社会保険労務士 福岡事務所/竹中社会保険労務士事務所
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     今週のトピックス!

    このコーナーは、企業経営に関わる人事労務・税務会計等の法改正、助成金・補助金等の
   最新情報、ニュースや新聞などで話題になった出来事など、タイムリーな情報をご紹介。
   現在社会には、情報が氾濫しています。情報を上手に手に入れていただくことで、時間を有
   効活用していただけます。



2009/04/07 269掲載


  雇用保険法等の一部改正について(1) 


■雇用保険料率の引き下げ


  失業等給付に係る雇用保険料率(労使折半)を
平成21年度に限り0.4%引下げ


                           被保険者負担  
          雇用保険料率  (失業等給付に係る   事業主負担
                   保険料率のみ)

   一般の事業    
11/1000     4/1000        7/1000
 
 農林水産・清酒製造業 
13/1000     5/1000        8/1000
 
   建 設 業    
14/1000     5/1000       9/1000


  ※
事業主負担の二事業に係る保険料率は現行と変わらず  3/1000



 ■雇用保険の適用範囲の拡大


 短時間労働者及び派遣労働者の方の雇用保険の適用基準緩和

  「1年以上雇用見込み」→「
6か月以上雇用見込み」(週所定20時間以上)


 ※平成21年4月1日以降の雇入れ、又は適用基準を満たすことになった時


   
 *ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までお問合せ下さい。




2009/03/24 268掲載


    ワークシェアリングについて


■ワークシェアリングとは?


 一つの仕事を多数で分け合うという考え方や政策のことです。

 雇用人数はそのままで、労働時間を減らして賃金をカットすることによって、雇用の

 維持・創出を目的として労働時間の短縮を行うもので、雇用・賃金・労働時間の適切

 な配分を目指すものです。



 ■雇用を維持するための助成金


 ★
雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金

  事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業

 ・教育訓練又は出向させた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当て若しくは

 賃金等の一部が助成されます。

 
   詳細は、こちら
    →http://www.e-brains.jp.org/topics26.html#2008/12/23

 
 ★
キャリア形成促進助成金

  労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、職業訓練等を段階的かつ体系的に

 実施した場合に助成されるもので、平成21年2月6日より認定実習併用職業訓練及び有

 期実習型訓練に対する助成の助成率が拡充されています。

 
   座学等(OFF-JT)に係る助成   

     経費・賃金助成 1/2(大企業1/3)→ 
3/4(大企業2/3)

   実習(OJT)に係る助成         

     賃金助成なし            → 
3/4(大企業2/3)

   
 *ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までお問合せ下さい。




2009/03/17 267掲載


     労災保険料率等の改正


  平成21年 4月 1日から労災保険料率等が改正されます。

 ■労災保険率の改正

 平成21年度の労働保険料の概算保険料の申告から労災保険率が変更

 (平成20年度の確定保険料は、旧労災保険率によって申告)
 

 詳細は、こちら
 → http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/03/dl/tp0301-1a.pdf
  

 ■労務費率の改正

 建設事業に係る労務費率のうち改正されたもの

  事業の種類         請負金額に乗ずる率

   舗装工事業                           20%    →   
19%

   鉄道又は軌道新設事業                 23%    →   
24%

   既設建築物設備工事業                 21%    →   
22%

   機械装置の組立て又は据付けの事業
   その他のもの             21%    →   
22%

  
 *ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までお問合せ下さい。




2009/03/10 266掲載


    緊急雇用対策の各種助成金(2)
 

 平成21年2月6日から適用されている緊急雇用対策の各種助成金の中からいくつかご紹介いたします。


 
★障害者雇用等に関する助成金


 ■特定求職者雇用開発助成金<拡充>

 ・60歳以上65歳未満の高年齢者、母子家庭の母等を雇い入れた中小企業への支給額を週所定労働

  時間により
60万円〜90万円に拡大

 ・障害者を雇い入れた中小企業への支給額を障害の内容や週所定労働時間により
90万円〜240万円

  に拡大


 ■障害者雇用ファースト・ステップ奨励金<創設>
 
  障害者雇用の経験のない中小企業において、初めて1人目の障害者を雇用する場合に
100万円支給
 
  特定求職者雇用開発助成金、試行雇用奨励金と
併給可


 ■特例子会社等設立促進助成金<創設>


  比較的安定した障害者雇用が見込まれる特例子会社や重度障害者多数雇用事業所の設立促進を
  
  目的とし、新規雇用、事業実施、従業員への研修等のための費用の一部を助成

  雇用障害者数
10人〜14人につき最大 4,000万円支給

  雇用障害者数 
5人増えるごとに最大 2,000万円加算


 
★介護事業に関する助成金


 ■介護未経験者確保等助成金<拡充>【平成20年12月 1日適用】

  介護業務未経験者を雇い入れる場合に、年長フリーター等に
100万円支給


 ■介護労働者設備等整備モデル奨励金<創設>

  作業負担軽減や腰痛対策のため、事業主が事前に介護福祉機器の導入計画を提出し、
  
  厚生労働省の認定を受け導入、運用した場合に助成
 
   介護福祉機器導入に係る所要経費の
1/2を助成(上限250万円)


  
 *ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までお問合せ下さい。




2009/03/03 265掲載


    緊急雇用対策の各種助成金(1)
 

 平成21年2月6日から適用されている緊急雇用対策の各種助成金の中からいくつかご紹介いたします。


 
★新規雇入れに関する助成金


 ■派遣労働者雇用特別奨励金<創設>
 
 派遣可能期間の満了前に派遣労働者を直接雇い入れる派遣先事業主に対し奨励金を支給するもの

 中小企業の場合は
派遣労働者1名につき100万円支給(大企業は50万円)


 ■若年者等正規雇用化特別奨励金<創設>

 年長フリーター等や、内定取り消しとなった新規学校卒業者などを対象とした求人枠を積極的に
 
 設けて正規雇用化を図る事業主等に対して奨励金を支給

  中小企業の場合は
1人につき最大100万円支給(大企業は50万円)


 ■高年齢者雇用開発特別奨励金<拡充>

 
65歳以上の高年齢求職者を雇い入れた中小企業への支給額を週所定労働時間により60万円〜90万

 
支給  


 
★雇用維持に関する助成金

 ■中小企業緊急雇用安定助成金<拡充>

 支給限度日数を
3年間で300日に拡大
 (最初の1年間の支給限度日数を200日に拡大)


   
 *ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までお問合せ下さい。






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