社会保険労務士 福岡事務所/竹中社会保険労務士事務所
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     今週のトピックス!

    このコーナーは、企業経営に関わる人事労務・税務会計等の法改正、助成金・補助金等の
   最新情報、ニュースや新聞などで話題になった出来事など、タイムリーな情報をご紹介。
   現在社会には、情報が氾濫しています。情報を上手に手に入れていただくことで、時間を有
   効活用していただけます。



2008/10/28 248掲載

        
        裁判員制度とは・・・?(1)



  ■裁判員制度とは


   平成16年5月21日「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」が成立し、平成21年5月21日

   から実施されます。

   裁判員として刑事裁判に参加し、被告人が有罪かどうか・有罪の場合どのような刑にするか

   を裁判官と一緒に決める制度です。原則として裁判員6人と裁判官3人が一緒に刑事裁判の

   審理に出席し、証拠調べ手続や弁論手続に立ち会った上で、評議を行い判決を宣告します。

   刑事裁判に参加することにより、裁判が身近で分かりやすいものとなり、司法に対する国民

   の信頼の向上につながることが期待されています。
 

  ■裁判員制度の対象となる事件
 
   殺人や強盗致死傷・傷害致死・危険運転致死・現住建造物等放火・身の代金目的誘拐・保護

   責任者遺棄致死など一定の重大な犯罪を取扱います。


  
■裁判員の選任
 
   衆議院議員の選挙権を有する方(20歳以上)が対象。
 
   各地方裁判所ごとに、管内の市町村の選挙管理委員会が「くじ」で選んで作成した名簿に基

   づき、翌年の裁判員候補者名簿を作成します。選任された場合、原則として辞退できません。
 
   就職禁止事由や客観的な辞退事由に該当している場合は、辞退できます。


  ★全国の地方裁判所では、選挙管理委員会から送付された裁判員候補者予定者名簿に基づいて

   裁判員候補者名簿を作成し、平成20年11月28日ころ最高裁判所名入りの封筒で裁判員候補者

   名簿に登録された方に「裁判員候補者名簿への記載のお知らせ」等が発送される予定です。


  ※ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までお問い合わせ下さい。



2008/10/14 246掲載


   
多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における
        
      管理監督者の範囲の適正化について(Q&A)



   前回ご紹介しました通達に関するQ&Aが厚生労働省から発表されましたので、ご紹介します。

  
今回の通達は「名ばかり管理職」として、多店舗展開企業における小規模な店舗の店長等につい

  て、十分な権限・相応の待遇が与えられていないにもかかわらず、労働基準法上の管理監督者で

  あるとして長時間労働を行わせるなど不適切な事案がみられることから、管理監督者の範囲の適

  正化を図る目的で出されたものです。

 
  
■Q&Aのポイント

   今回の通達では「基本的な判断基準」において示された職務内容・責任と権限・勤務態様及び

   賃金等の待遇に関する基準の枠内において、また、いわゆるチェーン展開する店舗等における

   店長等の実態を踏まえ、最近の裁判例も参考にして、特徴的に認められる管理監督者性を否定

   する要素を整理したもので「基本的な判断基準」を変更したり、緩めたりしたものではない。

   通達で示された判断要素は、事例を基に管理監督者性を否定する要素を整理されたものであり、

   これらに一つでも該当する場合には、管理監督者に該当しない可能性が大きいと考えられる。

   これらに該当しない場合には管理監督者性が認められるという反対解釈が許されるものではな

   く、これらに該当しない場合には基本通達において示された「職務内容・責任と権限」、「勤

   務態様」及び「賃金等の待遇」の実態を踏まえ、労務管理について経営者と一体的な立場にあ

   るか否かを慎重に判断すべきものである。


  ■平成20年9月9日 基発第0909001号
 
  「多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者の範囲の適正化について」詳細
 
   http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/09/dl/h0909-2a.pdf


  ■上記通達のQ&A 詳細
 
   http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/10/tp1003-1.html


  ★ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までお問い合わせ下さい。

 



2008/10/07 245掲載


  多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における
    
           管理監督者の範囲の適正化について


 
   「名ばかり管理職」など管理監督者の範囲について問題視されるなか、小売・飲食業等のチェー

  ン店における店長等が労働基準法の「管理監督者」に該当するかどうかの判断に当たって、特徴的

  な要素について具体的な判断基準が明示されましたので、通達の内容をご紹介します。

  今後、監督署調査等も増えることが懸念されますので、ご留意下さい。


  ■通達における判断要素

  ★は、店長等の管理監督者性を否定する重要な要素(●は、補強要素)
 

  1.職務内容、責任と権限についての判断要素
 
    ★採  用   パート等の採用について権限と責任なし
 
    ★解  雇   パート等の解雇について職務内容に含まれず、実質的関与なし
 
    ★人事考課   部下の人事考課が職務内容に含まれず、実質的関与なし
 
    ★労働時間管理 勤務割表の作成、時間外労働の命令について権限と責任なし


  2.勤務態様についての判断要素
 
    ★遅刻・早退等に関する取扱い  減給や人事考課での不利益扱いがなされる
 
    ●労働時間に関する裁量     実際には労働時間に関する裁量がほとんどない
 
    ●部下の勤務態様との相違    部下と同様の勤務態様が労働時間の大半を占める

 
  3.賃金等の待遇についての判断要素
 
    ★時間単価
 
    ・換算した場合にアルバイト・パート等の賃金額に満たない
 
    ・時間単価に換算した場合に最低賃金額に満たない
 
    ●基本給、役職手当等の優遇措置 
 
    ●支払われた賃金の総額 年間の賃金総額が一般労働者と比べ同程度以下


  
■平成20年9月9日 基発第0909001号 詳細

    http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/09/dl/h0909-2a.pdf


  
■関連記事

   2008/04/15 No.223掲載 「管理監督者の適正化について」通達のご紹介

   http://www.e-brains.jp.org/topics22.html#2008/04/15


  ★ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までお問い合わせ下さい。
 


2008/09/23 244掲載


    「外国人雇用状況の届出」を忘れていませんか?


   2007年10月1日に改正雇用対策法が施行され、全ての事業主に「外国人雇用状況の届出」が

  義務化されました。

 
  ■外国人雇用状況の届出
 
   外国人(特別永住者を除く)の雇入れと離職の際はその都度、氏名・在留資格等を確認し、

   ハローワークに届け出なければなりません。
 
   アルバイトなど臨時に雇用する場合の届出も同様です。


  ■施行前から継続雇用していた外国人の届出
 
   平成20年10月1日と期限が迫っています。
 
   これらの届出を怠ると30万円以下の罰金が科せられますので、再度ご確認下さい。



  ■その他 前回ご案内の内容はこちら

 
   2007/10/23 No.200掲載 雇用外国人状況の届け出が必要になりました!
  
   http://www.e-brains.jp.org/topics19.html#2007/10/23



2008/09/16 243掲載


    政管健保は「協会けんぽ」に変わります!(2)

  
   以前にもご紹介しておりますが、中小企業等で働く従業員やその家族の皆様が加入されている

  健康保険(政府管掌健康保険)が、平成20年10月1日から「協会けんぽ」に変わります。

  変更に伴って、特にご留意いただきたい点についてご紹介します。


  ■届出内容によって窓口が変ります!
 

           
届 出 等 の 内 容          窓   口
     ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
    
    健康保険への加入・退職や保険料の納付        社会保険事務所
       
    の手続き (会社を通じて行う)            (従来どおり)
                                                                
                              厚生年金の手続きと合わせて
 
    ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 
    保険給付(傷病手当金・出産手当金・高額医療等)    協会けんぽ
 
    関係の請求手続き                 (※各都道府県支部)

    ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 
    任意継続被保険者                  協会けんぽ
 
   (会社を退職した場合に継続して任意で        (※各都道府県支部)
   
    加入される方)の手続き
 
   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
         
   ※ 社会保険事務所等に窓口を設けることも検討されています。


  ■被保険者証が変ります!
 
   平成20年10月以降順次、新たな被保険者証への切替えが行われます。
 
   但し、切替えが完了するまで現在お持ちの被保険者証は引き続き医療機関等で使用できます。


  ■その他 前回ご案内の内容はこちら
 
   2008/06/03 No.229掲載 政管健保は「協会けんぽ」に変わります!
  
   http://www.e-brains.jp.org/topics23.html#2008/06/03


  ★ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までお問い合わせ下さい。



2008/09/09 242掲載


     「ねんきん特別便」の取り扱いについて


   ねんきん特別便の「年金記録のお知らせ」で、特に注意してご確認いただきたい点をご紹介

  します。


  ■ねんきん特別便の封筒の色
 
   青い封筒を受け取った人は、ご自分の年金記録に誤りがある(宙に浮いた年金記録が存在する)

   可能性が高い方です。
 
   本年4月以降発送の「ねんきん特別便」は、緑色の封筒です。
 
   (但し、緑色の封筒だからといって安心せず、しっかりご確認下さい!)


  ■お名前・ご住所・生年月日・基礎年金番号
 
   間違いは、ございませんか?
 
   もし、違う場合は確認のうえ手続きがまだであればお手続きが必要です。


  ■加入記録
 
   年金の加入記録についての記載です。
 
   資格喪失年月日は、退職日の翌日になります。
 

  ■国民年金の納付状況について
 
   加入月数の合計−(8)欄の計=未納月数となります。
 
   納付済月数には、第3号被保険者であった月数も含まれています。

  (3号制度が開始する前の昭和61年3月以前の被扶養配偶者期間(サラリーマンの妻やOLの

   夫等で扶養されていた期間)は納付済月数に合計されません。)


  ★ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までお問い合わせ下さい。



2008/09/02 241掲載


      長寿医療制度の保険料負担軽減などが決定


   長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の円滑な運営をはかるため、国が保険料のさらなる軽減と

  年金からの支払い方法の見直しが決定されましたので、ご紹介します。


  ■保険料の軽減対策
 
   手続きの必要はなく、該当者には通知がされます。

   ●平成20年度の経過的な軽減対策

    1)均等割額7割軽減世帯の均等割額が、一律8.5割軽減

    2)所得割負担者で低所得(賦課のもととなる所得額が58万円以下)の方は、所得割額が

      一律50%軽減
 
   ●平成21年度以降の軽減対策

    1)均等割7割軽減世帯で、後期高齢者医療制度の被保険者全員が年金収入80万円以下

     (その他の各種所得がない)の世帯は、均等割額を9割軽減
 
    2)所得割負担者で低所得(賦課のもととなる所得額が58万円以下)の方について、所得

      割額を50%程度(所得に応じて軽減率を変えることも検討中)軽減


  ■保険料の支払方法を変更できます!
 
   年金からの引き去りによる保険料納付について、下記のいづれかの要件を満たす場合には、

   申請により、口座振替による納付への変更ができます。
 
   ・国保の保険料を確実に納付(直近2年間に国保料の滞納がないことなど条件があります。)

    していた者(本人)が口座振替により納付する場合
 
   ・年金収入180万円未満の者が、世帯主又は配偶者の口座振替により納付する場合

 
  詳細は、市町村の後期高齢者医療保険の窓口でご確認下さい。
  


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