社会保険労務士 福岡事務所/竹中社会保険労務士事務所
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     今週のトピックス!

    このコーナーは、企業経営に関わる人事労務・税務会計等の法改正、助成金・補助金等の
   最新情報、ニュースや新聞などで話題になった出来事など、タイムリーな情報をご紹介。
   現在社会には、情報が氾濫しています。情報を上手に手に入れていただくことで、時間を有
   効活用していただけます。



2008/08/26 240掲載


        厚生年金保険料率の改定について


    今回、改定された厚生年金保険の保険料率は「平成20年9月分(同年10月納付分)から平成

   21年8月分(同年9月納付分)まで」の保険料を計算する際の基礎となります。


  ■一般の被保険者の方    
                  現 行    平成20年9月分〜

  (厚生年金基金加入員は除く)   14.996%  ⇒  15.350%
    
     労使折半負担        7.498%  ⇒     7.675%


  ■坑内員・船員の被保険者の方
  

                  現 行    平成20年9月分〜

  (厚生年金基金加入員は除く)  15.952%  ⇒  16.200%


  ■農林漁業団体の事業所の被保険者の方  
               
                  現 行       平成20年9月分〜   平成20年10月分〜
      
                  15.766%  ⇒  16.120%   ⇒  15.350%


  ■厚生年金基金に加入する方の厚生年金保険の保険料率

   上記の一般の被保険者又は坑内員・船員の被保険者の区分に応じた保険料率から、基金ごとに

   定められている免除保険料率(2.4%〜5.0%)を控除した率となり、基金ごとに定められてい

   ます。


  給与計算・社会保険諸手続きのアウトソーシングのご相談は、お気軽に弊社までお問い合わせ

  下さい!



2008/08/19 239掲載


    雇用保険の基本手当日額、高年齢雇用継続給付の支給限度額等の変更


   厚生労働省より平成20年8月1日から実施される支給限度額について発表されましたので、

  ご紹介します。


  ■基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲等の引下げ
 
   最高額:離職日における年齢
  
    ・60歳以上65歳未満 6,777円 → 6,741円
  
    ・45歳以上60歳未満 7,775円 → 7,730円
  
    ・30歳以上45歳未満 7,070円 → 7,030円
  
    ・30歳未満     6,365円 → 6,330円
 
   最低額
  
    ・1,656円→1,648円


  ■失業期間中に自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定に
 

   係る控除額の引下げ(平成20年8月1日以後)

   
    ・1,341円   →   1,334円へ引き下げ


  ■高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額の引下げ(平成20年8月以後)
   
    ・339,235円  →  337,343円へ引き下げ

 
  法改正・諸手続きに関するご質問・ご相談は、お気軽に弊社までお問合せ下さい!



2008/08/12 238掲載


     「中小企業雇用安定化奨励金」のご紹介

  
   中小企業事業主が、契約社員やパートタイマーなど期間を定めて雇用している従業員を新たに

  正社員として転換する制度を平成20年4月以降に就業規則等に定めて、実際に正社員に転換させ

  た場合に支給されます。
 
  「パートタイマー均衡待遇推進助成金」とは併給できません。


  ■支給対象事業主等の条件

   ★支給対象事業主
 
   1)中小企業事業主であること


   2)雇用保険の適用事業主であること


   3)新たに有期契約労働者を通常の労働者(正社員)に転換させる制度(以下「転換制度」と

     いいます)を労働協約または就業規則に定め、かつ、その制度に基づいて1人以上を通常の

     労働者に転換させた事業主であること

 
   4)転換制度を公正かつ適正に実施していること


   ★対象労働者
 
   1)通常の労働者への転換前に有期契約労働者として6か月以上雇用し、その間、雇用保険の

     被保険者であること


   2)事業主と期間の定めのない労働契約を締結していること

 
   3)労働時間が、フルタイムで働く労働者の所定労働時間の9割超であること


  ■支給額
 
   1)転換制度導入事業主  一事業主について35万円
 
     新たに転換制度を導入し、かつ、この制度を利用して有期契約労働者を1人以上通常の

     労働者として転換させた場合に支給


   2)転換促進事業主    対象労働者1人について10万円(1人目から10人を限度として支給)
 
     転換制度を導入した日から3年以内に、直接雇用する有期契約労働者を3人以上通常の

     労働者として転換させた場合      
 
     ※対象労働者のいずれかが母子家庭の母等である場合は、拡充措置あり。
      
  
  ★ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までお問い合わせ下さい。



2008/08/05 237掲載


  「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)

            に関する特別世論調査」の概要



   内閣府は、平成20年6月に実施した「仕事と生活の調和に関する特別世論調査」の結果を発表

  しました。

 
   1.仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)」の認知度
 
    「名前も内容も知っている」人は、9.8%。
 
    「名前は聞いたことがあるが、内容までは知らない」は、26.6%、

    「名前も内容も知らない」は、60.1%となっており、まだまだ知名度は低いようです。


   2.「仕事」「家庭生活」「地域・個人の生活」の関わり方
 
    「仕事を優先したい」人は前年の11.2%から5.3%に減少。
 
     実際に「仕事を優先している」人は22.2%で、前年(27.7%)から減っています。
 
     一方「家庭生活と地域・個人の生活をともに優先したい」人は9.7%から14.4%に、

     実際そうしている人も7.2%から9.0%に増加しました。


   3.「家庭生活の時間」「地域・社会活動に参加する時間」「学習・研究・趣味・娯楽・

     スポーツの時間」「休養のための時間」
 
    「家庭生活のための時間」が「取れている」と感じている人は、約8割。
 
     同じく「地域・社会活動に参加する時間」は約4割、「学習・研究・趣味・娯楽・

     スポーツの時間」は約5割、「休養のための時間」は約7割の人が「取れている」と

     感じています。


   
■詳細は、こちら 
 
    http://www8.cao.go.jp/survey/tokubetu/h20/h20-wlb.pdf
       


2008/07/22 236掲載


      児童扶養手当の一部支給停止について

 
   平成20年4月分の手当から、手当の受給開始5年等を経過した場合に、受給資格者やその親族

  の障害・疾病等により就業が困難な事情がないにもかかわらず、就業意欲が見られない方につい

  て一部支給停止(2分の1の減額)が開始されています。


  ■一部支給停止の対象となる方
 
   支給対象児童の母(養母を含む)であって、平成20年3月において手当の受給から5年等

   経過した方から対象となります。
 
   平成20年4月以降順次、手当の受給から5年等経過した方はその翌月の手当から、一部支

   給停止の対象となります。


  ■一部支給停止の適用が除外される方 

   下記に該当する方は、手続きをすれば一部支給停止はされません。
 
   ・就業している、求職活動等の自立を図るための活動をしている場合
 
   ・身体上又は精神上の障害がある場合
 
   ・負傷又は疾病等により就業することが困難である場合
 
   ・監護する児童又は親族が障害・負傷・疾病・要介護状態等にあり、対象者が介護する必

    要があるため、就業することが困難である場合
 

  ■必要な手続きについて
  
   5年等経過する月の2ヶ月前頃に、お住まいの市区町村から「児童扶養手当の受給に関す

   る重要なお知らせ」が送付されますので、定められた期間内に手続きをする必要がありま

   す。


  ■手当の受給開始から5年等経過した以後の8月の現況届時について一部支給

   停止適用除外事由の届出の手続きが、毎年必要となります。



  ★ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までお問い合わせ下さい。



2008/07/15 235掲載


     ふるさと納税制度(個人住民税)のご紹介

 
   2008年4月30日の地方税法の改正により、個人住民税の寄附金税制が大幅に拡充される形で導

  入されました。都道府県・市区町村に対する寄附金のうち5千円を超える部分について、個人住

  民税所得割の概ね1割を上限として、所得税と合わせて全額が控除されます。

  平成20年中に寄付をした場合は、平成20年の所得税確定申告により税額控除がなされ、個人住民

  税は平成21年度分が減額されます。

 
  ■ふるさと納税制度とは?

   「ふるさと」に対し貢献又は応援したいという納税者の思いを実現する観点から創設された、

   地方公共団体に対する寄付金税制の見直しをいいます。
 

  
■ふるさと納税(個人住民税)の控除額
 
   地方公共団体に対する寄付金のうち5千円を超える部分について、一定の限度まで所得税と

   合わせて全額控除

  (A)と(B)の合計額を税額控除
 
  (A)【地方公共団体に対する寄附金−5千円】×10%
 
  (B)【地方公共団体に対する寄附金−5千円】×(90%−※0〜40%)
 
      ※寄附者に適用される所得税の限界税率

  (B)の額については、個人住民税所得割の1割を限度


  ■控除対象限度額
 
   総所得金額等の30%(地方公共団体に対する寄付金以外の寄附金との合計額)
 
  
  ★ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までお問い合わせ下さい。



2008/07/08 234掲載


       税源移譲にともなう住民税の還付について

 
   昨年より所得税から住民税へ税源移譲が行われました。その中で所得税率の変更による税負担

  の軽減の影響は受けず、住民税率の変更による税負担増加の影響のみを受ける方については、市

  区町村への申告により、すでに納付済みの平成19年度分の住民税額から、税源移譲により増額と

  なった住民税相当額の還付が受けられる場合があります。
  
  税源移譲に伴う措置ですので、今回1回限りの還付になります。ご注意下さい。


  ■対象者
    
   平成18年分の所得税が課税される程度の所得があったが、平成19年分は所得税が課税され

   なかった方
 
   ※詳細は、各市町村にお問い合せ下さい。


  ■還付対象

   平成19年分の住民税


  
■申告先
 
   平成19年1月1日現在お住まいの住所地の市区町村


  ■申請期限
 
   平成20年7月1日〜平成20年7月31日まで


  ★ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までお問い合わせ下さい。



2008/07/01 233掲載


       本人確認が、より厳格になりました!

 
   戸籍法・住民基本台帳法の改正により、平成20年5月から戸籍謄本・住民票の写しなどの請求

  や異動の届出の際に、窓口における本人確認が義務付けられました。
 

  ■本人確認のための提示書類

   ★いずれか1点だけの提示でよいもの
  
   「運転免許証」「パスポート」「顔写真付きの住民基本台帳カード」など官公署が発行する

    顔写真付き証明書


   ★いずれか2点提示が必要なもの
 
   「健康保険証」「年金手帳」「年金証書」「学生証」等

    詳細は、お住まいの市町村の窓口でご確認下さい。


  ■各種証明書の交付請求の制限について

   ★戸籍謄抄本の請求ができる人
 
   1)戸籍に記載されている人またはその配偶者
 
   2)直系の親族の人
 
   3)自己の権利行使や義務履行のため等の正当な理由がある人

   4)国・地方公共団体への提出に明確な理由がある人


   ★住民票の写し・住民票記載事項証明書の請求ができる人

   1)本人・同一世帯の人
 
   2)自己の権利行使や義務履行のため等の正当な理由がある人
 
   3)国・地方公共団体への提出に明確な理由がある人


  ■制裁の強化
 
   偽りその他の不正な手段によって戸籍証明書の交付を受けた者は、刑罰(30万円以下の罰金)が

   科されます。

 
  ★ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までお問い合わせ下さい。  



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