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     今週のトピックス!

    このコーナーは、企業経営に関わる人事労務・税務会計等の法改正、助成金・補助金等の
   最新情報、ニュースや新聞などで話題になった出来事など、タイムリーな情報をご紹介。
   現在社会には、情報が氾濫しています。情報を上手に手に入れていただくことで、時間を有
   効活用していただけます。



2009/08/18 287 掲載


  厚生年金保険料率の改定について


 今回、改定された厚生年金保険の保険料率は
「平成21年9月分(同年10月納付分)

 
から平成22年8月分(同年9月納付分)まで」の保険料を計算する際の基礎となります。


 ■一般の被保険者の方       現行     平成21年9月分〜

 (厚生年金基金加入員は除く)   15.350%  ⇒  
15.704%

       労使折半負担   7.675% ⇒  
7.852%


 ■坑内員・船員の被保険者の方   現行     平成21年9月分〜

 (厚生年金基金加入員は除く)  16.200%  ⇒  
16.448%


 ■農林漁業団体の事業所の      現行        平成21年9月分〜 

   被保険者の方            15.350%    ⇒  
15.704%   


 ■厚生年金基金に加入する方の厚生年金保険の保険料率

 上記の一般の被保険者又は坑内員・船員の被保険者の区分に応じた保険料率から、
基金

 
ごとに定められている免除保険料率(2.4%〜5.0%)を控除した率となり、基金ごとに

 定められています。
 

 *ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までお問合せ下さい。



2009/08/11 286 掲載


   改正不正競争防止法について


 事業者間の公正な競争の確保の観点から、事業者が保有する営業秘密の一層の保護を

 図るため、営業秘密の刑事的保護について、その対象範囲の拡大等の措置が講じられ

 るようになりました。


 1)企業の競争力の源泉である無形の技術・ノウハウ等の保護強化

 2)IT化・ネットワーク化の進展への対応

 3)オープン・イノベーションの促進


 ■営業秘密侵害罪の目的要件の変更

  当罰性の高い行為を処罰対象とするため、
「不正の競争の目的で」を、

 
「不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で」(図利加害目的)

 と改められました。

  今までは、「不正の競争の目的」が要求されるため、不正な利益を得るため海外政府等

 に営業秘密を開示する行為や、保有者を単に害するため営業秘密をネット上の掲示板に書

 き込む愉快犯など競争関係を認めない場合は対象外でしたが、こうした行為も処罰対象と

 なります。

 ■営業秘密の領得自体への刑事罰の導入

  詐欺等行為又は管理侵害行為という違法性が高い不正行為によって、営業秘密を取得し

 た場合には、その取得方法を営業秘密記録媒体等を介した方法に限定することなく処罰対

 象とすることになりました。

  記録媒体などの横領、記録媒体などの記録の複製、記録媒体などの記録の消去義務に違

 反した上で消去したように仮装する行為、という方法で営業秘密を領得した場合に限定し

 て、処罰対象とすることになりました。
  

 ■施行予定

 
公布の日(平成21年4月30日)から1年6か月以内
 
  
 *ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までお問合せ下さい。




2009/08/04 285 掲載


  新たな「職場における熱中症予防対策」の概要


■新たな「職場における熱中症予防対策」のポイント

 (平成21年6月19日基発第0619001号)


 ○WBGT値(湿球黒球温度℃)を求めること等により、職場の暑熱の状況を把握し、

  必要な作業環境管理、作業管理、健康管理等を行うこと
  

 ○計画的な熱への順化期間(熱に慣れ、その環境に適応する期間)の設定


 ○自覚症状の有無にかかわらない水分・塩分の摂取

  特に高年齢者はのどの渇きに鈍感になるとされていますので注意が必要です。


 ○熱中症の発症に影響を与えるおそれのある疾患(糖尿病等)を踏まえた健康管理


 産業医や主治医の意見を聴いて就業場所の変更、作業の転換などの適切な措置を講じる

 必要があります。


 ★パンフレットのダウンロードはこちら
 http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/06/dl/h0616-1b.pdf 


 ■WBGT値とは?

 暑熱環境による熱ストレスの評価を行う暑さ指数で、専用の測定器があり、計器の

 レンタルもできます。

 簡単に言えば気温と湿度を考慮に入れた体感温度とでもいうものです。

 例えば、気温28℃で湿度90%のときWBGT値は 30度

     気温30℃で湿度65%のときWBGT値は 28度

     気温32℃で湿度70%のときWBGT値は 31度などとなっています。

 WBGT値25〜28度は「警戒」、28〜31度は「厳重警戒」31度以上は「危険」とされて

 います。 

 
 *ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までお問合せ下さい。



2009/07/28 284 掲載


   育児介護休業法の改正について


 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び

 雇用保険法の一部を改正する法律」が先月成立しました。仕事と子育ての両立支援

 等を一層進めるため、男女共に子育て等をしながら働き続けることができる雇用環

 境の整備が求められています。


 ■子育て期間中の働き方の見直し

 ・短時間勤務制度の義務化

 ・所定外労働の免除の義務化

 ・子の看護休暇の拡充
 
  (就学前の子が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日)


 ■父親も子育てができる働き方の実現  

 ・父母ともに育児休業を取得する場合の休業可能期間の延長

  (育児休業取得可能期間が、子が1歳2か月に達するまでに延長)

 ・出産後8週間以内の父親の育児休業取得の促進

 ・労使協定による専業主婦(夫)除外規定の廃止


 ■仕事と介護の両立支援

 要介護状態にある家族の通院の付き添い等に対応するため年5日、対象者が2人以上

 であれば年10日の介護のための短期の休暇制度を創設


 
 *ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までお問合せ下さい。




2009/07/21 283 掲載


  雇用保険の基本手当日額等の変更について


  厚生労働省より、平成21年8月1日から実施される支給限度額について発表されました

 のでご紹介します。


 ■基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲等の引下げ
 
 最高額:離職日における年齢

  ・60歳以上65歳未満 6,741円 → 
6,700円

  ・45歳以上60歳未満 7,730円 → 
7,685円

  ・30歳以上45歳未満 7,030円 → 
6,990円

  ・30歳未満     6,330円 → 
6,290円

 最低額

  ・1,648円→
1,640円


 ■失業期間中に自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定に
 係る控除額の引下げ(平成21年8月1日以後)

    ・1,334円   →   
1,326円へ引き下げ


 ■高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額の引下げ(平成20年8月以後)

    ・337,343円  → 
335,316円へ引き下げ 


 *ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までお問合せ下さい。



2009/07/14 282 掲載

    健康保険被保険者証の切替えについて   


 
従来の政府管掌健康保険の健康保険証
オレンジ色)から、協会けんぽの新たな健康

 
保険証(水色
)への切替えが行われます。なお、昨年10月以降に協会けんぽに加入さ

 れた方など、
すでに新しい健康保険証(水色)をお持ちの方につきましては、今回の

 
切替えの対象とはなりません。 


 ■切替え時期

 新たな健康保険証は次のスケジュールにて『協会けんぽより各事業所に届く』予定

 です。(発送時期は、若干変動されることもあります。)

 
 ・平成21年6月10日頃〜7月23日頃
   北海道・青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島・茨城・栃木 支部

 ・平成21年6月24日頃〜8月3日頃
    群馬・埼玉・千葉支部

 ・平成21年6月24日頃〜8月19日頃
   東京支部 

 ・平成21年7月9日頃〜8月19日頃
   神奈川・新潟・富山・石川・福井・山梨・長野・岐阜・静岡・三重支部

 ・平成21年8月5日頃〜8月31日頃
   愛知・滋賀・京都・兵庫・奈良・和歌山・鳥取・香川支部

 ・平成21年8月17日頃〜9月11日頃
   大阪・島根・岡山・広島・山口・徳島支部 

 ・平成21年8月27日頃〜9月29日頃
   愛媛・高知・福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄支部 


 ■従来の健康保険被保険者証

 旧健康保険証(オレンジ)は、新たな健康保険証と交換で同封された
返信用封筒

 
にて協会けんぽへ返送します。なお、使用期限が設定され、使用期限以降は使用

 できなくなる予定です。


 *ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までお問合せ下さい。





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