社会保険労務士 福岡事務所/竹中社会保険労務士事務所
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     今週のトピックス!

    このコーナーは、企業経営に関わる人事労務・税務会計等の法改正、助成金・補助金等の
   最新情報、ニュースや新聞などで話題になった出来事など、タイムリーな情報をご紹介。
   現在社会には、情報が氾濫しています。情報を上手に手に入れていただくことで、時間を有
   効活用していただけます。



2009/05/12 274掲載


  
65歳以上の方の市県民税の「公的年金からの特別徴収」


 税制改正により、平成21年10月から、65歳以上の公的年金等の所得にかかる市県民税

 の納付方法が、「
公的年金からの特別徴収」に変更になります。


 ■特別徴収の対象者
 
 
4月1日現在65歳以上の公的年金の受給者で、市県民税の納付義務者

 (ただし、次のいずれかの要件に該当する人は対象外)

   ・1月1日以降に市外に転出した人

   ・老齢基礎年金等の年額が18万円未満の人

   ・介護保険の特別徴収の対象でない人

   ・所得税、介護保険料、長寿医療保険料(または国民健康保険料)と、

    市県民税額の合計が年金受給額を上回る人


 ■対象になる税額等

 
本人の厚生年金、共済年金、企業年金など公的年金の所得に応じた税額


 ■徴収の方法

 平成21年度  
年税額の1/4ずつ
6・8月に普通徴収

        
残りの年税額を10・12月、来年の2月の年金支給時に1/6ずつ特別徴収


 次年度から  
前年度の2月分の特別徴収額を4・6・8月の年金支給時に特別徴収(仮徴収)
  
        
仮徴収した額を除いた年税額を10・12月、来年2月の年金支給時に1/3ずつ
  
        
特別徴収(本徴収)

 ※公的年金からの特別徴収になる場合、口座振替は選択できません。




2009/05/05 273掲載


    「ねんきん定期便」について


 平成21年4月から国民年金・厚生年金の現役加入者の方に、毎年誕生月にねんきん定期便」

 が送付されるようになりました。

  
一般の方には【水色の封筒】が、 「もれ」や「誤り」のある可能性の高い方には
 
 
【オレンジ色の封筒】が届きます。  


 ■定期便に記載されている内容

 1)年金加入期間

 2)年金見込額

 3)保険料の納付額

 4)年金加入履歴・・・年金加入制度、勤務先、加入月数等の記録 

 5)厚生年金のすべての期間の月毎の標準報酬月額・賞与額、保険料納付額

 6)国民年金のすべての期間の月毎の保険料納付状況


 ■年金加入記録回答票 

 【青い用紙】 「ねんきん特別便」に回答していない方、58歳になる方、

        標準報酬月額に誤りのある可能性がある方

  ◎
内容に「もれ」や「誤り」のある場合もない場合も  → 必ず回答

  
 【白い用紙】 上 記 以 外 の 方

 ◎
内容に「もれ」や「誤り」がない場合は     → 回答の必要なし



 *ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までお問合せ下さい。




2009/04/28 272掲載


  労働保険年度更新の時期の変更について 


平成21年度から労働保険年度更新の申告・納付時期が変更になります。


 ■申告時期

  (変更前) 4月1日から 5月20日まで
              ↓
  (変更後) 
6月1日から 7月10日まで
       
   ※
保険料の算定期間に変更はありません。

 
 ■納付期限

  第1期  7月10日 ・・・ 
平成21年 7月10日(金)まで
  第2期  10月31日 ・・・ 
平成21年11月 2日(月)
まで
  第3期  1月31日 ・・・ 
平成22年 2月 1日(月)まで 


  ■申告書の発送

  年度更新の申告書は、各労働局から5月末に送付される予定です。
 
   
 *ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までお問合せ下さい。




2009/04/14 270掲載


  雇用保険法等の一部改正について(2) 


■労働契約が更新されなかったため離職した有期契約労働者の取扱い


 ○受給資格要件を緩和:被保険者期間12か月以上 → 
6か月以上
                    (解雇等の離職者と同様の扱い)

 ※
離職日が平成21年 3月31日以降の特定理由離職者が対象


 ◎給付日数を解雇等による離職者と同様に充実

 ※
離職日が平成21年 3月31日〜平成24年 3月31日の間が対象


 ○特定受給資格者の雇用期間1年未満要件を緩和

 ※
離職日が平成21年 3月31日以降の特定理由離職者が対象



 ■再就職が困難な場合の支援の強化

 ◎倒産・解雇や労働契約が更新されなかったことによる離職者について、

    年齢や地域を踏まえ、特に再就職が困難と公共職業安定所長が認めた場合

                      → 給付日数を
60日分延長  

 ※
平成21年 3月31日に基本手当の所定給付日数分の支給終了日を迎える方から
  
  
離職日が平成24年 3月31日までの方が対象

   
 
   
 *ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までお問合せ下さい。




2009/04/21 271掲載


  雇用保険法等の一部改正について(3)


■安定した再就職へのインセンティブ強化


 ※
再就職日が平成21年 3月31日〜平成24年 3月31日の方が対象


 ◎早期に再就職した場合に支給される「再就職手当」

   支給要件緩和・給付率の引上げ

   給付率  30% → 
40%又は50%

  
 ◎就職困難者(障害者等)が安定した職業に就いた場合に支給される「常用就職支度手当」

    対象範囲を拡大  年長フリーター層を追加

   給付率の引上げ    30% → 
40% 



 ■育児休業給付の見直し
 

 ○平成22年 3月末までの暫定措置を当分の間延長

  給付率を引き上げ  40%→
50%


 ○育児休業者職場復帰給付金を廃止し、
育児休業基本給付金に統合

  全額を休業期間中に支給

 ※
平成22年 4月 1日以降に育児休業を開始した方が対象

   
 *ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までお問合せ下さい。



2009/04/14 270掲載


  雇用保険法等の一部改正について(2) 


■労働契約が更新されなかったため離職した有期契約労働者の取扱い


 ○受給資格要件を緩和:被保険者期間12か月以上 → 
6か月以上
                    (解雇等の離職者と同様の扱い)

 ※
離職日が平成21年 3月31日以降の特定理由離職者が対象


 ◎給付日数を解雇等による離職者と同様に充実

 ※
離職日が平成21年 3月31日〜平成24年 3月31日の間が対象


 ○特定受給資格者の雇用期間1年未満要件を緩和

 ※
離職日が平成21年 3月31日以降の特定理由離職者が対象



 ■再就職が困難な場合の支援の強化

 ◎倒産・解雇や労働契約が更新されなかったことによる離職者について、

    年齢や地域を踏まえ、特に再就職が困難と公共職業安定所長が認めた場合

                      → 給付日数を
60日分延長  

 ※
平成21年 3月31日に基本手当の所定給付日数分の支給終了日を迎える方から
  
  
離職日が平成24年 3月31日までの方が対象

   
 
   
 *ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までお問合せ下さい。







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