社会保険労務士 福岡事務所/竹中社会保険労務士事務所
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     今週のトピックス!

    このコーナーは、企業経営に関わる人事労務・税務会計等の法改正、助成金・補助金等の
   最新情報、ニュースや新聞などで話題になった出来事など、タイムリーな情報をご紹介。
   現在社会には、情報が氾濫しています。情報を上手に手に入れていただくことで、時間を有
   効活用していただけます。



2009/07/7 281掲載


  
   高額介護合算療養費について  


 同一世帯内に介護保険の受給者がいる場合に、1年間(毎年8月1日〜翌年7月31日まで)

 にかかった医療保険と介護保険の自己負担額の合算額が著しく高額になった場合は、

 負担を軽減するために
自己負担限度額を超えた額が医療保険、介護保険の自己負担額

 
の比率に応じて、現金で健康保険から支給されます。ただし、当制度施行の初年度と

 なる
平成20年度については、平成20年4月1日〜平成21年7月31日までの16か月間で計算

 します。

 【年齢・所得区分ごとの自己負担限度額(平成20年度の場合)】

                  70歳未満の      70歳〜74歳の
                  方がいる世帯   方がいる世帯
 
 上位所得者・現役並み所得者    168万円     89万円

    一     般        89万円     75万円

 住民税非課税者・低所得者2     45万円     41万円

 住民税非課税者・低所得者1     45万円     25万円


 ※2…70歳以上で世帯全員が住民税非課税の場合

  1…上記かつ所得が一定基準(年金収入80万円以下等)の場合


  *ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までお問合せ下さい。




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