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     今週のトピックス!

    このコーナーは、企業経営に関わる人事労務・税務会計等の法改正、助成金・補助金等の
   最新情報、ニュースや新聞などで話題になった出来事など、タイムリーな情報をご紹介。
   現在社会には、情報が氾濫しています。情報を上手に手に入れていただくことで、時間を有
   効活用していただけます。



2005/02/22 72号掲載


    国民年金保険料の口座振替割引制度が始まります!


 ■保険料を前納される方は口座振替にするとさらにお得です!

  口座振替での前納は、1年度分または6ヶ月前納(4月〜9月分、10月〜3月分)の前納をお申込

 みいただくことができます。


   現金で毎月納めると、   13,580円×12月 = 162,960円

   現金で1年分前納すると、   2,890円割引 = 160,070円

   口座振替で1年分前納すると、 3,420円割引 = 159,540円(530円お得)

  (6ヶ月前納は、現金で660円、口座振替で930円割引になります。)    
  


  平成17年度分の口座振替での前納のお申込みは、平成17年3月30日必着(社会保険事務所まで)と
 
 なります。
 

  ※すでに口座振替で前納されている方は、お申込みの必要はありません。
   
  前納の口座振替日は4月30日(今年は土曜日にあたるため5月2日)です。


  ■月々の保険料も口座振替による早割にするとお得です!

  ●毎月現金で納めている方・口座振替で納めている方は、翌月末支払い(引落し)となっています。

  ●口座振替で早割にすると

   早割制度を申し込みすると翌月末の初回の口座振替にて2ヶ月分の保険料(従前の保険料と40円

  割引された保険料)が引落しとなり、その後の毎月の保険料が40円割引となります。

   口座振替による早割をご希望の方は、社会保険事務所または口座をお持ちの金融機関・郵便局

  へ申し込みをしていただく必要がございます。(すでに口座振替により納付されている方も、申し

  込みが必要です)

    口座振替の申し込み用紙は、社会保険事務所に請求していただくか、ホームページからダウン

  ロードすることもできます。
 
    http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji03.htm

 
  年金に関するご相談は、お気軽に弊社までお問い合わせ下さい。



2005/02/15 71号掲載


     「高額医療費貸付制度」をご存知ですか? 


  病気やケガで入院して、同一月の医療費の自己負担額が一定の基準(自己負担限度額)を超えた

 場合、請求により償還されるのが高額療養費です。

 この高額療養費の決定には病院等から提出されるレセプトの審査を経て行うので、請求してから支

 給されるまでに約3ヶ月程度かかるため、医療費が高額な場合での家計のやりくりは大変になります。

 そこで、全国社会保険協会連合会では、その間の医療費の支払いにあてる資金を無利子で融資する

「高額医療費等貸付事業」を行っています。


 ■貸付を受けられる方

  政府管掌健康保険及び船員保険の被保険者であって、本人又は家族についての高額療養費の支給が

 見込める方。
 

 ■貸付を受けられる額及び所要日数
   
  高額療養費支給見込額の8割相当額が、申込みから10日程度で貸付られます。
 

 ■申込み方法   次の書類を各都道府県の社会保険協会に提出します。
  
  1.高額医療費貸付申込書及び借用書

  2.医療機関が発行した保険点数のわかる医療費請求書

  3.高額療養費の受領を全国社会保険協会連合会に委任する委任状

  4.健康保険被保険者証
 

 ■貸付金の返済と精算
 
  高額療養費と貸付金を精算し、2割相当の残額は本人に返金されます。
 
 
  ご質問、ご相談は、お気軽に弊社までお問い合せください。
 


2005/02/08 70号掲載


   「従業員の健康管理等に関するアンケート調査」結果


 1.長時間労働がある又は今後可能性があるとする企業が増加
 
     脳・心臓疾患の発症との関連性が強くなるとされる長時間労働(月100時間又は2〜6か月を
 
  平均して月平均80時間を超える時間外・休日労働)があるとする企業または今後可能性があると

  する企業は57.9%で、前回調査より増加しています。


 2.脳・心臓疾患発症の懸念があるとしている企業の割合は38.3%に増加
 
   過重労働が関連した脳・心臓疾患の発症を懸念している企業は増加しており、過重労働による

  健康障害を懸念する企業の割合が高まっています。
 

 3.精神疾患発症の懸念があるとしている企業の割合は33.8%
  

 
 4.心身の健康確保対策として「喫煙対策」「メンタルヘルス対策」を行う企業が増加
 

   実際に対応している主なる事項のうち最も多いのは「健康診断の完全実施」(86.2%)等の健

  康診断関係の対策である傾向に変化はないが、「喫煙対策の実施」「メンタルヘルス対策の充実」

 「労働時間・労働密度など心身の過重負荷要因の改善」を挙げる企業が増加しています。

 
 5.過重労働による健康障害防止の措置として「年休の取得促進」「残業の削減」を実施
   した企業は低い割合に留まる


   過重労働による健康障害防止運動を契機に、過重労働による健康障害防止のために具体的な措

  置を実施した企業は70.1%と増加したが、労働時間の減少に直接つながる対策を実施する企業割

  合は低い率に留まっています。



2005/02/01 69号掲載


           
「育児・介護休業法」が改正されます!


 ■育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正

 1.育児休業期間の延長
  
   事業主への申出により、子が1歳6か月に達するまで育児休業が可能に。


 2.介護休業の取得回数制限の緩和
  
   事業主への申出により、対象家族一人につき、介護状態ごとに介護休業ができ、通算して93日

  まで可能に。


 3.育児休業、介護休業の対象労働者の拡大

   有期雇用の労働者のうち、一定の要件を満たすものについて、事業主への申出により対象に。


 4.子の看護休暇の新設

   イ)小学校就学前までの子を養育する労働者は、事業主への申出により、年間5日間を限度と

     して看護休暇を取得可能に。


   ロ)事業主は、労使協定等で除外される場合を除き、労働者からの申出を拒否することはでき

     ません。また、子の看護休暇の申出や取得を理由として、労働者に対して解雇等の不利益

     な取扱いをしてはなりません。


 ■雇用保険法の一部改正

  育児休業期間を1歳6か月まで延長することに合わせて、育児休業給付の給付期間の延長等が行

 われます。
  
  また、介護休業の取得回数の制限の緩和に合わせて、介護休業給付の支給回数の制限の緩和等も

 行われます。


 ■施行期日  平成17年4月1日から施行されます。


  法改正についてのご質問、ご相談は、お気軽に弊社までお問い合せください。



2005/01/25 68号掲載


      健康保険の「高額療養費」制度のご紹介



  ■高額療養費とは

   被保険者が同じ月内に、同じ医療機関(入・通院別、診療科ごと)で治療を受け、保険適用自己負

  担額(薬剤一部負担金を含む)が、一定額を超えた場合は高額療養費の支給が受けられます。 


   70歳未満の一般の方は、保険適用自己負担額が下記を超えた場合対象
   
   72,300円+(医療費−241,000円)×1%  <40,200円>


   上位所得者(月収56万円以上)の場合は、
  
   139,800円+(医療費−466,000円)×1%  <77,700円>


   住民税非課税者の場合、35,400円  <24,600円>となっています。

  
   < >内は、一年間に4回以上該当した場合に適用。


  70歳以上の場合は、別途定められております。詳細は、お問い合わせ下さい。

  高額療養費の時効は2年です。過去に入院等をして高額の医療費を支払った方は、対象となる可能

 性があります。


  くわしくは、お気軽に弊社までお問い合わせ下さい。
 
  高額療養費は、最寄りの社会保険事務所又は市町村の健康保険の窓口で手続きが必要です。



2005/01/18 67号掲載


  民事執行法施行令の改正で差押え可能な給与の範囲が変更に

 
  民事執行法の差押えが禁止される金銭の額に関して「標準的な世帯の2ヵ月間の必要生計費を勘案

 して政令で定める額」とする改正が平成16年度になされています。

 この額についての政令は、次のとおりです。


 1.計算の根拠は「66万円」

  総務省統計局による直近の統計資料によって掲げられた勤労者世帯の一世帯当り消費支出額を参考

 に、標準的な2ヵ月の必要生計費が「66万円」とされました。これをもとに、差押えが禁止される継

 続的給付に係る債権等の額について、次のように定められています。


  ア 支払期が毎月の場合   → 33万円

  イ 支払期が毎半月の場合  → 16万5千円

  ウ 支払期が毎旬の場合   → 11万円

  エ 支払期が月の整数倍の期間毎の場合 → 33万円×当該月数相当額

  オ 支払期が毎日の場合   →  1万1千円

  カ 支払期がその他の期間の場合    → 1万1千円×当該日数相当額

  キ 賞与およびその性質を有する給与等 → 33万円

 
 2.天引きできる額は減額
 
  この政令は平成16年4月1日の改正法施行に合わせて施行されました。
 
  法改正で養育費の取立てなどでも強制執行が可能になっていますが、手取り40万円の社員について

 これまでは毎月19万円を差し押さえることが可能(21万円が差押え禁止)でした。

 今後は7万円しか差押えができなくなったということになり、注意が必要です。


   法改正に関するご質問・ご相談は、お気軽に弊社までお問合せ下さい!



2005/01/11 66号掲載


          
「介護労働者就業意識調査」の結果


  財団法人介護労働安定センターは「介護労働者就業意識調査」の結果をとりまとめました。

 介護の分野で働く労働者を対象に、就業意識や賃金・労働時間の実態などをたずねたものです。


 ■勤務年数、経験年数が比較的短い労働力
  
  雇用形態別では、正社員が79.5%、非正社員は19.2%であったが、その続年数は3年未満の者が

 54.0%と多い。また、介護業務の経験年数で見ても3年未満の者が39.3%とやはり多かった。


 ■「終日勤務」はしたくない者が60.8%
  
  「昼間以外の時間帯にも働く者」は61.8%でしたが、実際の意識では「終日勤務」は60.8%、

 「深夜勤務」は40.9%の者が「したくない」時間帯でした。その時間帯もサービスの提供が必要と

 なる入所系の事業所にとっては考慮しなければならない点です。


 ■約半数以上の者が「働きぶり・成績による賃金格差」を希望

  手当・賃金について希望する内容として「資格による賃金格差」や「精勤・皆勤手当」「早朝・

 夜間勤務手当」を希望する者も多かったが「働きぶり・成績による賃金格差」を希望する者が51.4%

 と最も多かった。


 ■約7割の者が「不安や不満がある」

  働く上で、何らかの「不安・不満がある」者は74.8%と多く、何の「不安・不満もない」者は

  17.2%でした。

 「不安・不満」で多いのは「賃金が安い」(54.7%)、「社会的評価が低い」(29.9%)、

 「利用者の事故への補償」(33.3%)等でした。


  介護労働者の労務管理についてのご質問・ご相談は、お気軽に弊社までお問い合わせ下さい。




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