社会保険労務士 福岡事務所/竹中社会保険労務士事務所
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     今週のトピックス!

    このコーナーは、企業経営に関わる人事労務・税務会計等の法改正、助成金・補助金等の
   最新情報、ニュースや新聞などで話題になった出来事など、タイムリーな情報をご紹介。
   現在社会には、情報が氾濫しています。情報を上手に手に入れていただくことで、時間を有
   効活用していただけます。



2008/06/24 232掲載


       高額療養費の現物給付化について  


   平成19年4月よりすでに実施されておりますが、高額療養費を現物給付化し、医療機関の窓口

  での支払を自己負担限度額にとどめることができるようになっております。

 
  
■対象となる高額療養費

   70歳未満の者の一医療機関における「入院」に係る高額療養費
 
   ※70歳以上の者の一医療機関における入院に係る高額療養費については、既に現物給付化

    されております。


  
■事前申請・認定の手続き

   1.入院費が高額になる可能性がある場合は、事前に社会保険事務所の窓口へ

    「被保険者証」と一緒に「健康保険限度額適用認定申請」を提出。

              ↓

   2.認定を受ければ「認定証」が入院される対象者に送付されます。

              ↓

   3.医療機関の窓口で支払の際に「認定証」を提示。


  
■詳細は、こちら
  
   http://www.sia.go.jp/~saga/gennbutukyufu.html


   上記保険給付に関するご質問・ご相談は、弊社までお問合せ下さい!



2008/06/17 231掲載


  平成20年7月1日から「改正最低賃金法」が施行されます!!

 
  
■最低賃金の表示
 
  ・最低賃金額の表示単位が、時間額のみになります。

 
  
■不払いの場合の罰則の強化

  ・地域別最低賃金の不払 
  
   罰金額の上限が 2万円 ⇒ 50万円に引き上げ

 
  ・産業別最低賃金の不払 
  
   最低賃金法の罰則は適用されなくなり、労働基準法の賃金の全額払違反の罰則(罰金の上限額

   30万円)を適用

 
  
■最低賃金の減額特例の新設
 
  ・障害により著しく労働能力の低い者等に関する適用除外が廃止され、最低賃金の減額特例が

   新設されます。

  ★減額特例の許可の対象となる労働者
 
  1)精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者  
 
  2)試の使用期間中の者               
 
  3)基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受ける者のうち省令で定める者
 
  4)軽易な業務に従事する者
 
  5)断続的労働に従事する者

 
  
■派遣労働者の適用最低賃金
 
   派遣労働者については、派遣先事業場に適用される最低賃金が適用されることになります。

   派遣元事業者は、労働者を派遣している事業場に適用される最低賃金額を把握する必要があり

   ます。


  「最低賃金法」に関するご質問・ご相談は、弊社までお問合せ下さい!



2008/06/10 230掲載


       改正道路交通法が改正されています!


  
■自転車利用者対策
 
   普通自転車の歩道通行可能要件が明確化されました!
 
   道路標識等で指定(歩道通行可)された場合  歩道通行が可能
  
   ・運転者が児童・幼児(13歳未満の子ども)の場合
  
   ・運転者が70歳以上の場合
  
   ・運転者が身体に障害のある場合
  
   ・車道又は交通の状況からみてやむを得ない場合

  ★乗車用ヘルメット着用努力義務の導入
 
   児童・幼児(13歳未満の子ども)を自転車に乗車させるとき、補助イスなどで同乗させるとき

   は、乗車用ヘルメットをかぶらせるように努めなければなりません。

 
  
■高齢運転者対策等
 
   75歳以上の者及び聴覚障害者の保護
 
  「高齢運転者標識」・「聴覚障害者標識」を表示しなければなりません。

 
  
■被害軽減対策
 
   後部座席シートベルトの着用義務付け
 
   自動車の運転手は、助手席以外についてもシートベルトを装着しない者を乗車させて自動車を

   運転してはいけません。
 

   ※平成20年6月1日から施行されていますので、ご注意下さい。



2008/06/03 229掲載


      政管健保は「協会けんぽ」に変わります!


  ■政府管掌健康保険は、現在国(社会保険庁)が運営していますが、平成20年

   10月1日から新たに全国健康保険協会が設立され、協会が運営することにな

   ります。



  ■被保険者証はどうなるの?
 

   平成20年10月1日以降、順次興協会内の新たな被保険者えの切替が行われます。
   
   被保険者証の切替えの手続は、会社(事業所)を通じて行われます。


  
■健康保険の給付はどうなるの?

   自己負担の割合や高額な医療費の場合の負担の限度額、傷病手当金などの現金給付の金額や

   要件など、健康保険の給付の内容は変わりません。


  
■保険料はどうなるの?
 
   協会設立時の健康保険の保険料率は、9月30日までの政府管掌健康保険の保険料率(8.2%)

   が適用されます。
 
   なお、協会設立後1年以内に、都道府県毎に地域の医療費の反映した保険料率を設定するこ

   ととされています。

 
   その他詳細は、社会保険庁のホームページから 

    ⇒  http://www.sia.go.jp/kenpo/index.htm


  ★ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までお問い合わせ下さい。



2008/05/27 228掲載


       「ねんきん特別便」について

  ■「ねんきん特別便」とは???

   社会保険庁から送付される年金加入記録を記載した「年金記録のお知らせ」です。
 
   このお知らせに記載されている年金加入記録を確認していただき、漏れや誤りがあれば連絡を

   し、正しい年金記録に修正をします。


  ★平成20年3月まで 青色の封筒で届いた方
 
   対象 → 年金記録にもれがある可能性が高い方
 
  ・結びつく可能性のある記録についての具体的な情報が提供されています。

  ・まだ回答をされていらっしゃらない方は、早急にご確認ください。


  ★平成20年4月から5月まで 緑色の封筒で届いた方
 
   対象 → ねんきんを受けておられる方
 
   基礎年金番号と結びつけている記録が記載されています。


  ★平成20年6月から10月まで 緑色の封筒で届いた方

   対象 → 現役加入者
 
   基礎年金番号と結びつけている記録が記載されています。


  将来の年金額に影響する大切な記録です。十分にご確認いただき、ご対応をお願い致します。

  
  ★ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までお問い合わせ下さい。



2008/05/20 227掲載


     終業後の接待飲食や宴会は労働時間?!


  
■Q

   終業時刻後の取引先などとの接待飲食や宴会等の時間は労働時間となり、時間外労働になる      
  
   でしょうか?


  
■A

  「飲み食い」が主たる目的の場合は、労働時間にあたりません。
 
   取引上の交渉等における飲食時間で「付き合い」としての飲食懇談を目的とする場合は、

   飲食時間をもって労働基準法上の業務遂行時間とみることはできず、原則として労働時間

   にならないと考えることが適切です。
 
   理由:いくら交渉行為を飲食中に行っても、飲食をしている時間と労働時間の区別を明確

      に把握することは困難であるためです。

 
   ただし、飲食時間そのものと交渉時間が分離できる場合の交渉時間は、労働時間とされま

   す。
 
   例えば、ホテルで交渉中に夕食の時間がきて途中で夕食をとり、その後交渉を続けた場合、

   前後は労働時間となります。

 
  ★ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までお問い合わせ下さい。



2008/05/13 226掲載


       労 働 時 間 の 端 数 処 理

  ■Q
  
   給与計算をする際に、毎日の勤務時間を1分単位で計算するのは大変なので、15分未満は切捨

   て、15分以上は切上げて計算したいのですが可能でしょうか?


  
■A
 
   1日の労働時間は、1分単位で計算しなければなりません。
 
   端数を切上げることは問題ありませんが、切捨てることはできません。

   但し、1か月の労働時間を通算して30分未満の端数が出た場合は切捨て、30分以上の端数を

   1時間に切上げて計算することは認められています。

 
  割増賃金の計算過程で、

   ・1時間あたりの賃金額および割増賃金に1円未満の端数が生じた場合
 
   ・1か月間の時間外労働・休日労働・深夜労働について、それぞれの割増賃金に1円未満の

    端数が生じた場合は、就業規則等に定めたうえで「50銭未満の端数を切捨て、それ以上を

    1円に切上げる」ことができます。


  ★ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までお問い合わせ下さい。



2008/05/06 225掲載


       2008年度 新入社員意識調査

 
   財)社会経済生産性本部の発表した「若者意識アンケート」の結果をご紹介します。

  本調査は1990年より継続的に実施されています。新入社員の保守的志向が顕著にあらわれている

  のが少し気になります。


  ■就職先企業の志望順位
 
   「第一志望」とする回答が4年連続で上昇し、過去最高(75.4%)となった。
 
   過去最低時(2000年 50.5%)と比べ24.9ポイント高くなった。


  ■処遇に関して

   業績・能力主義的な給与体系を希望する回答が、調査開始以来はじめて6割を切る結果

   (57.7%)となり、ピーク時(2002年 73.3%)に比べ15.6ポイント低くなった。
  
   また、業績・能力主義的な昇格を希望する回答についても過去最低(63.4%)を更新し、

   ピーク時(2002年 74.6%)に比べ11.2ポイント低くなった。
  

  ■転職・勤続に関して
 
  「条件の良い会社があれば、さっさと移る方が得だ」とする回答が4年連続で減少し、過

   去最低(23.4%)となった。
  
   また「今の会社に一生勤めようと思っている」とする回答は4年連続で上昇し、過去最高

  (47.1%)となった。


  ■キャリアプランに関して
 
  「起業して独立したい」とする回答が過去最低(15.8%)となり、過去最高(2003年31.5%)

   と比べ15.7ポイント減少した。


  ■アンケート結果の詳細は、こちら

   http://activity.jpc-sed.or.jp/detail/mdd/activity000859.html



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