社会保険労務士 福岡事務所/竹中社会保険労務士事務所
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     今週のトピックス!

    このコーナーは、企業経営に関わる人事労務・税務会計等の法改正、助成金・補助金等の
   最新情報、ニュースや新聞などで話題になった出来事など、タイムリーな情報をご紹介。
   現在社会には、情報が氾濫しています。情報を上手に手に入れていただくことで、時間を有
   効活用していただけます。



2008/12/23 256掲載


     「中小企業緊急雇用安定助成金」のご紹介


   平成20年12月1日から「中小企業緊急雇用安定助成金」が創設されました。

   売上高の減少等により事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、その雇用する労働者

  を一時的に休業・教育訓練又は出向させた場合に助成されます。


  <事業活動の縮小要件>
 
   ・最近3ヶ月の生産量がその直前3ヶ月又は前年同期と比較して減少
 
   ・前期決算等の経常利益が赤字(ただし、上記の現象が5%以上である場合は不要)
 
   ・
最近3ヶ月の雇用量が前年同期と比較して増加していないこと
                       
(雇用量要件は、廃止されました。)

  <休業、教育訓練及び出向に共通する要件>
 
   ・事業主の設定した期間(1年間)に行われるもの
 
   ・労使間の協定によるもの
 
   ・事前に管轄都道府県労働局又は公共職業安定所に届出


   1.対象期間   事業主の指定した日から1年間

 
   2.支 給 額   休 業・・・休業手当又は賃金に相当する額として厚生労働大臣の定める額

                  の4/5
               
                  教育訓練を実施した場合は、教育訓練費として1人1日あたり 

                  6,000円を加算
         
            出 向・・・負担額の4/5

 
   3.支給限度日数 1年間で100日又は3年間で200日
 
   ※休業等の実施前に計画届が必要となりますので、ご注意ください。
         

  *ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までお問合せ下さい。



2008/12/16 255掲載


     
試行雇用奨励金・若年者雇用促進特別奨励金の拡充


   平成20年12月1日から試行雇用奨励金の対象年齢が拡大され、若年者雇用促進特別奨励金も拡

  充されましたのでご紹介します。


  ■試行雇用奨励金 (トライアル雇用奨励金)    <対象年齢が拡大>

   1.若年者等       35歳未満      ⇒   40歳未満


   2.中高年齢者    45歳以上〜65歳未満   ⇒   45歳以上


  ■若年者雇用促進特別奨励金 <拡充>

   1.対象年齢の拡大   25歳以上35歳未満   ⇒  25歳以上40歳未満


   2.対象者の拡大   
   
     トライアル雇用終了者のみ  ⇒   有期実習型訓練修了者も対象


   3.トライアル雇用終了者の雇用保険被保険者期間を緩和
 
     過去3年間被保険者でなかった者    ⇒  過去1年間に緩和
 

   4.奨励金の支給額の増額
  
     25歳以上30歳未満 20万円 (中小企業は、30万円)
  
     30歳以上39歳以下 30万円 (中小企業は、45万円)

 
  ※雇用改善の動きが弱い地域の支給額は、上記の『1.5倍』
 
   北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、石川県、三重県、京都府、

   兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、

   長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
  

  *ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までお問合せ下さい。



2008/12/09 254掲載


        特定求職者雇用開発助成金の改正


   高年齢者や障害者などの就職が特に困難な者を、ハローワークや有料・無料の職業紹介事業者

  の紹介によって雇入れた場合に支給される「特定求職者雇用開発助成金」が、平成20年12月より

  改正されました。ポイントについてご紹介します。


  ■高年齢者雇用開発特別奨励金(新設)
 
   65歳以上の離職者をハローワークまたは有料・無料の職業紹介事業者の紹介により雇入れた

   ときの助成額


   1週間の所定労働時間が30時間以上 
    
    大企業・・・50万円   中小企業・・・60万円


   1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満
    
    大企業・・・30万円   中小企業・・・40万円
        
 
  ■特定就職困難者雇用開発助成金(拡充)
 
   中小企業事業主が障害者を雇入れたときの助成額

   
   身体・知的障害者    

   現 行  60万円  ⇒  拡充後  90万円

   
   重度障害者・45歳以上の障害者・精神障害者
     
   現 行 120万円  ⇒  拡充後 160万円


   身体・知的・精神障害者(短時間労働者)
     
   現 行  40万円  ⇒  拡充後  60万円

                                   
  ※大企業については変更ありません。
        
 
  *ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までお問合せ下さい。



2008/12/02 253掲載


  「収入と扶養の壁」-収入が増えすぎると負担が増える??

  
   扶養の範囲内で働くことを望み、収入ばかりを気にして調整しながら働くことは、あまりお勧

  め致しません。ただ、実際には少し収入が増えてしまったばかりに、かえって税金や社会保険料

  の負担が増えてしまったというケースもよくあります。

  パート・アルバイト収入に対する所得税法上の扶養についてご紹介します。


  ■パート・アルバイトの給与収入と税金の関係

   100万円超の場合 ・・・ 住民税がかかる
            
                公営住宅の家賃や保育園の費用などが、非課税の時より大幅に増

                えることがあります。


   103万円以下の場合・・・ 所得税の扶養家族となれる


   103万円超の場合 ・・・ 所得税がかかる
                        
                配偶者特別控除が受けられる
               
               (配偶者の合計所得金額が1,000万円以下の場合)

 
   130万円未満の場合・・・ 社会保険の扶養になれる
                
               (60歳以上の方と障害者の方は180万円未満)


   130万円以上の場合・・・ 社会保険の扶養になれない
           
              (60歳以上の方と障害者の方は180万円以上)
               
                国民年金や健康保険の支払が必要

 
  ※社会保険でいう年収は過去の年収ではなく、労働契約書等で確認できる今後1年間に見込ま

   れる年収です。


  *ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までお問合せ下さい。



2008/11/25 252掲載


        平成20年分の年末調整の改正留意点 


   平成19年度の税制改革により住宅借入金等特別控除について特例が設けられましたので、昨年

  と比べて変わった点をご紹介します。


  ■現行の住宅借入金等特別控除
 
   一定の要件を満たした住宅等を取得し、平成20年12月31日までの間に自己の居住の用に供し

   た場合に、住宅取得等のための借入金等の年末残高の残高を基とした一定の金額をその年の

   所得税額から控除することができます。


  ■改正後の住宅借入金等特別控除の特例
 
   税源移譲の実施に対応するために創設されたものです。
 
   平成19年1月1日から平成20年12月31日までの間に住宅を自己の居住の用に供した場合、控

   除率及び適用年(控除期間)による特例(以下「税源移譲対応特例」)が、現行特別控除と

   の選択により適用されます。


  ■平成19年居住分  (年末残高の限度額2,500万円)(最高控除額200万円)
  
     現行特別控除       1〜 6年目  1.0%      7〜10年目 0.5%
 
     税源移譲対応特例     1〜10年目  0.6%       11〜15年目 0.4% 
 

  ■平成20年居住分  (年末残高の限度額2,000万円) (最高控除額160万円)
 
     現行特別控除        1〜 6年目  1.0%       7〜10年目  0.5%
  
     税源移譲対応特例     1〜10年目  0.6%      11〜15年目  0.4%


  ■バリアフリー改修促進税制
 
   特定のバリアフリー改修工事を含む増改築等を行った住宅を平成19年4月1日から平成20年

   12月31日までの間に居住の用に供した場合の特例が設けられ、また一定のバリアフリー改修

   工事が住宅借入金等特別控除の対象となる増改築等の範囲に加えられました。


  ★ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までお問合せ下さい。



2008/11/18 251掲載


      改正アスベスト救済法が施行されます!


   石綿による健康被害に関する法律の一部を改正する法律(改正アスベスト救済法)が、平成20年

  12月1日より施行されます。


  ■医療費・療養手当の支給対象期間の拡大
 
   労災保険法等で補償されない石綿(アスベスト)による中皮腫や肺がんなどを発症している方

   及びこの法律施行前にこれらの疾病を発症し死亡した方の遺族に対して、医療費等の救済給付

   が支給されています。
 
   認定申請から3年前までを限度に「申請日から」支給されていた医療費等が「療養を開始した

   日から」支給されます。
 

   ※医療費等が特別遺族弔慰金等(約 300万円)に満たない場合は、差額を「救済給付調整金」

    として支給されます。

 
  ■制度発足後における未申請死亡者の扱い
 
   施行日(平成18年3月27日)以降において認定申請することなく死亡した者の遺族に対して、

  「特別遺族弔慰金等(約300万円)」が支給されます。
 

  ※死亡後、解剖等により石綿による疾患と判明した場合などが想定されます。


  ■特別遺族弔慰金等及び特別遺族給付金の請求期限の延長
 
  「平成21年3月27日(施行日から3年)」までとされていた請求期限が、3年延長されて「平成

   24年3月27日(施行日から6年)」までとなります。


  ■特別遺族給付金の支給対象の拡大
 
   労災保険法上の遺族補償給付を受ける権利が時効により消滅した者(平成18年3月26日までに

   死亡した者の遺族)も救済対象とされます。
 
   労働者の死亡時期による隙間が埋められるようになります。


   ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までお問い合わせ下さい。



2008/11/11 250掲載


        裁判員制度とは・・・? (3)



  ■裁判員制度スタートに伴う企業の対応
 
   従業員が裁判員として職務に従事する場合は、労働基準法の「公民権行使」の時間として、あ

   らかじめ本人の申出により必要な時間を与えなければなりません。企業では裁判に参加する社

   員の休務に備えた社内ルールの検討・整備が必要となってきます。


  ■裁判員制度に向けた企業の対応状況
 
   財)労務行政研究所が、2009年5月からスタートする裁判員制度に向けて、従業員が裁判に参

   加する場合の企業の対応に関する調査結果を発表していますのでご紹介します。

 
   1)社員が裁判員に選任され、休務する場合の取り扱い
 
    「すでに決めている」企業は46.5%、全体の3割は「今後検討する」と回答


   2)「すでに決めている」企業の対応内容

    「従来から公務に就く場合の休務ルールを決めており、そのルールを適用」が62.8%
 
    「裁判員休暇」を新設した企業は23.9%


   3)何らかの休暇を付与する場合、休暇当日の賃金は「通常勤務とまったく同じ(有給)扱い」

     が全体の9割


   4)非正規社員への対応
 
    「未定」としている企業は53.7%、「正社員と同様のとする」企業は40.7%
  
     雇用形態にかかわらず、CSR(企業の社会的責任)の観点から、自社で雇用する従業員が

     参加しやすい環境整備は当然というスタンスであると推察される。
 


2008/11/04 249掲載


        裁判員制度とは・・・? (2)


  ■裁判員になることができない人

 
  ・欠格事由=一般的に裁判員になることができない人
  
   禁錮以上の刑に処せられた人、心身の故障のため裁判員の職務の遂行に著しい支障のある人など
 

  ・就職禁止事由=裁判員の職務に就くことができない人
  
   国会議員、国務大臣、国の行政機関の幹部職員
  
   司法関係者(裁判官、検察官弁護士など)
  
   大学の法律学の教授、准教授、自衛官など
 

  ・事件に関連する不適格事由
  
   審理する事件の被告人又は被害者本人・その親族・同居人等
 

  ・その他の不適格事由
  
   その他、裁判所が不公平な裁判をするおそれがあると認めた人は、その事件について裁判員と

   なることができません。


  ■裁判員を辞退できる場合
 
   法律や政令で次のような辞退事由を定めており、裁判所からそのような事情にあたると認めら

   れれば辞退することができます。


  ・70歳以上の人
 
  ・地方公共団体の議会の議員(ただし会期中に限ります。)
 
  ・学生・生徒
 
  ・5年以内に裁判員や検察審査員などの職務に従事した人、3年以内に選任予定裁判員に選ばれ

   た人及び1年以内に裁判員候補者として裁判員選任手続の期日に出頭した人。
 
  ・一定のやむを得ない理由があって、裁判員の職務を行うことや裁判所に行くことが困難な人。
   
  ・重い病気又はケガ 、親族・同居人の介護・養育。
  
  ・事業上の重要な用務を自分で処理しないと著しい損害が生じるおそれがある。
   
  ・父母の葬式への出席など社会生活上の重要な用務がある。
  
  ・妊娠中又は出産の日から8週間を経過していない。
 
  ・住所・居所が裁判所の管轄区域外の遠隔地にあり、裁判所に行くことが困難である場合等、

   具体的に例示されています。


  ★次回は、裁判員制度導入に伴う企業の対応をご紹介します。



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