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     今週のトピックス!

    このコーナーは、企業経営に関わる人事労務・税務会計等の法改正、助成金・補助金等の
   最新情報、ニュースや新聞などで話題になった出来事など、タイムリーな情報をご紹介。
   現在社会には、情報が氾濫しています。情報を上手に手に入れていただくことで、時間を有
   効活用していただけます。



2004/12/28 64号掲載


      「個人情報保護法への対応は万全ですか?」(3)


  ■個人情報取扱事業者の義務
 
 1.利用目的による制限等
 
   個人情報についての利用目的をできる限り特定しなければなりません。


  2.適正な取得、正確性の確保、安全管理措置等
   
   漏えい防止、従業者・委託先の監督等必要かつ適切な措置を講じなければなりません。


  ・組織的安全管理措置

   組織体制の整備、規程等の整備と運用、個人データ取扱台帳の整備、評価、見直し及び改善、

   事故又は違反への対処。


  ・人的安全管理措置
 
   従業者に対する、業務上秘密と指定された個人データの非開示契約の締結や、教育・訓練な

   どの措置。


  ・物理的安全管理措置
 
   入退館(室)の管理、個人データの盗難の防止対策、機器・装置等の物理的な保護などの措置。
 
  
  ・技術的安全管理措置

   アクセスにおける識別と認証、権限の管理、記録、不正ソフトウェア対策、移送・通信時の対

   策、情報システムの動作確認、情報システムの監視など。


  3.第三者提供の制限
 
    本人の同意を得ずに第三者に提供してはなりません。

 
 4.本人の関与
 
   本人の求めに応じ保有個人データの開示・訂正・利用停止
 
 
 5.苦情の処理
 
   適切かつ迅速な処置

 
  人事管理面では特に、個人情報保護法対応の労務管理、規程の準備、就業規則の整備、従業員教育

 等の取り組みが必要です。
 
  個人情報保護法についてのご質問、ご相談は、弊社までお問い合わせ下さい。



2004/12/21 63号掲載


    「個人情報保護法への対応は万全ですか?」(2)


    前回は、個人情報保護法の基本的な考え方をご紹介しました。今回は、その続きです。 


  ■個人情報保護法におけるガイドライン制定状況  

   個人情報保護法では、個人情報保護について最小限度の規制を定めるものとしており、法律の具体的

  な運用面については、個人情報保護法の制定後は、 各省からガイドラインが策定されています。  


  ○平成16年6月、経済産業省 

    個人情報の保護に関する経済産業分野を対象とするガイドライン

  ○平成16年6月、厚生労働省  

    雇用管理に関する個人情報の適正な取扱を確保する為に、事業者が構ずべき措置に関する指針

  ○平成16年7月、総務省

    電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン

  ○平成16年10月、経済産業省  

    個人情報の保護に関する経済産業分野を対象とするガイドライン(新)


  ■個人情報には、3つの概念

   「個人情報」「個人データ」「保有個人データ」の3層構造

  ・個人情報    

   生存する個人に関する情報であって、その情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の

   個人を識別できるもの。データベース化されていない生の情報。

  ・個人データ   

   個人情報を含む情報の集合体であって、PC等で検索できるように体系的に構成されているデータベース化

   された個人情報。

  ・保有個人データ    

   個人情報取扱事業者が開示、内容の訂正・追加・削除、利用停止・消去、第三者への提供の停止のすべて

   を行う権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害される

   ものとして政令で定めるもの又は一年以内の政令で定める期間以内に消去することとなるもの以外のもの。  


   各省庁のガイドラインについては、HP等でご覧になれます。  

   個人情報保護法についてのご質問、ご相談は、弊社までお問い合わせ下さい。



2004/12/14 62号掲載



      
「個人情報保護法への対応は万全ですか?」(1) 
 

  平成15年5月に個人情報保護法が成立し、いよいよ平成17年4月から全面施行されることになり

 ます。相次ぐ個人情報漏洩事件から、社会的に不安が高まり、企業の個人情報保護に向けた姿勢や

 取り組みに注目しており、適切な個人情報管理体制の構築が求められています。
 

 ■個人情報保護法とは?
 
  個人情報保護法は、個人情報の有用性とプライバシーなどの幅広い個人の権利利益のバランスを

  図ることを目的として、個人情報の適正な取扱を定めた法律です。情報主体である本人に対して、

  利用目的を明確にして、その範囲内で取り扱うことを原則とします。


 ■具体的な個人情報とは?
 
  個人情報保護法でいう個人情報とは「生存する個人に関する情報」と定義しています。氏名・住

  所・生年月日・電話番号・eメールアドレス・趣味・嗜好・財産などで、個人を特定できる情報

  をいいます。文字や数字情報だけでなく、画像や音声も個人情報に該当します。
 
  その種類は大別して、顧客情報・取引先情報・株主情報・従業員情報・その他の情報の5つに分

  かれます。


 ■個人情報取扱事業者とは?
 
  国の機関、地方公共団体、独立行政法人以外で、取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて、

  個人の権利利益を害するおそれが少ない者を除いた、個人情報データベース等を事業の用に供し

  ている者です。
 
  具体的には、過去6ヵ月以内のいずれの日においても5,000人以上の個人情報を持っている事業

  者が該当します。


  5,000人以上の個人情報を持っている事業者が該当することになりますが、企業規模を問わず、

  取引業者等との関係において法令を遵守した個人情報管理体制の構築が求められてくると思い

  ます。
 
 
  個人情報保護法についてのご質問、ご相談は、弊社までお問い合わせ下さい。



2004/12/7 61号掲載


       
パート収入は、いくらまで税金がかからないか
          
           
  一般に主婦(配偶者)の収入がパート収入だけの場合、税金の面で次の3つのことが問題になります。


 1)主婦(配偶者)自身の所得税・住民税の問題
  
   パート収入は通常、給与所得となります。したがって、年収から給与所得控除額を差し引いた

   残額が給与所得の金額となります。給与所得控除額は最低で65万円ですから、所得税の場合に

   は基礎控除38万円をプラスした 103万円、住民税の場合には非課税限度額35万円をプラスした

   100万円以下で、ほかに所得がなければ税金はかかりません。

 
 2)夫の配偶者控除の問題

   妻の合計所得金額が38万円以下であれば、夫は所得税・住民税の配偶者控除を受けることがで

   きます。つまり妻の収入がパート収入だけの場合、その収入が 103万円以下であれば給与所得

   控除額の65万円を差し引くと38万円以下となり、配偶者控除が受けられるということになりま

   す。

 
 3)夫の配偶者特別控除の問題
 
   夫が所得税・住民税の配偶者特別控除が受けられる要件は次の2つです。

   イ 夫の年間の所得金額が1千万円以下であること。
   
    (給与収入だけの場合には、おおむね年収1,230万円以下)
 
    ロ  妻の所得金額が38万円超76万円未満であること。
 

  このことから、イの要件に該当する場合には、妻のパート収入が103万円超(38万円+給与所得控

  除額65万円)141万円未満(76万円+給与所得控除額65万円)で、ほかに所得がなければ配偶者特

  別控除を受けることができます。

  配偶者特別控除の控除額は、配偶者の所得の金額により異なっており、最高で所得税が38万円、

  住民税が33万円です。
 

  ご質問・ご相談は、お気軽に弊社までお問い合わせください。



2004/11/23 60号掲載

    「非正社員の雇用に関するアンケート調査」結果

          
           〜企業の人事・労務担当者の意識〜    


  東京労働局はこのほど「非正社員の雇用に関するアンケート調査」の結果を発表しました。

 過去1年間に労働者との間でトラブルがあった企業にその対象となった労働者について尋ねたところ、

 非正社員と答えた企業が48%にのぼり、正社員の38%を上回りました。14%は正社員、非正社員の両

 方とトラブルがあったと答えています。(以下抜粋)


  Q.あなたの会社の労働者のうち、非正社員の割合はどのくらいですか
  
  A.非正社員を雇用している企業は、全体の約9割     


  Q.非正社員を採用する理由は何ですか〔複数回答〕
  
  A.人件費を削減するため 48%、補助的業務が多いため 36%
    
    人員調整がしやすい 35%、採用コストが低く採用手続も簡単 23%
    
    専門的業務に人材が必要 21%、育児・介護休業の代替要員 5%
    
    その他 9%
       

  Q.過去1年間に労働者との間であったトラブルの内容は、どのようなものでしたか
   
  A.トラブルの対象が非正社員の場合
     
     解雇・雇止め 48%、退職勧奨その他退職 13%
     
     いじめ・嫌がらせ・セクハラ 7%、有給休暇 4%、その他 28%
           

    トラブルの対象が正社員の場合
              
     解雇 31%、時間外手当・退職金その他賃金 17%
              
     いじめ・嫌がらせ 14%、退職勧奨 10%、その他 28%

 
  上記に関するご質問・ご相談は、お気軽に弊社までお問い合せ下さい!




2004/11/16 59号掲載 一部改定

      事業化助成金 募集のお知らせ 

  平成19年度第1回目 の募集を終了しました。

   平成19年度第2回目の募集は9月中旬〜10月中旬を予定されています。


  中小企業基盤整備機構は、新規事業として事業化助成金事業(中小企業・ベンチャー挑戦支援

 事業のうち事業化支援事業)を実施しています。

  事業化助成金は、優れた技術シーズ・ビジネスアイデアはあるものの、新事業開拓に取り組むこと

 が困難な状況にある創業者または中小企業に対して、資金面での助成とともにビジネスプランの具体

 化に向けたコンサルティングを実施し事業化を支援するものです。


  1.応募期間 

    平成19年度第1回目 の募集を終了しました。

     平成19年度第2回目の募集は9月中旬〜10月中旬を予定されています。

 
  2.助成先決定
  
    提出された事業計画書等をもとに、資格審査、書面審査及び面接審査 


  3.助成金の対象事業                           
  
    以下のいずれかに該当するもので、本助成金による事業実施期間終了後2年以内の事業化が

    達成可能なもの
   
    1)新製品・新技術の開発成果を事業化する事業
   
    2)革新的な方法で商品やサービスを提供する事業


  4.助成対象経費
  
    事業化助成金事業を行うため必要となる経費を対象

    直接人件費、機械装置の賃借料、工具・器具の購入費、試作・開発費、出張旅費、

    調査・宣伝費、特許取得費等


  5.助成金額
  
    助成対象経費の1/2以内で、100万円から500万円までの範囲の額

    その他詳細については、中小企業基盤整備機構のホームページをご覧下さい。
    
    ⇒ http://www.smrj.go.jp/venture/grant/index.html


  募集期間にご注意のうえ、早急に専門家にご相談されることをお勧めします。

  お気軽に弊社までお問い合わせくださいませ。     




2004/11/9 58号掲載


     
  入管法が変わります! 適正な外国人雇用を! 

   
 「出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という)の一部を改正する法律」が平成16年6月2日

 に公布され、
12月2日より施行されます。


 ■不法滞在者対策
  
  外国人がわが国に入国することを禁じられる期間(上陸拒否期間)が次のように変わります。
  
   〇過去に退去強制暦等のある者  10年

   〇出国命令により出国した者   1年
 

 ■罰金の引き上げ 
  
  不法入国の罪等に関する罰金額の上限が引き上げられます。

   〇不法入国の罪等    罰金30万円 → 300万円
 
    ・偽変造旅券で入国したり密入国した場合
    
    ・在留資格を経過して不法在留(オーバーステイ)した場合


   〇不法就労助長の罪   罰金200万円 → 300万円
   
    ・不法滞在者や就労することのできない在留資格を有する外国人に不法就労活動をさせたり、
    
     他の会社等に斡旋したりした場合

   
   〇無許可資格外活動の罪 罰金20万円 → 200万円
   
    ・就学生が資格外活動許可を受けずに日雇いのアルバイトをした場合等


  その他、出国命令制度・在留資格制度の取消制度の新設、難民認定制度の見直しなどが行われて
  
  います。


 ■外国人の方を雇い入れる際には、就労が認められるかどうかの確認を!
  
  外国人の方は「管法」で定められている在留資格の範囲内において、日本国内での活動が認めら
 
 れています。現在、在留資格は27種類あります。


  外国人の不法就労も不法就労外国人の雇用も、共に「犯罪」です。
 

  日本で不法就労している外国人は「資格外活動罪、不法残留罪」に該当します。また、不法就労
 
 外国人を雇用したり、斡旋するのは「不法就労助長罪」に該当します。知らなかったでは済まされ
 
 ません。外国人を雇用する場合には正しい知識を持ち、雇用しましょう。

 
 外国人雇用に関するご質問・ご相談は、お気軽に弊社までお問い合せ下さい!




2004/11/2 57号掲載


           改正高年齢者雇用安定法への対応


   高年齢者雇用安定法の一部が改正され、定年を段階的に引き上げ又は継続雇用制度の導入又は定年の

  廃止等を講じなければならなくなりました。

  ■高年齢者雇用確保措置
 
    1.定年(65歳未満のものに限る)の定めをしている事業主
   
      雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、以下のいずれかの措置を講じなけれ
    
     ばなりません。
 
      1)定年の引き上げ
 
      2)継続雇用制度の導入(高年齢者が希望するときは、定年後も引き続いて雇用する制度)

      3)定年の定めの廃止


    2.書面による協定により、継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定めたとき


  ■高年齢者雇用確保措置に関する特例等

    1.定年の引上げ、継続雇用制度の導入等の措置に係る年齢

      平成25年4月1日までに下記の通り段階的に65歳へ引上げる。

期       間  定年年齢 
  平成18年4月1日 〜 平成19年3月31日 62歳
  平成19年4月1日 〜 平成22年3月31日  63歳
  平成22年4月1日 〜 平成25年3月31日  64歳
  平成25年4月1日 〜               65歳

             
    2.定年(65歳未満のものに限ります)の定めをしている事業主
 
         平成25年3月31日までの間、高年齢者の65歳までの安定した雇用の確保を図るため必要な措置を

      講ずるよう努めなければなりません。


    3.大企業、中小企業のすべてが対象
   
      大企業は施行後3年間、中小企業は施行後5年間、上記2の労使協定締結のための協議が調わな
  
     い時は、就業規則等で対象労働者に係る基準を定めることが出来ます。
     
     しかし、この規定も時限措置なので、労使協定で継続雇用の基準を定める方向で検討しておいた方が
   
     良いでしょう。


       高齢者の能力活用と企業負担を抑えた賃金設計につきましては、お気軽に弊社までお問い合わせ
    
     くださいませ。
      



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