
社会保険労務士 福岡事務所/竹中社会保険労務士事務所
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今週のトピックス!
このコーナーは、企業経営に関わる人事労務・税務会計等の法改正、助成金・補助金等の
最新情報、ニュースや新聞などで話題になった出来事など、タイムリーな情報をご紹介。
現在社会には、情報が氾濫しています。情報を上手に手に入れていただくことで、時間を有
効活用していただけます。

2008/02/26 216掲載
労働契約法が施行されます!!
労働契約法が平成20年3月1日から施行されます。就業形態の多様化・個別労働紛争の増加等
に対応し、労使関係が良好なものとなるようルールが整備されました。
ホワイトカラー・エグゼンプション、管理監督者の範囲等については論争点や問題点が多く、引
き続き審議される予定です。
■労働契約の締結ルールの整備
・対等の立場の合意原則を明確化
・均衡考慮及び仕事と生活の調和への配慮を規定
・労働契約内容の理解促進義務(情報提供等)、書面化義務
■労働契約変更に関するルールの明確化
1)合理性のある就業規則は、労働者に周知させていたと認められる場合は、労働契約内容は
その就業規則で定める労働条件によるものとなる。
2)就業規則の変更は、周知を前提として変更の合理性を総合的に判断
@ 就業規則の変更によって労働者が被る不利益の程度
A 使用者側の変更の必要性の内容・程度
B 変更後の就業規則の内容自体の相当性
C 変更手続きの相当性として、労働組合等との交渉の経緯
■不当な懲戒、解雇等の防止
「懲戒」の権利濫用について、懲戒処分の有効性は、懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様
その他の事情に照らして合理的理由と社会通念上相当性を求めることが明記されました。
■有期労働契約の解雇と更新
すでに指針としてあった有期雇用契約の解雇と更新のルールを法律で明記し、契約期間中は
やむを得ない事由がある場合でなければ解雇できないとされました。
「労働契約法」に関するご質問・ご相談は、お気軽に弊社までお問合せ下さい!

2008/02/19 215掲載
平成20年2月と3月は
旧姓履歴の申出集中キャンペーン期間です!
平成8年12月以前に旧姓で年金に加入していた方は、ご注意下さい!
旧姓の頃の記録が統合されていない可能性があります。これらの年金記録は、ご本人の申し出
をいただくことにより、皆様の記録に速やかに結びつけることが出来ます。
■500万件が旧姓の方!!
結婚等により氏名を変更されている方々の記録が、いわゆる持ち主不明であった「5,000万件」
のうち500万件を超えることが見込まれています。
■まずは、記録を確認して下さい!
★社会保険事務所又は年金相談センターの窓口で
月〜金曜日 午前8:30〜午後5:15
時間を延長、土曜日も開庁している社会保険事務所もあります。
★お電話で
ねんきん特別便専用ダイヤル 0570−058−555
IP電話・PHSからは、03−6700−1144
★インターネットで
http://www.sia.go.jp/
「年金の加入履歴」に関するご質問・ご相談は、お気軽に弊社までお問合せ下さい!

2008/02/12 214掲載
従業員の退職後の競業避止義務とは?
自社の製品の製法やノウハウ、営業上の秘密を知っている社員が同業他社にスカウトされたり、
退職して同業を始めることは会社にとって大きな痛手となり、守秘義務や信義則上も問題がある
ので、競業退職を禁止することは当然可能であると考えられがちです。
しかし「職業選択の自由」及び「営業の自由」を奪うということは、従業員の基本的権利を侵す
ことになりかねませんので、一定の範囲で規制されています。
■退職後の競業避止義務
退職後の競業避止義務は、一般的には就業規則ないし労働契約の明示の根拠が必要であり、
当事者間に特約があり、合理的な範囲でのみ認めるべきものであると限定的に解されてい
ます。
■退職後の競業避止義務を定める特約
「従業員の退職後の競業避止義務を定める特約は、これによって守られるべき使用者の利
益、これによって生ずる従業員の不利益の内容及び程度、代償措置の有無等を総合考慮
し、その制限が必要かつ合理的な範囲を超える場合には、公序良俗に反し無効である。」
とされています。
「競業避止義務」に関するご質問・ご相談は、お気軽に弊社までお問合せ下さい!

2008/02/05 213掲載
従業員の方と被扶養配偶者の方の住所一覧表提供事業について
社会保険庁では「ねんきん定期便」などの年金個人情報を、直接被保険者の皆様にお送りする
ために、正確な住所を把握する取り組みを進めており、その一環として事業主の皆様からのご依
頼に基づき、従業員の皆様とその配偶者の方の住所一覧表を提供しています。
■住所一覧表の提供を受けるには
所定の様式に必要事項をご記入の上、管轄の社会保険事務所等に提出してください。
■住所変更が必要な場合
住所一覧表の住所と現在お住まいの住所が異なる場合は、平成20年3月までの間は住所一覧表
に朱書き訂正していただくことにより、簡便に住所変更の届出することができます。
(※ 所定の様式による届出も可能です。)
■住所以外の事項の変更が必要な場合
氏名変更や生年月日訂正等の手続きには、所定の様式による手続きが必要となります。
「住所一覧表提供事業」に関するご質問・ご相談は、お気軽に弊社までお問合わせ下さい!

2008/01/29 212掲載
「管理監督者」の要件とは?
労働基準法では、監督もしくは管理の地位にある者(管理監督者)には、残業代・休日出勤手
当を支払わなくてもよいと定めています。
しかし、時間外手当の適用除外となる「管理監督者」には厳しい要件があり、単に名称・肩書き
だけではなく、実際の勤務実態から判断されます。
■通達上の解釈
法第41条第2号に定める「監督若しくは管理の地位にある者」とは、一般的には部長・工場長等
労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意であり、名称にとら
われず、実態に即して判断すべきものである、とされています。
■管理監督者の要件
1.労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者
管理監督者の範囲を決めるにあたっては、経験・能力等に基づく格付及び、職位の名称に
とらわれることなく、職務内容・責任と権限・勤務態様に着目する必要があります。
2.労働時間・休憩・休日に関する規定の規制の枠を超えて活動することが要請されざるを得
ない重要な職務と責任を有し、現実の勤務態様も労働時間などの規制になじまないような
立場にある者
3.賃金等の待遇面でその地位にふさわしい待遇がなされている者
定期給与である基本給・役付手当等において、その地位にふさわしい待遇がなされている
か否か、ボーナス等の一時金の支給率・その算定基礎賃金等についても役付者以外の一般
労働者に比し優遇措置が講じられているか否か等について留意する必要があります。
「管理監督者」に関するご質問・ご相談は、お気軽に弊社までお問合せ下さい!

2008/01/22 211掲載
「パワーハラスメント」に、ご注意を!!
■「パワハラ」とは?
「パワハラ」とは「パワーハラスメント」の略で「職権などのパワーを背景にして、本来の業務
の範疇を超えて、継続的に人格と尊厳を侵害する言動を行い、就業者の働く環境を悪化させる、
あるいは雇用不安を与えること」と定義されています。
■パワハラ事件の概要
製薬会社の社員だった男性は、02年春に赴任した係長から「お前は会社を食いものにしている、
給料泥棒」「お願いだから消えてくれ」などの暴言をたびたび受けた。
上司は相談にも乗ろうとしなかった。男性は02年末ごろからうつ病の症状を見せはじめ03年3月
に自殺した。
遺書には上司の暴言が記され「自分の欠点ばかり考えてしまい」などと書かれていた。
■判決の概要
「男性の心理的負担は、通常の上司とのトラブルから想定されるものよりも重い」と指摘し、仕
事のせいで「うつ病」になり自殺したと認め、以下の論点が総合的に判断されました。
1)上司の発言内容自体が男性のキャリア・人格を否定するもので過度に厳しく、また
「上司」という強い立場から発せられていること
2)上司の態度には男性への嫌悪の感情があった。男性が上司の発言を指導だと受け止
め、負荷を軽減するものだったとは思えないこと
3)大声で「傍若無人」に話し、男性への「配慮」がなかったこと
4)男性が直行直帰でこの上司とたまにファミリーレストランで話をするという「問題
があった場合発見しにくい」状態を放置したという会社の管理体制
パワーハラスメントに関するご質問・ご相談は、お気軽に弊社までお問合せ下さい!

2008/01/15 210掲載
2007年度新入社員 半年間の意識変化調査
財)社会経済生産性本部は、2007年度の新入社員を対象に「入社半年後の意識変化」を調査し
た結果を発表しました。「業績・能力主義的な給与体系」を希望する人の割合は57.5%と91年の
調査開始以来、初めて6割を切りました。
また「条件のよい会社があれば、さっさと移るほうが得だ」と考える人が34.1%と3年連続で減
少。一方「今の会社に一生勤めようと思っている」という人は4年連続で上昇して34.6%となり
ました。
1.入社前とのギャップ
入社前に描いていたイメージより配属後の状況が「期待以上」とする回答の中で「職場の人間
関係の良さ」が最も高い結果に。
一方「期待以下」とする回答の中では「給与の額」が最も高い結果に。
2.処遇に関して
業績・能力主義的な給与体系を希望する回答が調査開始以来はじめて6割を切る結果となり、
業績・能力主義的な昇格を希望する回答についても過去最低を更新。
3.転職・勤続
「条件の良い会社があれば、さっさと移るほうが得だ」とする回答が3年連続で減少、過去最低
に。また「今の会社に一生勤めたい」とする回答が4年連続で上昇、過去最高に。
4.キャリアプラン
「起業して独立したい」とする回答が減少、過去最低に。
5.仕事の動機
「自分には仕事を通じてかなえたい「夢」がある」とする回答において、春の調査結果からの
減少幅が過去最高に。
6.職場の人間関係
「先輩と意見が対立しそうなときに、先輩の顔を立てて黙っている」とする回答が、過去最高に。

2008/01/08 209掲載
源泉所得税の納付期限と納期の特例
源泉徴収した所得税は、原則として給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めな
ければなりません。
しかし、給与の支給人員が常時 9人以下の場合は、預かった所得税を半年分まとめて納めること
ができる特例があります。これを納期の特例といいます。
この特例の対象となるのは、給与や退職金から源泉徴収をした所得税と、税理士報酬などから源
泉徴収をした所得税に限られています。
この特例を受けると、
1月〜 6月までに源泉徴収した所得税は、 7月10日
7月〜12月までに源泉徴収した所得税は、翌年1月10日
が、それぞれ納付期限になります。
この特例を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出すること
が必要です。
さらに納期の特例を受けている方は、届出によって滞納がないなど一定の要件を満たせば、翌年
1月10日の納付期限を、1月20日に延長する特例を受けることができます。
源泉所得税に関するご質問・ご相談は、お気軽に弊社までお問合せ下さい!

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