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     今週のトピックス!

    このコーナーは、企業経営に関わる人事労務・税務会計等の法改正、助成金・補助金等の
   最新情報、ニュースや新聞などで話題になった出来事など、タイムリーな情報をご紹介。
   現在社会には、情報が氾濫しています。情報を上手に手に入れていただくことで、時間を有
   効活用していただけます。



2009/09/22 292掲載

    出産育児一時金の変更に関するQ&A


 以前このコーナーでご紹介した出産育児一時金の支給額と支給方法の変更に関して、

 厚生労働省のホームページで公開されているQ&Aをご紹介します。


 【出産育児一時金の支給額と支給方法の変更ポイント】

  ・支給額が
38万円⇒42万円に引上げられます!

  ・
協会けんぽから出産育児一時金を医療機関等に直接支払う仕組みになります。

  詳しくは⇒http://www.e-brains.jp.org/topics36.html#2009/09/08


 ■出産育児一時金の引上げは、なぜ4万円なのですか?

  平成19年度の各都道府県の公的病院、私的病院、診療所別の出産に要する費用の実勢

 価格は、日本産婦人科医会によると約39万円であったことから、35万円から4万円引上げ

 られることとなりました。(平成21年1月1日に施行された産科医療保障制度の掛金3万円

 分と併せると、42万円への引上げ)
  

 ■直接払制度はこれまで行われてきた「受取代理制度」とどこが違うのでしょうか?

  これまでの受取代理制度については、妊婦の方等が保険者から申請書を入手した後、

 医療機関等から必要事項の記入を受け、再度保険者に対して申請書を提出する必要があり、

 事務手続きが煩雑といった問題がありました。直接支払制度については、医療機関等にお

 いて被保険者等が申請及び受取について代理契約を締結する手続きのみで、被保険者等に

 とっての手続き面での負担が軽減されました。


 ■出産育児一時金の見直しについてのQ&A

 http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken09/07-1a.pdf

 
 *ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までお問合せ下さい。




2009/09/15 291掲載


  改正育児・介護休業法の「紛争解決制度」の施行時期


 今年7月1日に公布された、育児・介護休業改正法に基づく紛争解決援助制度が
9月30日

 よりスタートします。


 ■苦情処理・紛争解決の援助制度の新設

  労働者と会社との間で育児・介護休業等の民事上のトラブルが生じた場合、

  問題解決に向けて、都道府県労働局長による援助を行います。雇用均等室が労働者と

  会社の双方から話を聴いたうえで、問題解決に必要な助言などを行うもので、簡易な

  手続きにより迅速な解決へと進めることができます。
 

 【育児・介護休業法に基づく紛争解決援助の対象】

  ・育児休業制度   ・介護休業制度   ・子の看護休暇制度

  ・時間外労働の制限 ・深夜業の制限   ・勤務時間の短縮等の措置

  ・育児休業等を理由とする不利益取扱い  ・労働者の配置に関する配慮
   

 ※
調停委員による調停制度は、平成22年4月1日よりスタートとなります。


 ■勧告に従わない場合の公表制度及び過料の新設

  法違反に対する勧告に従わない企業名の公表制度や、報告を求めた場合に報告をせず、

  又は虚偽の報告をした企業に対する過料の制度を設けます。


 ■改正育児・介護休業法の今後の施行スケジュール

 厚生労働省のHPにてご確認いただけます。
 http://www.mhlw.go.jp/za/0827/c07/c07-04.pdf



 *ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までお問合せ下さい。




2009/09/08 290掲載


   出産育児一時金の支給額と支給方法が変わります!


 平成21年10月 1日以降に出産される方から、出産育児一時金の支給額と支給方法が

 変わります。


 ■支給額が4万円引き上げられます!

  平成21年10月からは、
38万円⇒42万円(※)に引き上げます。


 ※産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産した場合に限ります。

  それ以外の場合は、35万円から4万円引き上げ39万円となります。


 ■支給方法が変わります!

  平成21年10月からは、出産にかかる費用に出産育児一時金を充てることができる

 よう、
協会けんぽから出産育児一時金を医療機関等に直接支払う仕組みに変更とな

 ります。

 
出産にかかる費用を事前にご用意いただく必要がなくなります。


 ※出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額の範囲内であった場合には、その

 差額分を協会けんぽに請求することにより支給されます。

 また、出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額を超える場合には、その超えた

 額を医療機関等にお支払いいただくことになります。

 
 *ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までお問合せ下さい。



2009/09/01 289掲載


 平成21年9月からの厚生年金・協会けんぽの保険料額表


 ■厚生年金保険の保険料額表

 前回ご紹介しましたとおり、平成21年9月分(同年10月納付分)から厚生年金保険料率

 が改定されます。
 

 ◆厚生年金保険の保険料額表のダウンロードはこちら

 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogaku2109/kaigo_2109.pdf
 


 ■協会けんぽの保険料額表

 平成21年9月から都道府県毎の保険料率に移行します。9月分の保険料(一般の被保険者

 については10月納付分)から変更となります。


 ◆各都道府県別の保険料額表のダウンロードはこちら

 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,120.html


  なお、任意継続被保険者の方は、お住まいの都道府県の健康保険料額が適用されます。


 *ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までお問合せ下さい。



2009/08/25 288掲載


    2008年度「雇用均等基本調査」の結果について  


  厚生労働省は18日、2008年度「雇用均等基本調査」の結果を発表しました。

   
  ■女性の育児休業取得率は9割を上回るが、男性は依然として低水準
  
   07年度に出産した女性労働者の育児休業取得率

     90.6% (前年度 89.7%) 0.9%上昇

   男性の育児休業取得率

     1.23% (前年度 1.56%) 0.33%低下


  ■育児休業等の規定がある事業所の割合が上昇

  育児休業制度  
         66.4% ( 2005年度  61.6%)   4.8%上昇

  介護休業制度
         61.7% (  〃   55.6%)  6.1%上昇

  子の看護休暇制
          46.2% (  〃   33.8%) 12.4%上昇

 
  ■育児のための短時間勤務制度の導入率が上昇、利用可能期間も長期化

  育児のための短時間勤務制度を導入している事業所割合

     38.9% ( 2005年度  31.4%)  7.5%上昇

  利用可能期間を「小学校就学の始期に達するまで」以上とする事業所割合

     15.0% ( 2005年度   9.0%)  6.0%上昇 



  *ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までお問合せ下さい。





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