社会保険労務士 福岡事務所/竹中社会保険労務士事務所
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     今週のトピックス!

    このコーナーは、企業経営に関わる人事労務・税務会計等の法改正、助成金・補助金等の
   最新情報、ニュースや新聞などで話題になった出来事など、タイムリーな情報をご紹介。
   現在社会には、情報が氾濫しています。情報を上手に手に入れていただくことで、時間を有
   効活用していただけます。



2007/10/23 200掲載


     雇用外国人状況の届け出が必要になりました!
 
 
  (1)雇用保険の被保険者である外国人 
  
     届出事項 ⇒ 雇用保険被保険者資格取得(喪失)届に在留資格・在留期限・国籍等を記載。
  
     届出期限 ⇒(雇入れ) 翌月10日まで
       
           (離 職) 翌日から起算して10日以内
 

  (2)雇用保険の被保険者ではない外国人 
  
     届出事項 ⇒ 所定の届出様式に氏名・在留資格・在留期限・生年月日・性別・国籍等を

            記載。
  
     届出期限 ⇒(雇入れ・離職) 翌月末日まで


  (3)平成19年10月1日時点で現に雇い入れられている外国人
    
     届出事項 ⇒(2)と同様。
    
     届出期限 ⇒(雇入れ・離職) 平成20年10月1日(ただし、この間に離職した場合は(1)

            又は(2)


   上記確認事項は「外国人登録証明書」又は「旅券」で、資格外活動の有無は「資格外活動許可書」

   又は「就労資格証明書」で確認できます。

   なお、通常外国人であると判断できる場合に上記確認等をしなかった場合、指導・勧告の対象で

   あり、30万円以下の罰金の対象となります。

 
   法改正に関するご相談は、お気軽に弊社まで。



2007/10/16 199掲載


    平成19年10月施行 雇用保険法改正についての留意点
 


  
■短時間労働被保険者区分の廃止
 
   保険者区分の一本化に伴い、週所定労働時間の変更による区分変更が不要となったため「雇用

   保険被保険者区分変更届」が廃止されました。


  ■離職証明書の交付
 
   ごく短い期間の離職証明書で、単独で受給資格を満たさないものであっても、原則、提出する

   必要があります。
 
   今回の改正により、基本手当の受給資格を得るために必要な被保険者期間が離職理由により異

   なることとなったためご注意下さい。


  ■基本手当の受給資格要件
 
   原則として離職前2年間に12か月の被保険者期間が必要となります。
 
   倒産・解雇等による離職者(特定受給資格者に該当する者)については被保険者期間が離職前

   1年間に6か月でも受給資格要件を満たすことができることとなりました。


  ■正当な理由のある自己都合退職の取り扱い
 
   被保険者期間が6か月以上12か月未満で、正当な理由のある自己都合による離職者については、

   特定受給資格者として取り扱われます。
 
   この場合の正当な理由とは、体力の不足・視力の減退等被保険者の身体的条件に基づく退職で

   ある場合や、妊娠・出産・育児等により退職した場合など給付制限が行われない場合と同一の

   基準となります。


  ■その他詳細は、こちらをご確認ください。
 
   雇用保険法等改正(平成19年10月施行)関係 Q&A
 
    http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/qa.html



2007/10/09 198掲載


   労働者の募集・採用時の年齢制限が禁止になります!
 
   
   平成19年10月1日より例外的に年齢制限が認められる場合を除いて、年齢制限の禁止が義務化

  されました。


  ■改正の内容
 
   労働者の募集及び採用の際には、原則として年齢を不問とすること。
 
   求人広告などを通じて募集・採用する場合や事業主が直接募集・採用する場合を含め、広く

  「募集・採用」を行う場合に適用


  ■例外的に年齢制限と行うことができる場合
 
   1.定年年齢を上限として、期間の定めのない労働契約の対象とする場合
 
   2.法令の規定により年齢制限が設けられている場合
 
   3.長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対

     象とする場合

   4.技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種において労働者数が相当程度少ない特定の

     年齢層に限定し、かつ、期間の定めのない労働契約の対象とする場合
 
   5.芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要請がある場合
 
   6.60歳以上の高年齢者又は特定の年齢層の雇用を促進する施策(国の施策を活用しようとす

     る場合に限る)の対象となる者に限定する場合


  ■上記例外以外の年齢制限は認められませんので、具体的に業務内容を明示して
   いく必要があります。


    【求人票の記載例】

    × 「若者向けの洋服の販売職として、30歳以下の方を募集」
 
     「10歳代後半から20歳代前半までの若者向けの洋服の販売であり、宣伝を兼ねてその

      商品を着用して店舗に出る業務である。」

 
  法改正に関するご相談は、お気軽に弊社まで。



2007/10/02 197掲載


      飲酒運転の罰則が強化されました!

  
   平成19年9月19日から改正道路交通法が施行され、「飲酒運転」の罰則が強化されました。

  飲酒運転の際、運転者本人が罰せられるのみならず、同乗者・車両提供者、また、酒類の提供者
  
  にも罰則が適用されることになります。

 
  ■酒酔運転       ★飲酒運転は、絶対にしない!!
 
   3年以下の懲役又は50万円以下の罰金  ⇒  5年以下の懲役又は100万円以下の罰金


  ■酒気帯び運転
 
   1年以下の懲役又は30万円以下の罰金  ⇒   3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
 

  ■車両提供の禁止    ★お酒を飲んだ人に、車を貸さない!!
 
   提供された運転者が
 
    酒酔い運転した場合   ⇒  5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
 
    酒気帯び運転した場合  ⇒  3年以下の懲役又は50万円以下の罰金


  ■酒類提供の禁止   ★運転する人にお酒を飲ませない!! 
 
   提供された運転者が 
 
    酒酔い運転した場合   ⇒  3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
 
    酒気帯び運転した場合  ⇒   2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
 

  ■同乗の禁止      ★飲酒運転の車に乗らない!!
 
   運転者が酒酔い運転の場合 (同乗者が酒酔い状態であることを認識)
      
   ⇒ 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
 
   運転者が酒酔い又は酒気帯び運転(上記以外) 
      
   ⇒ 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金


  ★十分な注意喚起と広報を、お願いします。



2007/09/25 196掲載


    住宅借入金等特別控除の適用対象工事の追加

   住宅借入金等の特別控除の適用対象となる増改築等の範囲に、一定のバリアフりー改修工事が

  加えられました。この改正の適用は、平成19年4月1日から平成20年12月31日までの間に、自己の

  居住の用に供した場合に適用されます。


  
■バリアフリー改修工事の種類

  1)廊下の拡幅  2)階段の勾配の緩和  3)浴室改良  4)便所改良
 
  5)手すりの設置 6)屋内の段差の解消  7)引き戸への取替え工事
 
  9)床表面の滑り止め化
 
 
  ■証明書の添付
 
   住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する登録住宅性能評価機関、建築基準法に規定す

   る指定確認検査機関又は、建築士法に基づく建築士事務所に所属する建築士が発行する証明書

   が必要です。


  ■工事費用の額
 
   一定のバリアフリー改修工事(その工事費用が補助金等をもって充てられる部分を除きます)の

   合計額が30万円を超えるものを含む、増改築を行った場合に対象となります。

 
  その他詳細は、こちらをご確認ください。
 
  
★国税庁 タックスアンサー
 
   マイホームに一定のバリアフリー改修工事を含む増改築などをしたとき
 
  (特定増改築等住宅借入金等特別控除)http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1217.htm
 
 
   税金に関するご相談は、お気軽に弊社まで。



2007/09/18 195掲載


     遡及して支給された年金の税務上の取扱い
 


   年金時効特例法は、年金計算に誤りがあった分については、時効になった分についても遡って

  支給されるという内容のものですが、遡って受け取った年金については税務上、次のように取り

  扱われます。

 
  
■5年より前の分

   国税の徴収権が5年で消滅することから、5年を超えて遡り支給されるものについては非課税

   となります。


  ■5年までの分
 
   5年までの訂正分については本来の支給日の属する年の雑所得となり、源泉徴収が行われます。


  ■年金受取者が死亡している場合
 
   年金受取者が既に死亡していて、その遺族が訂正分を受け取る場合は、5年より前の分は非課

   税、5年までの分については、その支給を受けた者の受けた年分の一時所得になります。
 

  年金の税金に関するご相談は、お気軽に弊社まで。



2007/09/11 194掲載


        教育訓練給付の要件等の改正

 
   教育訓練給付金は、一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者等が厚生労働大臣の指定する

  教育訓練を受講し、一定の要件を満たして修了した際に本人が支払った受講料等の一部をハロー

  ワークから支給する制度です。
  
  改正により、5年以上の被保険者期間がある方については、その支給率が40%から20%に下がり

  ます。
 

  ■教育訓練給付の要件・内容の変更
 
   本来は「3年以上」の被保険者期間が必要でしたが、当分の間初回に限り「1年以上」に

   緩和されます。

   また、これまで被保険者期間によって異なっていた給付率及び上限額が一本化されます。
 
   平成19年10月1日以降に指定講座の受講を開始された方が対象になります。

 
   【旧】被保険者期間3年以上5年未満  20%(上限10万円)       
      
       被保険者期間5年以上      40%(上限20万円)

 
   【新】被保険者期間3年以上      20% (上限10万円)
    
       (初回に限り、被保険者期間1年以上で受給可能)
 
  
   この制度は、平成19年10月1日以降に指定講座の受講を開始した方が対象であるため、

   旧制度での給付を考えている方は早急にお申し込みが必要となります。

 
   厚生労働大臣指定教育訓練講座は、下記HPで検索できます。


   「教育訓練給付制度検索システム」
 
   http://www.kyufu.javada.or.jp/kensaku/T_M_kensaku
 

  法改正・諸手続きに関するご質問・ご相談は、お気軽に弊社までお問合せ下さい!



2007/09/04 193掲載


         年金時効特例法について


   今までは、年金記録が訂正された結果年金が増額した場合でも、消滅時効により直近の5年間

  分の年金に限って支払われていました。年金時効特例法により、時効により消滅した分を含めて、

  ご本人または遺族の方へ全額を支払われることになりました。


  1)年金記録の訂正により年金額が増えた方
 
    ⇒年金(老齢・障害・遺族)の時効消滅分が全期間遡って支払われます。

  
  2)年金記録の訂正により年金の受給資格が確認され、新たに年金が支払われることとなった方
 
    ⇒年金(老齢・障害・遺族)の時効消滅分が全期間遡って支払われます。

  
  3)その方が亡くなられている場合には、そのご遺族の方

    ⇒未支給年金の時効消滅分が支払われます。

 
  ※ご遺族の範囲は、お亡くなりになった当時、生計を同じくされていた方に限り、配偶者・子・

   父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の順となります。


  4)今後、年金記録が訂正された結果、上記1)〜3)と同じように年金額が増える方
 
    ⇒増額された年金や未支給年金が全期間分支払われます。


 
■詳しくは、お近くの「社会保険事務所」または、

 「ねんきんダイヤル」0570-05-1165(平日8:30〜17:15)まで。


  社会保険庁ホームページ http://www.sia.go.jp/




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