社会保険労務士 福岡事務所/竹中社会保険労務士事務所
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     今週のトピックス!

    このコーナーは、企業経営に関わる人事労務・税務会計等の法改正、助成金・補助金等の
   最新情報、ニュースや新聞などで話題になった出来事など、タイムリーな情報をご紹介。
   現在社会には、情報が氾濫しています。情報を上手に手に入れていただくことで、時間を有
   効活用していただけます。



2007/12/25 208掲載


 平成20年4月より一般健康診断の健診項目が追加されます!


 
■対象となる健康診断

  ・雇入時の健康診断   ・定期健康診断  ・海外派遣労働者の健康診断

 
 ■
追加される健康診断項目

  ・腹囲の検査が追加  ※
 
  ・血中脂質検査について、血清総コレステロールの検査に代えて、低比重リポ蛋白コレステロール

  (LDLコレステロール)の検査を実施。
 
  ・医師が必要でないと認めるときは省略できた検査項目から尿検査(尿中の糖)が除外
   
   ⇒尿検査は必須に。

 ※腹囲の検査については、次の1)〜4)のいずれかに該当する場合は省略可
 
   1) 40歳未満の者(ただし35歳の者は除く)
 
   2) 妊娠中の女性その他の者であって、その腹囲が内臓脂肪の蓄積を反映していないと診断
    
    された者
 
   3) BMIが20 未満である者  (BMI= 体重(kg)÷身長(m)÷身長(m))
 
   4) BMIが22 未満で、自ら測定した腹囲の値を自己申告した者

 
 ■各健康診断の個人票
 
  労働安全衛生法及び労働安全衛生規則の一部改正により各健康診断の個人票の様式が変わります。

 
  健康診断に関するご質問・ご相談は、お気軽に弊社までお問合せ下さい!



2007/12/18 207掲載


      「年次有給休暇」に関するトラブル


 
■退職時にまとめて請求されましたが、拒否できますか?

  ⇒拒否できません。法律的には年次有給休暇を認めなくてはいけません。

  ・使用者として経営上支障が出るような場合は、その実情を十分に説明し、残った年次有給休暇

   の一部について取得を見合わせ協力していただくよう、お話していただくことが必要です。
 
  ・退職時に残りの年次有給休暇をまとめて取得する場合、休暇期間中も使用者・従業員双方に社

   会保険料等の負担がかかります。
 
  ・計画的に取得してもらうよう呼びかけるなど、日頃から年次有給休暇を取得しやすい職場環境

   づくりが必要です。


 
■退職時に残った年次有給休暇を買上げできますか?

  ⇒原則できません。

  ・最初から買上げを予定することはできませんが、退職する際、結果的に残っている年次有給休

   暇は、退職後に権利を行使することができないので、会社側と従業員との話し合いにより買い

   上げることとなった場合は、差し支えありません。


  年次有給休暇に関するご質問・ご相談は、お気軽に弊社までお問合せ下さい!



2007/12/11 206掲載


  平成19年分の所得税の改正と年末調整の留意点(3)


 
■住民税からの住宅ローン控除の概要
 
  税源移譲によって所得税額が減額されたことで「住宅ローン控除制度」の控除額が減少してしまう

  ケースに対応するため、控除しきれなかった金額を翌年の住民税から控除できる制度が創設されま

  した。
 
  住宅借入金等特別控除の適用がある方に対して19年分以降適用されます。
 
 (平成11年1月1日から平成18年12月31日までの間に入居した方に限る)


 ■年末調整時の注意点

  源泉徴収票の摘要欄の「住宅借入金等特別控除可能額」の記載金額は、「控除しきれなかった金

  額」を記載するのではなく「その年の住宅借入金等特別控除額そのもの」を記載することになっ

  ていますので、注意が必要です。居住開始年月日も忘れずに記載してください。

 
 ■適用を受けるための手続き
 
  平成20年度以降、適用を受けるためには毎年3月15日までにお住まいの市町村に「住宅ローン控除

  申告書の提出」が必要となります。
 
  確定申告をされる方は、税務署を通じて提出します。


  年末調整に関するご相談は、お気軽に弊社まで。



2007/12/04 205掲載


  平成19年分の所得税の改正と年末調整の留意点(2)


 
■地震保険料控除が創設されました!

  損害保険料控除が改組され、損害保険契約等のうち地震等損害保険部分の保険料等の合計額(最高

  5万円)を総所得金額等から控除する地震保険料控除とされました。
 
  経過措置として、平成18年12月31日までに締結した「長期損害保険契約等」(保険期間10年以上・

  満期返戻金有)については、平成19年以降も同様に控除(最高1万5千円)が適用されます。


 
★地震保険料の控除額の計算

    ------------------------------------------------------------------------
      区    分       年間の支払保険料の合計      控除額
    ------------------------------------------------------------------------
   
   1)地震保険料      5万円以下          支払金額
                5万円超           5万円
    ------------------------------------------------------------------------
   
   2)旧長期損害保険料   1万円以下          支払金額
                       
     1万円超2万円以下  支払金額÷2+5千円
     2万円超        1万5千円
    ------------------------------------------------------------------------
   
   1)・2)両方がある場合  1)、2)それぞれの方法で計算した金額の合計額
                      
                               (最高5万円)
    ------------------------------------------------------------------------
 
   
  ある一つの損害保険契約等又はある一つの長期損害保険契約等が、上記の表の1)、2)の保険契約

  のいずれにも該当する場合には、いずれか一方の控除となりますので、有利な方を選択すること

  が必要となります。ご注意下さい。



2007/11/27 204掲載


   平成19年分の所得税の改正と年末調整の留意点(1)


  平成19年分の所得税から定率減税が廃止されるとともに、税源移譲により税率も改正されていま

 す。今年度の改正と年末調整に伴う留意点をご紹介します。


 ■定率減税の廃止
 
  平成19年分以降の所得税については適用がありません。
 
  昨年2分の1に縮減され、今年から廃止されました。 


 ■税源移譲により所得税の税率の改正
 
  平成19年分の所得税から税率構造が5%〜40%の6段階になりました。

   課税給与所得金額又は
   課税退職所得金額(A)                  税  額
  -----------------------------------------------------------
    195万円以下       (A) × 5%
    195万円超  330万円以下 (A)× 10%  −   97,500円
    330万円超  695万円以下 (A)× 20%  −   427,500円
    695万円超  900万円以下 (A)× 23%  −   636,000円
    900万円超 1,800万円以下 (A)× 33%  −  1,536,000円
   1,800万円超        (A)× 40%  −  2,796,000円

 
  年末調整に関するご相談は、お気軽に弊社まで。



2007/11/20 203掲載


  社会保険料(国民年金保険料)控除証明書等の発行について
 

 

 
■国民年金保険料は、全額が社会保険料控除(非課税)の対象です。
  
  平成17年分の申告から、国民年金保険料について社会保険料控除の適用を受ける場合には、納付

  したことを証明する書類を添付等することが義務付けられました。


 
■年末調整や確定申告で国民年金保険料を申告するための「社会保険料(国民年金
  保険料)控除証明書」が11月1日から7日頃までの間にお手もとに届くように発送
  されています。


  10月2日以降に今年初めて国民年金保険料を納付された方は、平成20年2月上旬に当該控除証明書

  が送付されます。

 

 
■届いていない又は再発行のお問い合わせ

  控除証明書専用ダイヤル 電話0570−00−9911

 (平成19年11月1日〜平成20年3月14日、平日9:00〜17:00)
 
  再発行は、最寄りの社会保険事務所でも可能です。
 
 
  年末調整に関するご相談は、お気軽に弊社まで。




2007/11/13 202掲載


        男性社員の育児休業について !
 

 ■育児休業取得の対象者
 
  原則として1歳に満たない子を養育する男女労働者

  ただし、労使協定に定めがある場合は労使協定に従い、以下のいずれかに該当する者は対象外と

  する。
 
 
 (1)子の親である配偶者が次のいずれにも該当する労働者
  
   1.働いていない者(育児休業中の者を含む)
  
   2.心身ともに健康である者
  
   3.産前6週間及び産後8週間でない者
  
   4.赤ちゃんと同居している者
 

 (2)入社1年未満の者
 
 (3)申出の日から1年以内に退職する者
 
 (4)週2日以下しか働いていない者

 
 ■男性社員の育児休業
 
  通常、妻が育児休業を取得する場合には、上記の労使協定等により男性の育児休業は対象外となっ

  てしまいますが、産後8週間は夫が育児休業を取ることができます。
 

 
■育児休業取得期間

  開 始 ⇒ 赤ちゃんの出生日(女性の場合は、産後8週間後から)

  終 了 ⇒ 赤ちゃんの1歳の誕生日の前日まで 
   
      (労使協定の定めがある場合は、労使協定に従う。)


 育児休業に関するご相談は、お気軽に弊社まで。



2007/11/06 201掲載

  
     平成19年地域別最低賃金が改正されました!

  全般的に時間給が7円から20円(全国加重平均14円)の引上げとなっておりますので、ご注意

 下さい。各都道府県の最低賃金時間額が、下記の表のように改正されます。
  
                                                        (単位:円)



  法改正に関するご質問・ご相談は、お気軽に弊社までお問合せ下さい!



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