度額が市町村により

   設定

 
  
■任意継続被保険者
  
  ・退職前まで継続して2カ月以上健康保険に加入していたこと
  
  ・退職前に控除されていた健康保険料の2倍が目安(退職時の標準報酬月額で算定)上限額あり
  
   (政府管掌の場合、現在、標準報酬月額28万、保険料22,960円(介護保険料を含む場合は

    26,404円))
  
  ・退職日の翌日から20日以内(厳守)に住所地の社会保険事務所に申請 最長2年間の加入
 
 
  
■被扶養者として加入
  
  ・年収130万円未満(60歳以上又は一定障害者の場合は180万円未満)失業保険も収入
  
  ・保険料の負担なし


  
■特例退職被保険者
 
  ・厚生年金加入期間が20年以上又は40歳以降10年以上あり、老齢厚生年金を受けることができる人
  
  ・退職前の標準報酬月額と標準賞与額を基に規約による


  ★医療保険関するご相談は、お気軽に弊社までお問い合わせ下さい。




 ■メルマガ 「企業のメンター e-Brains(いーぶれいんず)通信」
   まぐまぐより好評配信中!  毎週火曜日無料配信 是非、ご登録をお願いします!!
       バックナンバーはこちら → http://backno.mag2.com/reader/Back?id=0000115761

             ご登録は、こちらから → 
 
有限会社 e-Brains(イー・ブレインズ)
 

[本社事務所]
〒662-0978 西宮市産所町14-5 ニュートンビル西宮302 
          TEL
0798-36-6004 MAIL
info@e-Brains.jp.org

[神戸事務所]
〒651-0093 神戸市中央区二宮町4丁目4
番1号 
         宮本合同ビル2階  (株)宮本経営センター内
        
TEL 078-242-0018