
社会保険労務士 福岡事務所/竹中社会保険労務士事務所
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今週のトピックス!
このコーナーは、企業経営に関わる人事労務・税務会計等の法改正、助成金・補助金等の
最新情報、ニュースや新聞などで話題になった出来事など、タイムリーな情報をご紹介。
現在社会には、情報が氾濫しています。情報を上手に手に入れていただくことで、時間を有
効活用していただけます。

2007/08/28 192掲載
短時間労働者(パートタイマー)均衡待遇推進助成金
パートタイマーの能力開発など、均衡処遇に向けた取組みに努力する事業主に対して支援する制
度です。パートタイマーのやる気を引き出し、企業の活性化につなげていただくために、ぜひご活
用下さい。なお、従来の「短時間労働者雇用管理改善等助成金」は、廃止されました。
■対象事業主
労働者災害補償保険および雇用保険の適用事業の事業主であること(規模は問われません)。
・正社員がいることが必要
・対象パートタイマーの2分の1以上が、雇用保険の被保険者であることが必要(※6を除く)
■支給メニュー
1) 正社員と共通の処遇制度の導入
2) パートタイマーの能力・職務に応じた処遇制度の導入
※1)と2)は、いずれかの制度を選択要
3) 正社員への転換制度の導入
4) 短時間正社員制度の導入
5) 教育訓練制度の導入
6) 健康診断制度の導入
各メニューの具体的な受給要件につきましては、別途お問い合せ下さい。

2007/08/21 191掲載
厚生年金保険料率の改定について
今回、改定された厚生年金保険の保険料率は「平成19年9月分(同年10月納付分)から平成20年
8月分(同年9月納付分)まで」の保険料を計算する際の基礎となります。
■一般の被保険者の方 現行 平成19年9月分〜
(厚生年金基金加入員は除く) 14.642% ⇒ 14.996%
労使折半負担 7.321% ⇒ 7.498%
■坑内員・船員の被保険者の方 現行 平成19年9月分〜
(厚生年金基金加入員は除く) 15.704% ⇒ 15.952%
■農林漁業団体の事業所の 現行 平成19年9月分〜
被保険者の方
15.412% ⇒ 15.766%
■厚生年金基金に加入する方の厚生年金保険の保険料率
上記の一般の被保険者又は坑内員・船員の被保険者の区分に応じた保険料率から、基金ごとに定
められている免除保険料率(2.4%〜5.0%)を控除した率となり、基金ごとに定められています。
給与計算・社会保険諸手続きのアウトソーシングのご相談は、お気軽に弊社までお問い合わせ
ください。

2007/08/14 190掲載
パートタイム労働法が一部改正されます!
平成20年4月1日から短時間労働者の納得性の向上、通常の労働者との均衡のとれた待遇の
確保、通常の労働者への転換の推進を図る等のために、パートタイム労働法が改正・施行され
ます。
■労働条件の文書交付・説明義務
★現行の労働基準法の文書交付義務
1.労働契約の期間
2.就業場所、従事すべき業務
3.始業・就業の時刻、休憩時間、休日、休暇、就業時転換
4.賃金の決定、計算・支払方法、〆切・支払の時期
5.退職・解雇に関する事項
★改正による明示義務
1.昇給
2.退職手当 ⇒ 違反は過料10万円
3.賞与の有無
★説明も義務化
待遇の決定に当たって考慮した事項の説明
その他安全衛生、職業訓練に関する事項は、引き続き努力義務
■均衡のとれた待遇の確保の促進
すべてのパート労働者を対象に、職務遂行上必要な能力を付与するための教育訓練、福利
厚生施設の利用等については実施義務・配慮義務を課し、通常の労働者との均衡のとれた
待遇の確保措置が義務化されます。
■通常の労働者への転換の推進措置の義務化
事業主は、通常の労働者への転換を推進するための措置を講じなければなりません。
パートタイム労働者の活用・法改正に関するご質問・ご相談は、お気軽に弊社までお問合せ
下さい!

2007/08/ 07 189掲載
雇用支援制度導入奨励金−新設助成金制度のご紹介−
就業支援が必要とされる若年者等の要支援者や就職困難者の就職の促進を目的として、事業主
がトライアル雇用(併用)求人により雇用した従業員を常用雇用に移行し、その方の就労を容易に
するために一定の雇用環境の改善等を行った場合に支給されます。
■支給要件について
○平成19年4月1日以降、トライアル雇用(併用)求人をハローワークへ提出した事業主であること
○上記トライアル雇用(併用)求人により雇用した人を常用雇用へ移行したこと
(正社員等短時間以外の一般被保険者であること)
○トライアル雇用奨励金の支給対象者であること
○上記トライアル雇用者が就労しやすいように、雇用環境の改善措置等を行っており、常用雇用
へ移行後も行っていること
■雇用環境の改善措置とは?
1)トライアル雇用により、雇用した人の定着のために指導責任者を任命し、指導・援助計画等
を策定して常用雇用移行後も継続して指導・援助を実施し、実績などを確認している場合
2)就業規則を改定し、教育訓練制度・実習制度等を整備した場合など、一定の雇用環境の改善
が必要
■支給金額
30万円
助成金に関するご質問・ご相談は、お気軽に弊社までお問合せ下さい!

2007/07/ 24 188掲載
「経営環境の変化の下での人事戦略と勤労者生活に関する実態調査」
【企業経営と人材マネジメント】
・約7割の企業が、3年前と比較して重視される経営課題「人材育成の強化」
・人材の活用・確保について、従来に比べ今後重視する項目
「高齢者の継続雇用」や「女性管理職の育成・登用」
【賃金制度の変化】
・過去3年間に賃金制度の見直しを行ったとする割合は6割弱
その理由は「従業員の就業意欲を高めるため」が最も高い
制度見直しの評価は「まだ評価が固まっていない」とする割合が5割強
・3年前と比べて企業が賃金の決定要素として重視するようになったもの
一般社員では「個人の成果」、課長相当職以上では「会社・部門の業績」
従業員が最も重視されていると感じているのは、一般社員では「勤続年数」、
課長相当職では「年齢」、部長相当職以上では「職務経歴・経験」
【労働時間・勤労者生活】
・3年前と比べて長時間労働を行う者の割合が増加した企業の割合は2割弱
・従業員の有給休暇の取得率については「20%未満」が約3割
現在の状況に不満とする者の割合は4割弱
・仕事と生活の調和がとれていると感じている従業員は5割強で、感じていない者を上回る
・仕事と生活の調和を図るための制度の整備により「従業員の就業意欲が向上する」と約8割の
企業及び従業員が回答
(2007/07/17 独立行政法人労働政策研究・研修機構が発表)

2007/07/17 187掲載
減価償却資産の償却限度額の計算方法の改正
平成19年度税制改正により、平成19年4月1日以後に取得をされた減価償却資産については、
償却可能限度額及び残存価額が廃止され、耐用年数経過時に残存簿価1円まで償却できるように
なりました。
また、新たな償却方法として定額法や定率法などが導入されました。
この改正により、平成19年4月1日以後に取得をされた減価償却資産の償却限度額についての計
算方法等は次のとおりとなります。
■例えば、定額法の場合
(算式) 定額法の償却限度額 = 取得価額 × 定額法の償却率
定額法の場合、これまでは取得価額に0.9を乗じた額に定額法償却率を乗じていましたが、
今後は取得価額に定額法償却率を乗じて計算します。
例えば取得価額100万円、耐用年数5年の減価償却資産は、定額法の場合の減価償却費の額は
1〜4年は毎年20万円、5年目が199,999円(残存簿価1円)となります。
なお、法人が平成19年3月31日以前に取得をし、かつ同年4月1日以後に事業の用に供した
減価償却資産については、その事業の用に供した日において取得したものとみなされますの
で、これらの新たな償却方法が適用されることになります。
法改正・諸手続きに関するご質問・ご相談は、お気軽に弊社までお問合せ下さい!

2007/07/10 186掲載
雇用保険の基本手当日額、高年齢雇用継続給付の支給限度額等の変更
厚生労働省より、平成19年8月1日から実施される支給限度額について発表されましたのでご紹介
します。
■基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲等の引下げ
最高額:離職日における年齢
・60歳以上65歳未満 6,808円 → 6,777円
・45歳以上60歳未満 7,810円 → 7,775円
・30歳以上45歳未満 7,100円 → 7,070円
・30歳未満 6,395円 → 6,365円
最低額
・1,664円 → 1,656円
■失業期間中に自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定に係る
控除額の引下げ(平成19年8月1日以後)
・1,347円 → 1,341円へ引き下げ
■高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額の引下げ(平成19年8月以後)
・340,733円 → 339,235円へ引き下げ
法改正・諸手続きに関するご質問・ご相談は、お気軽に弊社までお問合せ下さい!

2007/07/03 185掲載
賞与における社会保険料の取扱い(政府管掌健康保険)
法改正に伴い、平成19年4月より健康保険の標準賞与額の上限が「1か月あたり200万円」から
「年度の累計額540万円」に改正されました(年度は4月1日から翌年3月31日まで)。
なお、厚生年金保険の標準賞与額の上限は従来どおり支給1回につき150万円で、変更はござい
ません。
■転職・転勤者等に年度累計で540万円を超える賞与が支払われた場合
同一年度内で転職・転勤等により複数の被保険者期間がある場合は、それぞれの被保険者期間
中に決定された標準賞与額を累計する。
ただし、健康保険組合の会社から政府管掌健康保険加入の会社への転職等の場合には保険者が
異なるので通算の対象外。
【このような場合は、ご注意を!】
1.資格喪失日(退職日の翌日)が属する月に支給される賞与は、原則として社会保険料
(健康保険・厚生年金保険)の控除は不要ですが、標準賞与額の累計計算には合算されます。
2.同一年度内における被保険者資格の喪失・取得(転職・転勤等)がなく、被保険者期間が
継続している場合は、申出書の提出の必要はありません。
3.標準賞与額の累計額が540万円を超え申出書を一度提出した場合で、その後同一年度内に
賞与が支払われた場合は、その都度申出書を提出する必要があります。
法改正・諸手続きに関するご質問・ご相談は、お気軽に弊社までお問合せ下さい!

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