社会保険労務士 福岡事務所/竹中社会保険労務士事務所
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     今週のトピックス!

    このコーナーは、企業経営に関わる人事労務・税務会計等の法改正、助成金・補助金等の
   最新情報、ニュースや新聞などで話題になった出来事など、タイムリーな情報をご紹介。
   現在社会には、情報が氾濫しています。情報を上手に手に入れていただくことで、時間を有
   効活用していただけます。



2009/02/17 263掲載


 
        労災保険の通院費の支給要件の改正 
 


 
労災保険の対象となる通院費については、住居地又は勤務地からおおよそ4kmの範囲内にある労災指定

医療機関への通院を基本として支給されていましたが、平成20年11月 1日以降の労災の通院費について、

傷病労働者の通院事情が大きく変化していることから、支給対象が見直されました。


 ■支給対象となる通院
 
住居地又は勤務地から、原則片道2km以上下記のいずれかに該当する通院


 1)同一市町村内の適切な医療機関への通院

 2)同一市町村内に適切な医療機関がないため、隣接する市町村内の医療機関
  への通院

 3)同一市町村及び隣接する市町村内に適切な医療機関がないため、それらの
  市町村を超えた最寄りの医療機関への通院


 ※片道2km未満であっても、通院費の支給対象となる場合有り
 ※適切な医療機関とは、傷病の診療に適した医療機関


   
 *ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までお問合せ下さい。




2009/02/10 262掲載


 
平成21年1月からの医療保険制度の改正  


  ■75歳到達月の高額療養費の自己負担限度額の特例の創設

  高額療養費は、保険者ごとに月単位で計算するため、75歳の誕生月においては、

  誕生日前の医療費と誕生日後の医療費について、


 <現 行>健康保険制度と長寿医療制度でそれぞれ自己負担限度額が適用

           ↓

 <創設後>
個人単位で、両制度のいずれも本来の自己負担限度額の2分の1の額を適用

   ただし、
75歳の誕生日がその月の初日の場合は適用されません


 ■現役並み所得者に係る窓口負担(一部負担金)の判定基準の変更   

   70〜74歳の方については、被扶養者が長寿医療制度の被保険者となることに伴い、

  収入が変わらないにもかかわらず、


  <現 行>現役並み所得者と判定される場合は、一部負担金が3割負担

           ↓

 <変更後>被扶養者であった方との
年収の合計が520万円未満の場合は、
      申請により
1割負担


 ■70〜74歳の一部負担金

 平成21年4月から平成22年3月までの1年間も引き続き
1割負担

 
 *ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までお問合せ下さい。




 2009/02/03 261掲載


   改正労働基準法が平成22年4月1日から施行


    長時間労働を抑制し、労働者の健康を確保するとともに仕事と生活の調和


 
を図ることを目的とした改正労働基準法が、平成20年12月12日に交付され、

 平成22年4月1日から施行されることになりましたのでご紹介します。

 
 ■割増賃金率の引き上げ

 <現 行>   時間外労働割増賃金率 25%以上
   ↓
 <改正後>
  1カ月の時間外労働が、
    〜45時間  ○割増賃金率 25%以上

  45時間超〜   ◎割増賃金率 
25%を超える率に引き上げ
 
                 ◎労使で時間外労働を短縮
                (企業規模にかかわらず努力義務)

  
60時間超〜    ◎割増賃金率 50%以上(法的措置) 
            中小企業は、施行後3年間猶予あり

          ◎引き上げ分の割増賃金の支払に代えて
            有給の休暇付与も可能

 ■時間単位での年次有給休暇の取得

 <現 行>  日単位での年休取得
   ↓
 <改正後> 
5日分を限度とし、時間単位での年休取得が可能

   
 *ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までお問合せ下さい。





2009/01/27 260掲載

    
  中小企業緊急雇用安定助成金の要件緩和  


  
平成20年12月23日号でご紹介しました「中小企業緊急雇用安定助成金」の

 支給要件が、大幅に緩和されましたのでお知らせ致します。

 ■生産量要件


 (変更前)最近3ヶ月の月平均生産量が、前年同期と比較して減少

             ↓

 (変更後)最近3ヶ月の月平均生産量が、
       
その直前3ヶ月 又は前年同期と比較して減少

 ■雇用量要件
 (変更前)最近3ヶ月の雇用量が前年同期と比較して増加していないこと 

             ↓

 (変更後)   
雇用量要件は廃止

 ■中小企業緊急雇用安定助成金とは、 

  売上高の減少等により事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、

 その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向させた場合に助成さ

 れるものです。
        
 
 *ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までお問合せ下さい。




2009/01/20 259掲載


  
   「介護未経験者確保等助成金」のご紹介 
 
 
  
介護関係業務の未経験者(満65歳以上の者、新規学卒者を除く。)を雇用


 保険一般被保険者として雇い入れ、 6ヶ月以上定着した場合に支給されます。
 

                           
平成20年12月 1日より実施

 ■対象労働者

 ・介護関係業務の未経験者(※)であること。

 ・介護関係業務に専ら従事する者として雇い入れること。

 ・週30時間以上勤務する者を雇用保険被保険者として雇入れること。

 ・過去1年間に同一の事業主の下で雇用された者でないこと。

 ・資本的及び経済的関連性等からみて独立性を認められない事業主からの雇
 い入れでないこと。

 ■介護関係業務の未経験者とは?※

  
例えば、登録ヘルパーや派遣労働者として介護業務に従事したことがある
 方は対象外となります。

   ・前職(介護関係以外)を辞職して求職中の方

   ・年長フリーターの方

   ・主婦の方 など、

 介護関係の資格を取得しているかどうかにかかわらず、これまで雇用契約の
 もとに介護関係の仕事に携わったことのない方が対象

  ただし、満65歳以上の者及び新規学卒者(最終学歴の大学等を卒業した月
 の翌月から起算して1年を経過しない者)は除きます。
 
 ■助成対象期間(1年間)の助成額  50万円

 支給対象期(6ヶ月間)ごとの助成額 (第1期25万円、第2期25万円)

 途中で退職した場合は支給されません。 (ただし、1事業主につき3人まで。)
 
        


 *詳細につきましては、お気軽に弊社までお問合せ下さい。




2009/01/13 258掲載


    年末調整の再調整について   

 
 
 年末調整後に、給与等の追加支給があった場合や、扶養親族等の数に異動

 があった場合には、翌年1月末日までの間に年末調整の再調整をすることが

 できます。
 
 ■給与の追加支給があった場合

 
追加支給する給与を含めたて、年税額を再計算

          ↓

 当初の年末調整による年税額との差額を

 追加支給する給与の支払い時に徴収


 ■所得控除額に異動があった場合

 
・扶養親族等の数に異動(出生、結婚等)

 ・生命保険料や地震保険料の追加支払い 等

          ↓

 異動後の状況により年末調整を行って、

 再調整後の年税額と当初の年税額との差額を還付


 *ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までお問合せ下さい。




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