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     今週のトピックス!

    このコーナーは、企業経営に関わる人事労務・税務会計等の法改正、助成金・補助金等の
   最新情報、ニュースや新聞などで話題になった出来事など、タイムリーな情報をご紹介。
   現在社会には、情報が氾濫しています。情報を上手に手に入れていただくことで、時間を有
   効活用していただけます。



2009/11/17 299掲載



    源泉所得税納期の特例について  


  所得税の源泉徴収は、原則としてその徴収する日の属する月の翌月10日までに国に

  納付しなければなりませんが、下記の条件を満たせば、納期の特例が認められること

  となります。

 ■条件

 1.給与の支給人員が
常時10人未満である事務所や事業所であること

 2.源泉所得税の納期の特例の承認に関する届出書を所轄の税務署に提出していること


 ■納期の特例制度の内容

  給与等、退職手当等、弁護士等の報酬・料金から徴収した源泉所得税につき、年に2回

 に分けて納付することができます。

  ・ 1月から 6月までの源泉所得税 ⇒ 
7月10日

  ・ 7月から12月までの源泉所得税 ⇒ 
翌年 1月10日


 ■納期限の特例制度の内容

   上記制度の適用を受けている者が、
その年12月20日までに納期の特例適用者に係る納期

  
限の特例に関する届出書を所轄税務署長宛に提出する場合には、1月10日の納期限が更に

  
10日延長されて、1月20日になるという制度を利用することができます。

    ただしこの特例は、源泉所得税の滞納がないことと、1月20日までに実際に納付すること

  が要件となっています。


 *ご不明な点がございましたら、お気軽に弊社までお問合せ下さい。






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