社会保険労務士 福岡事務所/竹中社会保険労務士事務所
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     今週のトピックス!

    このコーナーは、企業経営に関わる人事労務・税務会計等の法改正、助成金・補助金等の
   最新情報、ニュースや新聞などで話題になった出来事など、タイムリーな情報をご紹介。
   現在社会には、情報が氾濫しています。情報を上手に手に入れていただくことで、時間を有
   効活用していただけます。



2009/06/09  278掲載


    市県民税の特別徴収について  
 

 給与所得者の市県民税は、地方税法及び市条例の規定によって、給与支払者が毎月の

 給与から控除して市町村へ納めることになっています。納税義務者は個人ですが、給与

 支払者を経由して納税する方法です。この納税方法を
『特別徴収』といい、給与支払者

(会社等)を
特別徴収義務者といいます。


 ■期  間   6月から翌年 5月までの12箇月

 ■納付期限  給与支払月の翌月10日まで

 ■納税通知  特別徴収義務者へ納税義務者個人の明細とともに送付

            変更がある場合には、変更通知を送付


 ■手続きについて

 ○退職・休職などにより給与支払がなくなる場合

  「市県民税特別徴収にかかる給与所得者の異動届出書」を提出

 ○転勤などにより給与支払者が変更となった場合

  「市県民税特別徴収にかかる給与所得者の異動届出書」を提出

 ○特別徴収義務者の所在地、名称に変更があった場合

  「特別徴収義務者所在地・名称変更届」を提出

 ○普通徴収者を特別徴収に切り替える場合

  「特別徴収への切替申請書」を提出


 ※
その事実が発生した月の翌月の10日までに届出書の提出が必要です。


 *ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までお問合せ下さい。



2009/06/02  277掲載


  次世代育成支援対策推進法の改正について  


 次世代育成支援対策推進法では、地方公共団体が地域行動計画を策定・公表すると

 ともに、企業においても、従業員数に応じて、従業員の仕事と子育ての両立を支援

 するための一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局にその旨を届け出ることが

 義務づけられています。

                           
 ■行動計画の公表及び従業員への周知の義務化(平成21年4月1日施行)


 仕事と家庭の両立支援のための雇用環境の整備等について事業主が策定する一般事業主

 行動計画の公表・従業員への周知


   
従業員101人以上の企業 ・・・ 義務

   (※101人以上300人以下企業は平成23年3月31日までは努力義務)

   
従業員100人以下の企業 ・・・ 努力義務


 ※義務及び努力義務の規定はそれぞれ上記に掲げる日以降に策定又は変更した行動計画に

  ついて適用


 ■行動計画の届出義務企業の拡大(平成23年4月1日施行
  

  一般事業主行動計画の策定・届出の義務づけ範囲


  従業員301人以上企業 → 従業員
101人以上企業に拡大



 *ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までお問合せ下さい。





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